こんにちは。
最近、時間の感覚が変です。
一瞬寝てるんでしょうかね。
この時間でってときに、時計を見ているのに過ぎていることがあります。
えぇ~~~、、、。。。
あたふた、あたふた。。。(-_-;)
気をつけなきゃ。。。
今日の過去問は、平成26年度問13の問題を○×式でやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
行政庁が不利益処分をしようとする場合、処分の名あて人となるべき者でなくても、当該処分について法律上の利益を有する者に対しては、弁明の機会の付与の手続に関する規定が適用される。
正解は?
×
不利益処分ですね。
この処分は誰に対してなされて、どんな手続きがあるのかってことですね。
確認してみましょう。
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 略。
法律上の利益を有する者云々ではありません。
不利益処分の名あて人となるべき者についての規定です。
処分の名あて人となるべき者でない場合は、法律上の利益があっても適用されません。
問題
行政手続法の規定が適用除外される事項は、同法に定められているので、個別の法律により適用除外とされるものはなく、個別の法律に同法と異なる定めがあっても同法の規定が優先して適用される。
正解は?
×
この問題は大丈夫ですね。
まず、「個別の法律により適用除外とされるものはなく」ってところは反応しなければなりません。
法律には、特別の定めとか適用除外ってのは当たり前にあることですから。
それと「個別の法律に同法と異なる定めがあっても同法の規定が優先して適用される。」ってのも同様です。
行政手続法は、行政手続きに関する一般法的な位置づけにあります。
他の法律に特別の定めがある場合には、その法律が、特別法的な位置づけとなります。
有名な論点ですね、特別法は一般法に優先するってやつです。
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
2項が、特別法優先の原則を表したものです。
問題
地方公共団体の機関が命令等を定める行為について、行政手続法の意見公募手続に関する規定は適用されないが、地方公共団体の機関がする処分については、その根拠となる規定が条例に定められているものであっても、同法の処分手続に関する規定が適用される。
正解は?
×
これは、OKですか
よく問われる内容ですね。
地方公共団体の機関がするものに関する適用についてです。
簡単におぼえることができましたね。
「処分、届出、法律適用」です。
基本的には、適用されることはないんですが、根拠規定が法律にある場合は、処分と届出は行政手続法が適用されます。
混乱するところですが、しっかり記憶しましょう。
問題
行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみに適用される。
正解は?
○
行政手続法は、法律です。
法律ですから全国一律に適用される訳ですが、地方行政にもそのままあてはまると言うものではありません。
前問でも見た内容ですが、条文を確認しておきますね。
(適用除外)
第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。
一~十六 略
2 次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
一~六 略
3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
この3項の内容ですね。
前問でも見ましたが、地方公共団体の機関がするものでも「処分、届出、法律適用」です。
この行政手続法は、国の機関に適用されるのが前提です。
問題
申請に対する処分であっても、処分をするか否かに行政庁の裁量が認められないと考えられる処分については、行政庁が審査をする余地がないため、届出の手続に関する規定が適用される。
正解は?
×
まぁ~、いろいろと問題を考えますね。
「処分をするか否かに行政庁の裁量が認められないと考えられる処分」なんて書いてますが、こんなこと書かれたら考え混んじゃいますね。
ただ、行政手続法は、申請と届出を明確に区別しています。
そのため、申請したものを届出の手続に変えられるってことはありません。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一、二 略。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四~六 略。
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 略。
要約してみますね。
申請=法令に基づき、行政庁に許認可等を求める行為で、行政庁が諾否の応答をすべきもの。
届出=行政庁に対し一定の事項の通知を法令により直接に義務付けられているもの(申請に該当するものを除く。)。
内容から解るんですが、届出に対して、行政庁が諾否の応答をするってことはありません。
明確に区別されているので、手続が変えて適用されることもありえません。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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