こんにちは。
ちょっと一息。
そんな気持ちになるときはやっぱりある。
そんな時、周りは一息ついているのか
う~ん、周りが見えない。。。
思いやる気持ちが大切なのはわかる。
思われているのかがわからない。。。
う~ん、やっぱりわからない。。。
今日の過去問は、平成19年度問24の問題を○×式でやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
予算の執行としての契約締結行為の効力は、原則として当該予算の会計年度内にとどまるが、電気の供給や水道の供給のように、年度を超えて長期の契約を締結することも許される場合がある。
正解は?
○
この問題は大丈夫ですね。
一般の企業と考え方は同じです。
(会計年度及びその独立の原則)
第二百八条 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。
毎年四月一日から、翌年三月三十一日が会計年度で、その年度の歳入をもって、歳出に充てなければならないのが原則です。
これを「会計年度独立の原則」と言います。
(会計の区分)
第二百九条 普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。
2 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。
そして会計は、一般会計と特別会計に分けて、特別会計は特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充てる場合に一般会計と区分して条例で定める訳です。
(総計予算主義の原則)
第二百十条 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
一会計年度の一切の収入、支出は予算に入れるべしってことです。
一般的な企業と同じですね、難しくはありません。
(予算の内容)
第二百十五条 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。
一 歳入歳出予算
二 継続費
三 繰越明許費
四 債務負担行為
五 地方債
六 一時借入金
七 歳出予算の各項の経費の金額の流用
(予備費)
第二百十七条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。
2 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。
予算の内容と予備費についてトントンと条文を確認し、そして問題の内容です。
(長期継続契約)
第二百三十四条の三 普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
これは、ようは長期での契約ができるけど、各年度の経費の予算の範囲内で使った分の支払いを貰うってことです。
この肢は○と言うことです。
それと「第二百十四条の規定にかかわらず、」ですが、
(債務負担行為)
第二百十四条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
債務を負担する行為は、予算で定めておかなければならない。
これは、一般の企業でも来期は〇〇を予定しておりますので、その分を経費(予算)として入れております、なんてありますよね。
そんな感じでしょう。
これの例外として翌年度以降にわたり契約を締結できるとしている訳です。
問題
一般競争入札とは、不特定多数の者を入札に参加させ契約の相手方とするために競争させる方法であり、地方公共団体にとって有利な相手方を広く募ることができるという長所があるとされる。
正解は?
○
う~ん、難しい。
何が
それはこの問題を解説しちゃうと後の問題は判断できてしまうんですね~。
ただ、配置を変えても同じなんでやっちゃいますけど。
一般競争入札ですね。
一般=広く全体に共通して認められ、行き渡っていること。また、そのさま。全般。
問題で言うところの不特定多数ってことですね。
それでは、契約の締結の付いて見てみましょう。
(契約の締結)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
3~6 略。
1項で契約の基本を4つ書いています。
一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りです。
2項で一般競争入札以外は、政令で定める場合に該当するときに認められるものだと規定しています。
ようは、基本は一般競争入札と言うことです。
これは、一般的な相見積ってやつと同じ感覚ですので、頼んだ側が安くて良い内容を選べますので、問題にあるように地方公共団体にとって有利な相手方を広く募ることができるという長所がある訳です。
それと同時に参加する側にも公平かつ平等な入札機会が保障されるという長所もある訳です。
この基本を押さえつつ次の問題に進みましょう。
問題
指名競争入札とは、資産、信用その他についてあらかじめ適切と認める特定多数の者を通知によって指名し、入札により競争させる方法であり、政令に特段の定めのない場合にはこの方法によるものとされる。
正解は?
×
指名競争入札ですね。
指名する訳ですから、特定多数者ですね。
資産、信用その他についてあらかじめ適切と認める者を指名する訳です。
信用のない人に適当なことをされても困りますからね。
そして、その方達に入札により競争させるわけです。
ただ、ちょっと待ってください。
いつものようによく読みましょうって問題です。
先ほど、一般競争入札以外は、政令で定める場合に該当するときに認められるものと確認しました。
この問題は、「政令に特段の定めのない場合にはこの方法によるもの」ですので×の肢ですね。
こんな言い回しを変えた問題も出ると言うことです。
問題
随意契約とは、競争の方法によらないで、特定の相手方を任意に選択して締結する方法であり、政令で定められる場合に該当するときに限り、この方法によることができる。
正解は?
○
随意契約です。
随意=束縛や制限を受けないこと。思いのままであること。また、そのさま。
競争の方法によらず、特定の相手方を任意に選択して締結する方法ですね。
政令で定められる場合にできますので、問題の通りです。
どういった場合に出来るのかですが、
地方自治法施行令
(随意契約)
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一~四 略。
五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
六 競争入札に付することが不利と認められるとき。
七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
九 落札者が契約を締結しないとき。
特段の意味はありませんが、一から四は長かったので割愛しました、大変なんで
問題
せり売りとは、入札の方法によらないで、不特定多数の者を口頭または挙手によって競争させる方法であり、遺失物等の売り払いのような場合にこの方法がとられることもある。
正解は?
○
せり売りですね。
せり=せること。きそうこと。
漢字で書いた方が解りやすいですね。
競り売り。
市場なんかでやるあれですね。
入札の方法によらないで、不特定多数の者に口頭又は挙手によって競争させて、良い条件を提示した者に売却する方法です。
地方自治法施行令
(せり売り)
第百六十七条の三 地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
例としては、問題で出ている遺失物の売り払いのような場合に用いられることがあるそうです。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
是非、是非、ポチッとお願いします。
来たよって方はこちらをポチッと。