行政書士試験 平成25年度問10 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

今月は、ボクシングボクシングビッグマッチが多いんですよね。

 

GGGの強さを再確認し、惜しくも敗れましたがリナレスの好ファイトもありました。

 

あと一週間ですが、井上選手ははてなマーク

 

う~ん、なにか不安な気持ちが拭えません

 

比嘉選手は残念でしたが、これに勝ってその先に進んで欲しいと思っております。

 

今日の過去問は、平成25年度問10の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

国の金銭債権は、私法上のものであっても、その消滅時効については、法令に特別の定めがない限り、すべて会計法の規定に基づいて判断される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は二つのポイントがあります。

 

一つは以前書いた「すべて」と、もう一つは、「~~~であっても」って表現です。

 

「すべて」は例外なくってことでしょうし、「~~~であっても」はそのすべてに対しての例示です。

 

まぁ、これは前後の文章も大切ではあるんですけどね。

 

ただ、これらの書き方は読む時には注意が必要ってことですからね。

 

安易に、安易に×ではありませんから。

 

それでは、会計法の規定を見てみましょう。

 

会計法

第三十条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする

 

金銭の給付を目的とする国の権利、国に対する権利は、他の法律に規定がないものは、五年間って書いてありますね。

 

すべて」なのかってところですが、

 

最初に国の財産を確認します。

 

国有財産ですね。

 

大きく分けて行政財産普通財産に分かれます。

 

行政財産=国の行政の用に供するため所有する財産

 

普通財産=行政財産以外の一切の国有財産

 

問題にある私法上のものって言うのは、普通財産を言います

 

判例で示された見解ではあるんですが。。。

 

昭和40(オ)296 普通財産売払代金請求 昭和41年11月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 函館支部

 

本件売買のごとき国の普通財産の売払いは、所論国有財産法および会計法の各規定に準拠して行なわれるとしてもその法律関係は本質上私法関係というべきであり、その結果生じた代金債権もまた私法上の金銭債権であつて公法上の金銭債権ではないから、会計法三〇条の規定により五年の消滅時効期間に服すべきものではない

 

すべて」ではなく、国の金銭債権であっても、私法上のものの消滅時効は、原則、私法が適用されるってことです。

 

ここで言うところの私法は、債権や債務の関係を規律する規定がある民法ですね。

 

民法

債権等の消滅時効

第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する

2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する

 

私法が適用された結果、十年ってことです。

 

 

 

問題

公営住宅の使用関係については、原則として公法関係と解されるので、法令に特別の定めがない限り、民法の規定は適用されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、行政書士試験だけでなく宅建士の試験なんかでも見かけるものですね。

 

判例としても有名ですし、これは外せません。

 

昭和57(オ)1011 建物明渡等 昭和59年12月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り原則として一般法である民法及び借家法の適用がありその契約関係を規律するについては信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。

 

書いてますね。

 

公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借地借家法優先して適用される。

 

ただ、原則は民法及び借地借家法適用がある

 

「民法の規定は適用されない。」ってこの問題は×です。

 

 

 

問題

地方公共団体が事業者との間で締結する公害防止協定については、公法上の契約に該当すると解されるので、根拠となる条例の定めがない限り、当該協定に法的拘束力は生じない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

前回の行政法で見た公害防止協定ですね。

 

協定に法的拘束力は生じないのかはてなマークってことですが。。。

 

公害防止協定の法的性質・効力については、紳士協定説契約説があります。

 

紳士協定=国家や団体、及び個人間における取り決めのうち、公式の手続きや文書によらず、互いに相手が約束を履行することを信用して結ぶものをいう。

 

信用して結ぶもの=法的な拘束力はありません。

 

契約=約束。一定の法律的効果を発生させる目的で、相対する当事者の合意によって成立する、法律行為。

 

法律的効果を発生させる目的=法的拘束力あり。

 

さぁ、どっちはてなマーク

 

行政書士試験 平成24年度問9 行政法の問題

 

覚えてますかはてなマーク

 

判例は契約説にそっていましたね。

 

平成19(受)1163 産業廃棄物最終処分場使用差止請求事件 平成21年7月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所

 

福間町の地位を承継した上告人と被上告人との間において、原審の判示するような理由によって本件期限条項の法的拘束力を否定することはできないものというべきである。

 

協定ではあっても契約説の立場に立てば、「根拠となる条例の定めがない限り、当該協定に法的拘束力は生じない。」とは言えず法的拘束力は生じないとは言いきれないと言うことです。

 

 

 

問題

一般職の地方公務員については、その勤務関係が公法的規律に服する公法上の関係であるので、私法的規律である労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)はすべて適用されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題も出てきましたね、「すべて」が。

 

問題の労働三法は、私企業における使用者と労働者との労働関係を規律するためのものです。

 

そのため、国家公務員は、労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)は「すべて適用されません

 

地方公務員はどうなのでしょうかはてなマーク

 

地方公務員法

他の法律の適用除外等

第五十八条 労働組合法労働関係調整法及び最低賃金法並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない

2 略。

3 労働基準法第二条第十四条第二項及び第三項第二十四条第一項第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項第三十八条の三第三十八条の四第三十九条第六項第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、~中略~の規定は職員に関して適用しないただし労働基準法第百二条の規定、~略~の規定は地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する

4、5 略。

 

地方公務員については、労働三法のうち労働組合法労働関係調整法は適用がありません

 

ですが、労働基準法については一部の規定を除いて原則として適用があると言うことです。

 

 

 

問題

公立病院において行われる診療に関する法律関係は、本質上私法関係と解されるので、公立病院の診療に関する債権の消滅時効は、地方自治法の規定ではなく、民法の規定に基づいて判断される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

公立病院で行う診療行為で、患者の支払う診療費の消滅時効は何年なのかはてなマークという問題です。

 

地方自治法の規定は「5年」、民法は「3年」、どうなのよはてなマークってことです。

 

地方自治法

金銭債権の消滅時効

第二百三十六条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか五年間これを行なわないときは、時効により消滅する普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

2~4 略。

 

民法

三年の短期消滅時効

第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、略。

一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

二 略

 

これ、結論としては、公立病院でやってることも私立病院でやってることも同じだから、私立病院と同じでいいんじゃないかっていうことのようです。

 

普通に考えても公立病院と私立病院で診療に関する消滅時効に違いがあるってのはおかしな話ってことでしょうね。

 

平成17(受)721 診療費等請求事件 平成17年11月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

公立病院において行われる診療は、私立病院において行われる診療と本質的な差異はなく、その診療に関する法律関係は本質上私法関係というべきであるから、公立病院の診療に関する債権の消滅時効期間は、地方自治法236条1項所定の5年ではなく民法170条1号により3年と解すべきである

 

判例は「3年」と判断しています。

 

 

幅広く出題される試験それが行政書士の試験です

 

深く掘り下げることはありませんが、何事にも興味を持つようにしなければなりませんね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

是非、是非、ポチッとお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

来たよって方はこちらをポチッと。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村