こんばんは。
いやぁ~、ブログって難しいですね。
一行の文字数、一文の行数、タイトルの文字数、いろんなことで記事の見やすさや読み手に与える印象が変わるようです。
う~ん。
タイトル、失敗したんでしょうか
過去問は、一貫して、この形にしているんですが、探しやすいだろうとの考えでこうしているんですが、確かに面白味はないんですよね。
資格試験の勉強だから面白味は必要ないのかもしれませんが。。。
今日の過去問は、平成24年度問9の問題を○×式でやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
地方公共団体が、産業廃棄物処理施設を操業する企業との間で、一定の期日をもって当該施設の操業を停止する旨の公害防止協定を結んだものの、所定の期日を過ぎても当該企業が操業を停止しない場合において、当該地方公共団体が当該企業を被告として操業差止めを求める訴訟は、法律上の争訟に該当せず、不適法である。
正解は?
×
公害防止協定=公害防止の一つの手段として地方公共団体又は住民と企業との間で締結される協定。
協定は、法令の規定基準を補完し、地域に応じた公害防止の目標値の設定、具体的な公害対策の明示などを内容とし、法律や条例の規定と並ぶ有力な公害防止対策の手段として広く利用されている。
公害防止協定の中身を理解したところで、
判例なんですが、
平成19(受)1163 産業廃棄物最終処分場使用差止請求事件 平成21年7月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所
処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。したがって、旧期限条項が同法の趣旨に反するということはできないし、同法の上記のような趣旨、内容は、その後の改正によっても、変更されていないので、本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。
被上告人は、平成7年7月26日、福間町との間で、本件処分場についての公害防止協定(旧協定)を締結した。旧協定は、前文において、処理施設の概要として、本件処分場の設置場所を本件土地と定め、施設の規模(面積、容量)等を定めるとともに、その使用期限を「平成15年12月31日まで。ただし、それ以前に…埋立て容量…に達した場合にはその期日までとする。」と定め、12条において、被上告人は上記期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨を定めていた(以下、上記前文中の本件処分場の使用期限を定める部分と12条の定めを併せて「旧期限条項」という。)。
廃棄物処理法には、知事は、所定の要件に適合していると認めるときでなければ同許可をしてはならず(14条6項)、また、同許可を受けた者(処分業者)が同法に違反する行為をしたときなどには、同許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができると定めている(14条の3において準用する7条の3)。
協定の中で、事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者の自由意思。
許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されたとしても廃棄物処理法には、何ら抵触しない。
ただし、一定の期日をもって当該施設の操業を停止するという内容の公害防止協定について、法的拘束力を否定することはできない。
使用期限を超えて処分を行うことは、廃棄物処理法に違反する行為と言うことですね。
よって、法律上の争訟に該当すると判示しました。
問題
地方公共団体の長が、指名競争入札の際に行う入札参加者の指名に当たって、法令の趣旨に反して域内の業者のみを指名する運用方針の下に、当該運用方針に該当しないことのみを理由に、継続して入札に参加してきた業者を指名競争人札に参加させない判断をしたとしても、その判断は、裁量権の逸脱、濫用には当たらず、違法ではない。
正解は?
×
この問題は・・・
ここのところ何度か見てますね。
二つの内容から成り立っていました。
1.地元の経済の活性化にも寄与することを考慮して地元企業を優先的に指名することは、合理性を肯定することができる。
2.考慮すべき事項を十分考慮することなく、一つの考慮要素にとどまる村外業者であることのみを重視している点において、極めて不合理であり、社会通念上著しく妥当性を欠くものといわざるを得ず、そのような措置には裁量権の逸脱又は濫用があったと言える。
この二つです。
前回の 行政書士試験 平成25年度問8 行政法の問題 で見ました。
判例からの問題と言うこともありますが、行政法、地方自治法と出題されております。
1.を問われているのか 2.を問われているのか をきちんと判断できないといけませんね。
問題
地方公共団体がごみ焼却場を建設するために、建設会社と建築請負契約を結んだ場合、ごみ焼却場の操業によって重大な損害が生ずるおそれのある周辺住民は、当該契約の締結行為について、当該地方公共団体を被告として、抗告訴訟としての差止めの訴えを提起することができる。
正解は?
×
この問題は、契約の締結行為について、差止めの訴えを提起することができるって内容です。
どうでしょうか
建設会社と建築請負契約を結んだ場合となっています。
これ、既に建築請負契約が締結されているので、契約の締結行為について差止めることはできないでしょうね。
それと、ごみ焼却場の建設工事です。
処分性はなく、公権力の行使にはあたらない、非権力的な事実行為ってことでした。
そのため、抗告訴訟は提起できません。
問題
地方公共団体が、地方自治法上、随意契約によることができない場合であるにもかかわらず、随意契約を行ったとしても、かかる違法な契約は、私法上、当然に無効となるものではない。
正解は?
○
この問題はどう思いますか
地方公共団体が、法律上、随意契約ができないケースで随意契約を行ってしまったと言う場合です。
普通は、違法な契約だから無効じゃんって感じですよね。
ただ、これは、地方公共団体だけではなく、相手があっての話です。
契約の相手方としては、「公共事業がとれた。」って喜んでいるかもしれません。
昭和56(行ツ)144 売却処分無効確認等 昭和62年5月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
このように随意契約の制限に関する法令に違反して締結された契約の私法上の効力については別途考察する必要があり、かかる違法な契約であつても私法上当然に無効になるものではなく、随意契約によることができる場合として前記令の規定の掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や契約の相手方において随意契約の方法による当該契約の締結が許されないことを知り又は知り得べかりし場合のように当該契約の効力を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える前記法及び令の規定の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効になるものと解するのが相当である。
「特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効となる」
特段の事情
1.随意契約によることができる場合として列記された事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合
2.契約の相手方において随意契約の方法による当該契約の締結が許されないことを知り又は知り得べかりし場合
↓
これらのケースで、契約の効力を無効としなければ、随意契約の締結に制限を加える前記法及び令の規定の趣旨を没却する結果となる場合。
違法な契約でも「原則は有効」、これら特段の事情が認められる場合に「例外的に無効」となる。
問題
行政契約でも、その内容が国民に義務を課したり、その権利を制限するものについては、法律の留保の原則に関する侵害留保理論に立った場合、法律の根拠が必要であると解される。
正解は?
×
結論としては、行政契約には、法律の根拠は原則として不要です。
行政契約は、当事者の意思の合致によって成立するものです。
対等な立場で契約を締結するので、国民は、内容に納得できないならば契約しなければいいだけの話です。
行政契約とは、行政と私人が対等の立場で双方の合意によって成立するものと言うことです。
それと侵害留保説ですが、
これは、行政権が一方的に義務を課し、権利を制限する場合(国民の自由や財産を制限したり奪ったりする場合)に、法律の根拠が必要と言うものです。
双方の合意、一方的に、大きな違いです。
行政契約は、双方の合意によるものですから、内容が国民に義務を課したり、権利を制限したりするものについても、法律の根拠は原則として必要ないと考えられています。
同じ内容のものでも、今日の行政法で出題されたり、地方自治法や行政事件訴訟法で出題されることもあります。
法律の垣根を意識せず学習しなければなりませんね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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