こんにちは。
GW、終わっちゃいましたね。
ここから半年間、本腰を入れるって方も多いんでしょうね。
この歳でなんですけど、受験生として受験勉強をしている時はGWはなかったですね。
今年もそれらしいものはないんですが、4日の日に一日遊ばせて頂きました。
おかげで充電できました。
これからまた、頑張ります
今日の過去問は、平成29年度問46の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、いつの時点から何年間行使しないときに消滅するかについて、民法が規定する2つの場合を、40字程度で記述しなさい。
昨年のこの問題はラッキーでした。
20点Getできた方も多かったんではないでしょうか
問われているのは民法が規定する2つの場合です。
条文ですね。
しかも、文章的には、不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に消滅するって形になりますので条文の内容を知っていればそれを書くだけです。
ラッキーですね。
「20点Getだぜ。」
答えるのは、
①いつの時点から
②何年間
③民法に規定する2つのもの
この内容です。
被害者またはその法定代理人が、
「○○○、○○○、○○○しないとき。」に消滅する。(○○字)って感じです。
書く内容は「○○○、○○○、○○○」の部分です。
「被害者またはその法定代理人が、」と「に消滅する。」は、問題文にありますので解答の中には入れる必要はありません。
字数の問題もありますしね。
悩みどころは①ですね。
②と③は、民法に規定されている期間が2つありますよね。
この問題、不法行為に基づく損害賠償請求権です。
単独で成り立つ問題ではありません。
さぁ~、考えましょう。
①については、不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、がヒントです。
と言うことは、どういうことですか
不法行為と言えば、被害者がいれば○○○がいる、請求するってことは〇〇があるってことですよね。
そして〇〇〇の時点です。
②と③は、期間が2つ定められています。
消滅時効と除斥期間です。
これは、数字ですから、間違ったら大変です。
ただ、随分と過去問等にも出ているので記憶には残っていたんじゃないかと思います。
記述式の場合、言葉や単語、期間等の数字がスッと出てくるかどうかだと思います。
前回も書きましたが、普段から意識していないとなかなか出てきません。
記述式の解答や判例を音読するのは有効だと思いますし、聞いてくれる人がいるなら相手が解らない内容でも説明してみるのも良いと思います。
法律の専門用語ですね、自然と出てくるように口に出して言う訳です。
普段から使ってないと使った時に恥ずかしいもんですよ。
ちなみに、私は、車を運転しながら「あっ、ここ囲繞地だね。」なんて説明したりしました。
説明できるってのは強いです。
それと、記述式は、違和感のないように書くのがポイントですからね。
ちょっと変だなと思う文章は、他人が見ても変ですからね。
このブログはお愛嬌と言うことで
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作成できたら正解を確認しましょう。
正解例
損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は不法行為の時から20年経過したとき。(45字)
試験センターの正解例
損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間、行使しない時。(41字)
参考
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
今日は、条文をしっかりやっていた方は、20点Getでした。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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