行政書士試験 平成26年度問32 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

自然って怖いですね。

 

雪での事故が起きていると思えば噴火。。。

 

雪の事故は別にしても、自然災害は人の力ではどうすることもできません

 

こんな時に人間ってちっぽけだなと思うことがあります。

 

でも、その災害を乗り越えていく力が人にはあるんです。

 

この行政書士試験乗り越えられないものではありません

 

日々、試験を意識した生活で乗り越えましょう。

 

今日は予習問題です。

 

今日は、平成26年度問32の問題○×式でやりたいと思います。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

賃貸借の目的となっている不動産の所有者がその所有権とともに賃貸人の地位を他に譲渡することは、賃貸人の義務の移転を伴うから、賃借人の承諾を必要とし、新旧所有者間の契約ですることはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は不動産の賃貸などであり得る話ですね。

 

アパートやマンションの貸主が別の人(新所有者)に代わるときに、貸主の地位の譲渡に住人の承諾が必要かという話です。

 

貸主が代わった場合、住人のする家賃の支払い等は相手が変わるだけですし、賃貸人のする修繕等の義務は新所有者でも履行できるものです。

 

住人のOKは不要という判例があります

 

昭和45(オ)46 損害賠償請求 昭和46年4月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

 

 

問題

売主の地位や買主の地位の譲渡は、当該売買契約の相手方の承諾がないときは、その相手方に対して効力を生じない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

売主の地位や買主の地位の譲渡を、契約上の地位の移転といいます。

 

契約上の地位の移転は、契約の締結により発生する契約当事者としての包括的地位を、合意により、第三者に移転させることです。

 

この第三者に移転ってのがポイントです。

 

契約の相手方にとっては当初の契約の当事者が変更されるわけですから、原則として契約の相手方の承諾が必要です。

 

具体例

売主Oさん、買主Yさんでパソコンの売買契約が成立しました。

 

この場合、Oさんが売主としての地位をAさんに移転する場合、Yさんに対する代金支払請求権や売買の対象であるパソコンをYさんに引き渡すという債務も同時にAさんに移転する訳です。

 

パソコンは同種、同性能であれば良い訳で、YさんがOKであれば良い訳です。

 

普通に考えてOさんはAさんに売主としての地位を譲渡する場合に、契約の相手方であるYさんの承諾なしにはできないですよね。

 

昭和29(オ)971 契約確認請求 昭和30年9月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

 

 

 

問題

併存的(重畳的)債務引受があった場合、別段の意思表示がないときは、債務者(原債務者)と引受人は、債権者に対し、それぞれ等しい割合で分割債務を負う。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

最初に辞書です。

 

併存的債務引受=債務の引受人が原債務者とともに連帯して債務者になる債務引受をいう。

 

これは読んで字の如くですね。

 

債務者の交代ではなく従来の債務者の他に引受人(追加の債務者=併存)が増える債務引受の形態です。

 

正解は辞書に出ているんですが、分割債務ではなく連帯債務になります。

 

併存的債務引受は3パターンが考えられます。

 

1.債務者、債権者、引受人の三面契約による方法。

これは全員の合意による契約です。

 

2.債権者と引受人の二者間の契約による方法。

この方法は、従来の債務者は依然として債務者として債務を負っているので債務者の意思に反しても契約することができます

 

3.債務者及び引受人間の契約でする方法。

この方法は、債権者の受益の意思表示が必要です。

 

先ほど連帯債務と書きましたが、債務引受の効果については明文がありません。

 

そのため、効果についての規定も当然ないので解釈が必要です。

 

判例ですね。

 

昭和39(オ)1237 貸金請求 昭和41年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

 

重畳的債務引受がなされた場合には、反対に解すべき特段の事情のないかぎり原債務者と引受人との関係について連帯債務関係が生ずるものと解するのを相当とする。

 

 

 

問題

併存的(重畳的)債務引受は、債務者(原債務者)の意思に反しても、債権者と引受人のみの契約でなすことができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は前問の解説で内容は把握できますね。

 

併存的債務引受の3パターンの二つ目です。

 

従来の債務者+併存して連帯債務を負う引受人です。

 

債務引受がなされた後も、原債務者は債務を弁済することができますのでなんの問題もありません。

 

そのため、債権者と引受人のみの契約でなすことができる訳です。

 

 

 

問題

免責的債務引受は、債権者と引受人のみの契約でなすことはできず、債務者(原債務者)を含む三者間の契約でしなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

最初に辞書です。

 

免責的債務引受=原債務者が債務から解放され、債務を引受けた者(引受人)が新たに債務者になる債務引受をいう。

 

これも読んで字の如くですね。

 

債務が債務者から引受人に移転して、従来の債務者は債務を免れる引受けの形態です。

 

免責的債務引受も3パターンが考えられます。

 

1.債務者、債権者、引受人の三面契約による方法。

これは全員の合意による契約です。

 

2.債権者と引受人の二者間の契約による方法。

この方法は、債務者の関与しないところでの契約なので、債務者の意思に反しない限り債権者と引受人との間の契約は有効です。

 

3.債務者及び引受人間の契約する方法。

債権者が関与しないので、債権者の承諾が必要です。

 

この2.です。

 

債務者の意思に反しなければ、債権者と引受人のみの契約でなすことができます。

 

 

いろいろと面白い内容でした。

 

今日は組合せ問題をバラしたものでした。

 

正解が一つと言う訳ではありませんでしたが、大丈夫でしたか?

 

あくまで、内容をきちんと確認して自分の言葉で説明できるように答えを導きましょう。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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