行政書士試験 平成23年度問11 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

日本列島、記録的な冷え込みですね。

 

夜、歩いていると顔が痛い

 

久しぶりに感じた感覚です。

 

夜間、車の運転中の車の温度計の示す温度は-10℃

 

いやはや何とも。。。

 

路面凍結追突注意です。

 

今日は、平成23年度問11の問題○×式でやりたいと思います。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

行政庁は、申請に対する処分については、審査基準を定めるものとされ、申請者から求めがあった場合は、これを書面で交付しなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

審査基準ってなんでしょう?

 

審査基準=申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。

 

許認可をするかどうかの判断基準ですね。

 

と言うことは、

 

審査基準

第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする

2 略。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない

 

1項で定めるものとする義務が課され、3項で公にしておかなければならないとこちらも義務が課されています。

 

申請しようとする人が、内容を確認した上で申請ができるようになっているんですね。

 

条件があって、合致しないのに申請しても無駄じゃないですか。

 

ただ、公にしておく義務が課されている訳ですから、求めたからと言って書面の交付はありません

 

そりゃそうでしょう、公にされているのを見れば良い訳ですからね。

 

自分で確認してねってことですね。

 

 

 

問題

行政庁は、申請に係る審査が標準処理期間を超える場合には、申請者および利害関係者に対して、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを書面で通知しなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

 

申請に対する処分で申請者および利害関係者に対して

 

申請者だけならまだしも利害関係者にも

 

サラッと読んじゃいますけど、ここは突っ込みどころです。

 

申請した人だけですね。

 

それと標準処理期間とはなんでしょう?

 

標準処理期間

第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない

 

申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

 

通常要すべき標準的な期間と言うことは目安です。

 

実務的にも申請をすると、このくらいの期間と言うことで目安ですって話を言われることがあります。

 

申請の込み具合補正が多かったりすれば期間を徒過することはある訳です。

 

徒過したからと言って罰則がある訳でもありませんし、問題のように申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通し書面で通知しなければならないと言う義務を負う訳でもありません

 

ただ、

 

情報の提供

第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通し示すよう努めなければならない

2 略。

 

申請者から聞かれたら進行状況や時期を教える努力義務があります。

 

 

 

問題

行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれの場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理由を書面で示さなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この肢は問題ないですね。

 

普通に考えましょう。

 

申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれの場合においても、これを書面でするときです。

 

どちらの処分も書面でするときに、理由だけ口頭ってのはおかしいですよね

 

理由の提示

第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、略。

2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は書面により示さなければならない

 

不利益処分の理由の提示

第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、略。

2 略。

3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は書面により示さなければならない

 

 

 

問題

行政庁は、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、聴聞の期日及び場所を通知しなければならないが、差し迫った必要がある場合には、書面によらず口頭でこれを行うことができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

不利益処分=行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。

 

イメージしてみましょう。

 

Oさん、あんたに義務課すから○月○日○○に来てけさい。」って行政庁が口頭で言うかってことですね。

 

聴聞の通知の方式

第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 聴聞の期日及び場所

四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2、3 略。

 

条文上、この通知が口頭で出来っるって規定はありません

 

それは、何故か?

 

問題にある差し迫った必要がある場合聴聞自体を省略して不利益処分をすることができるためですね。

 

わざわざ通知を簡略化して急ぐ必要はない訳です。

 

省略して処分できちゃうので。

 

不利益処分をしようとする場合の手続

第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない

一 次のいずれかに該当するとき 聴聞

イ~ニ 略。

二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない

一 公益上緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき

二~五 略。

 

緊急=差し迫った必要

 

 

 

問題

弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が弁明を記載した書面ですることを認めたときを除き、口頭で行うものとされている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

弁明の機会の付与は、聴聞のような重い処分ではなく、軽微な処分のときに行われる処分ですね。

 

これは基本です。

 

ですので、聴聞は口頭審理弁明の機会の付与は書面審理原則です。

 

弁明の機会の付与の方式

第二十九条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書を提出してするものとする

2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる

 

口頭は例外です。

 

 

何かしら、おぉ~って思うことがあったり、ピンと来たってことがあれば嬉しいです。

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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