こんにちは。
三が日最終日です。
どうです?
最終日って言う響きが何だか焦りを生みませんか。
明日から仕事、明日から通常の一日って方も多いのかなと思います。
憂鬱。。。
休んだからこその憂鬱です。
ここで結果に違いが出るかもしれません。
過去は取り戻せませんが、休むことは受かってからでもできることですからね。
普段の学習の再確認に、穴埋め問題(多肢選択式)を今日もやります。
いつものように「言える。」「説明できる。」を前提に単語(言葉)そのものを解答してみましょう。
今日は平成19年度問43の問題+αをやってみようと思います。
行政事件訴訟法のメイン、処分取消訴訟の問題です。
それでは考えましょう。
問題
処分取消訴訟を提起しても、そもそも、訴えそれ自体が[ ア ]を満たす適法なものでなければならないことはいうまでもない。
正解[ ア ]は?
「訴訟要件」
しかし、訴えが仮に適法なものであったとしても、自己の[ イ ]に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできないから、そのような違法事由しか主張していない訴えについては、[ ウ ]が下されることになり、結局、原告敗訴ということになる。
正解[ イ ]は?
「法律上の利益」
正解[ ウ ]は?
「棄却判決」
さらに、処分が違法であっても、これを取り消すことにより[ エ ]に著しい障害を生ずる場合においては、一定の条件の下、[ ウ ]がなされることがある。
正解[ エ ]は?
「公の利益」
このような判決のことを、[ オ ]というが、この場合、当該判決の[ カ ]において、当該処分が[ キ ]であることを宣言しなければならない。
正解[ オ ]は?
「事情判決」
正解[ カ ]は?
「主文」
正解[ キ ]は?
「違法」
このような[ キ ]の宣言は、判決[ カ ]において行われることから、その判断には[ ク ]が生ずる。
正解[ ク ]は?
「既判力」
取消判決がなされると、当該処分の効果は、当然否定されることになるが、その他にも取消判決の効力はいくつか挙げられる。
例えば、申請の拒否処分が取り消された場合、当該拒否処分を行った行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
このような効力を[ ケ ]という。
正解[ ケ ]は?
「拘束力」
本試験で問われたところは前回同様赤字にしてあります。
以下に参考条文を。
行政事件訴訟法
第十条(取消しの理由の制限)
第三十一条(特別の事情による請求の棄却)
第三十三条(取消判決等の効力)
既判力=確定判決において、訴訟当事者間で同一事件の紛争を再度蒸し返せない効力
読んで字のごとく、既に判断された力ですね。
形成力=取消判決が確定した処分の効力が遡及的に消滅し、その処分は最初から存在しなかったという状態が作り出される効力
拘束力=処分・裁決を取り消す判決は当事者の行政庁・その他の関係行政庁を拘束する効力
民事訴訟法
第百十四条(既判力の範囲)
内容的には聞いたことがある言葉、見たことがある言葉です。
直ぐに出て来ましたか?
時々復習することも大切です。
言えることで記憶が定着し力が付き、記述式にも強くなりますから言葉で説明できるってことを意識しながら問題を解きましょう。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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