行政書士試験 平成18年度問45 記述式の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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こんにちは。

 

今年の目標は立てましたか?

 

もちろん行政書士試験に合格することですよね。

 

それには参考書に載っていることの他に過去問知識や判例など多くの知識が必要になります。

 

試験合格後、行政書士として登録する訳ですが試験合格者は一号登録となります。

 

他にも他の資格を有する方二号から六号登録まであります。

 

私は大半が試験合格者だと思っていましたので以外なことでビックリした記憶がありますけどね。

 

他の資格がなければ、試験で合格するしかありませんので試験合格に向けて集中しましょう。

 

試験勉強は普段から「言える。」、「説明できる。」を意識しながら行いましょう。

 

漠然と○、×って学習方法ではダメですからね。

 

同じ時間学習するなら力になるように工夫しましょう。

 

○○○、だから○であるだから×であるって言えることが大切だと思います。

 

記述式対策にもなりますし、意識しながら問題は解きましょう。

 

今日は平成18年度問45の問題をやってみようと思います。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

売買契約において買主が売主に解約手付を交付した場合に、このことによって、買主は、どのような要件のもとであれば、売買契約を解除することができるか。40字程度で記述しなさい。

 

 


今回の問題は文章自体が短いですね。

 

それと条文としてはまだ見ていないところですが、内容としては参考書などにも書かれてますし予習と言うことで。。。

 

この問題をバラして見ますね。

 

売買契約で買主が売主に解約手付を交付した。

 

ここで解約手付の意味を確認しましょう。

 

解約手付=手付の一種で、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと。

 

手付を交付した後のことが問題では聞かれています。

 

買主は、どのような要件のもとで、売買契約を解除することができるのかを答える訳です。

 

ヒントとしては、要件は三つです。

 

この問題は条文問題ですので先に条文を書くことはできませんが、問題の内容をイメージしてみれば解答が思い浮ぶのではないでしょうか?

 

イメージしてみましょう。

 

まず、いつ契約を解除するのか

 

相手方に損失をあたえることのないようにしなければなりません。

 

次に任意に解除するためにすべきこと

 

これに関しては解約手付の内容に既に書かれてますね。

 

最後にどのようにすれば解除できるのかってことですね。

 

これは当然にしなければ相手方には通じません

 

記述式の問題の大変なところは、それぞれをつなぎ合せてきちんとした文章にすることですね。

 

変な文章になってはいけません。

 

限られた時間の中で単語をつなぎ合せて文章にするってところが難しいのです。

 

それが、「言える。」、「説明できる。」を前提に学習すると不思議なもんでそんな力も身につきます。

 

文章に出来たら正解例をご確認ください。

 

 

正解例

契約の相手方が履行に着手する前に、手付を放棄して、契約解除の意思表示をする。」(38字)

 

 

試験センターの正解例 1.

当事者の一方が契約の履行に着手するまでに、手付を放棄して、契約解除の意思表示をする。(42字)

 

 

試験センターの正解例 2.

相手方が契約の履行に着手するまでに、手付を放棄して、契約解除の意思表示をする。(39字)

 

 

ヒントの後なので、どんな文章にしたかってところだけなんですが、それでも文章にするのは難しいですよね。

 

 

最後に参考条文です。

 

手付

第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄売主その倍額を償還し契約の解除をすることができる

2 略。

 

解除権の行使

第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする

2 前項の意思表示は、撤回することができない

 

 

それと最後にポイントを一つ。

 

条文にある「当事者の一方」については、解除の相手方の履行の着手を意味しています。

 

解除する側が履行に着手していてもかまわないとした判例があります。

 

他方、解除権を行使する当事者は、たとえ履行に着手していても自らその着手に要した出費を犠牲にし更に手附を放棄し又はその倍額の償還をしても、なおあえて契約を解除したいというのであり、それは元来有している解除権を行使するものにほかならないばかりでなく、これがため相手方には何らの損害を与えないのであるから、右五五七条一項の立法趣旨に徴しても、かような場合に、解除権の行使を禁止すべき理由はなく、また、自ら履行に着手したからといつて、これをもつて、自己の解除権を放棄したものと擬制すべき法的根拠もない

 

昭和37(オ)760 所有権移転登記等請求 昭和40年11月24日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

2ページ目中央から3ページ目が重要なところです。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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