こんにちは。
いやぁ~、年末から年始にかけてTVの特番が多いですね。
しかも時間が長い。
どうしてますか?
勉強とのバランス。
私は格闘技やお笑い系が好きなんですが、これはってのだけ録画しておいて食事の時に少しずつ再生してみてます。
そういう風に自分で癖付けをした訳なんですが、それがいまだに続いてます。
そういえば、井上さん強すぎ!
相手が弱いんじゃなくてあんたが強すぎです。
世界戦レベルであの差はね。
少し長くなっちゃいました。
今日の過去問は平成28年度問17の問題を○×式でやりましょう。
それでは、早速。
問題
処分の取消訴訟は、処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においても、なお、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者であれば提起することができる。
正解は?
○
条文問題ですね。
原告適格です。
(原告適格)
第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(取消訴訟)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
2 略。
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え
↓
当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者
+
処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者が含まれる
( )書きの部分が問題部分です。
問題
不作為の違法確認訴訟は、処分について申請をした者以外の者であっても、当該不作為の違法の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば提起することができる。
正解は?
×
不作為=法律で問題になる行為の一種。あえて積極的な行為をしないこと。
申請等で許可権者が何らの行為もせず、放置プレイを楽しむこと。
年始からゲスですね、私。
不作為の違法確認の訴えの原告適格です。
(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
第三十七条 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。
不作為の違法確認の訴えを提起できるのは、申請者だけです。
申請した者以外ってのは、例えば社長さんの名前で申請して他の役員さんが提起するってことでしょうが、それは認められませんと言うことです。
問題
処分の取消訴訟において、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできず、こうした理由のみを主張する請求は棄却される。
正解は?
○
原告さんは処分を取り消して欲しい訳です。
処分を取り消すにあたって何らかの法律上の利益が得られるはずですよね。
例えば営業許可の取消処分を受けた場合、取り消されれば営業が出来る訳です。
法律上の利益が得られますよね。
営業許可の取消処分を受けたのに、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するのはお門違いってことです。
お門違いなことを言うのは、「理由がない」ので棄却されます。
却下ではありません。
(取消しの理由の制限)
第十条 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
2 略。
判例がありますので載せときます。
昭和57(行ツ)46 新潟─小松─ソウル間の定期航空運送事業免許処分取消請求事件 平成元年2月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
問題
民衆訴訟とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する訴訟であり、原告は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起することができる。
正解は?
×
この問題はすぐに判断できないとダメですね。
問題には、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する訴訟とありますからピーンときますよね。
(機関訴訟)
第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
この問題は、訴訟ミックスです。
(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
赤字がミックスされたところです。
民衆が求めるのは、国又は公共団体の機関相互間~ではなく、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正です。
問題
処分の無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分の無効の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
正解は?
○
無効等確認の訴えの原告適格です。
以前、書いたことがあるんですが、法律では無効等確認の訴えですが、問題は無効確認の訴えですね。
わかるっちゃわかるんですが、場合によっては無効確認訴訟なんて書かれてるのもありますし、統一してくれって感じですね。
(無効等確認の訴えの原告適格)
第三十六条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
略してますが、ほぼ条文通りです。
違うところは、問題では無効を前提とするが条文では有無を前提とするの部分だけですね。
今日の五問は条文問題ですね。
それと最初に書かなかったんですが本試験では組合せ問題でした。
○×なんで関係ないんですが、一つ×が出たからあとは○だって解き方ではいけません。
肢を一つずつ検討して○×の理由を言えることが大切です。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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