家と土地を担保にしてもらっていいですか。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

最近ちょっと寝不足です。

 

昨日は、夜中に他の資格の過去問を見ていたら寝れなくなってしまいました。

 

過去問だけでは受からない資格だそうですが、それならダメもとで受けてみてもいいかななんて思ってしまいました。

 

検討してみよう。。。

 

今日は、抵当権です。

 

普段はあまり意識しないこの抵当権、家やマンションを購入するときに設定されたりしますよね。

 

銀行からお金を借りるときの住宅ローンの担保ですね。

 

ここで辞書です。

 

担保=債務者が債務を果たさない場合の、債権者の損害を補うために設けられたもの。多くは債務者が債権者に物品などを保証として差し出す。

 

銀行さんは返済がないときに、目的物を競売にかけて貸したお金を回収するんですね。

 

早速条文を確認してみましょう。

 

抵当権の内容

第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する

2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

 

この条文が抵当権の一番最初の条文です。

 

家やマンションを購入するときにローンを組んだことがある方はイメージできると思いますが、債務者(ローンを組んだ人)が家(占有を移転しないで債務の担保に供した不動産)を使用しながら返済をしていくんですね。

 

抵当権者(この場合は銀行さん)は、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有すると規定されています。

 

この抵当権の設定は抵当権者と抵当権設定者の間で抵当権を設定する契約を締結することによって成立します。

 

諾成契約ってやつです。

 

諾成契約=当事者双方の合意だけで成立する契約。売買・賃貸借・請負など。

 

それと条文に 債務者又は第三者 となっていますね。

 

抵当権設定者は通常はお金を借りる人(債務者)ですよね。

 

第三者って誰ってことになるんですが、この抵当権の設定については、抵当目的物の所有者であれば債務者以外の第三者が抵当権設定者になることができます

 

聞いたことがあると思います。

 

物上保証人ですね。

 

具体例

 

Oさんは、事業を開始するにあたり事業資金が少し足りません。

 

ですが、銀行に差し出す担保もなく、借りるあてがありません。

 

何とか資金を集めたくお友達のTさんに話したところ、Tさんが家に抵当権を設定することでお金を貸していただくことができました。

 

Oさんは、親切なTさん(物上保証人)を裏切ることなく、成功させた事業で無事返済することができました。

 

めでたしめでたし。。。

 

こんな感じですね。

 

それと抵当権を設定できる目的物ですが、1項に不動産、2項に地上権及び永小作権も設定できると書かれており、三つが定められています。

 

1項の不動産ですが、土地と建物は別の扱いです。

 

別って言うのは、土地に設定する、建物に設定するって言うように、別個に設定することができます

 

別個と言うことは、土地に抵当権を設定した場合、抵当権の効力は土地上の建物には及ばないってことですね。

 

もちろん、土地と建物の両方に抵当権を設定することもできます。

 

それと大切なことですが、不動産の物権変動の対抗要件ですね。

 

登記をしなければ第三者に対抗することができません

 

条文の「他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」ってのは登記あってこそのお話ってことですね。

 

それと2項の地上権と永小作権ですが、これは物ではないんですけれども登記することにより公示することができるため抵当権の目的とすることができます。

 

抵当権の効力の及ぶ範囲

第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(抵当不動産)に付加して一体となっている物に及ぶただし設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定(詐害行為取消権)により債権者債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない

 

ここで辞書です。

 

付加一体物=不動産と経済的な意味で一体となり、その効用を高めるもの。付合物及び従物。

 

不動産の付合

第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない

 

付合物の具体例

建物の場合=増築部分、雨戸

土地の場合=取外しの困難な庭石、植木

 

不動産(建物や土地)に結合し独立性を失っているので、付合の時期にかかわらず当然に付加一体物となり、抵当権の効力が及びます。

 

但し書きがありますね。

 

先に辞書です。

 

権原=その行為をすることを正当化する、法律上の原因。

 

何となくイメージできますよね。

 

権原によって物を付属させた他人の権利を妨げない。

 

説明になっていませんが、例えば、土地を借りた(賃借権)とします。

 

その借りた土地に庭石などを置いたとします。

 

この場合、不動産(土地)と動産(庭石)がくっ付いている訳ですが、賃借権という権原に基づいて庭石を置いているため附合は生じません。

 

権原に基づいて不動産上に動産を置いている場合などは、附合は生じないってことです。

 

それと従物ですね。

 

従物は、主物の効用を助けるために付属させた独立性のあるものです。

 

従物の具体例

建物の場合=エアコン、ふすま、畳

土地の場合=取外しの容易な庭石、石灯籠

 

ここでポイントなんですが、付加して一体となっている物に及ぶとあるように、抵当権設定当時に存在した従物にも当権の効力が及びま

 

第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、そのに生じた抵当不動産の果実に及ぶ

 

この条文の担保する債権について不履行があったときに抵当不動産の果実に及ぶって言う規定は、抵当権自体抵当権設定者目的物の使用収益する権利があり、原則的に果実には及ばないためです。

 

この場合の果実は、法定果実、天然果実を問いません。

 

法定果実=利息、家賃、地代など

 

天然果実=物の経済的用途に従って直接に収取される産出物。果物・牛乳・鉱物など。

 

留置権等の規定の準用

第三百七十二条 第二百九十六条(留置権の不可分性)、第三百四条(物上代位)及び第三百五十一条(物上保証人の求償権の規定は、抵当権について準用する。

 

準用規定ですね。

 

この準用規定があるため、地代や家賃などの法定果実でも被担保債権が債務不履行となっていなくても物上代位を行使して地代や家賃が支払われる差押えをすれば抵当権の効力を及ぼすことができます

 

被担保債権=担保される債権。抵当権によって担保されている住宅ローンが被担保債権の例です。

 

 

最後に一番最初に「銀行さんは返済がないときに、目的物を競売にかけて貸したお金を回収するんですね。」と書きました。

 

この抵当権を行使すること抵当権の実行と言います。

 

この実行方法は2種類あります。

 

競売任意売却です。

 

競売は、民事執行法の規定に従い裁判所の監督のもとで不動産を競り売りする方法任意売却は、不動産の持ち主が自主的に不動産を売却する方法です。

 

この抵当権は行政書士試験でも多数出題されております。

 

重要どころですのでキッチリと把握しましょう。

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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