おばんです。
今日は昨日の復習の住民訴訟の過去問です。
組合せ問題ですがいつも通り○×式ですので関係ないですね。
どこが間違いなのかを自分の言葉で言えるようになっていることが大切です。
言えることで記述式の対策にもなりますからね。
今日の過去問は平成22年度問24の問題です。
それでは早速。
問題
自ら住民監査請求を行っていない住民であっても、当該普通地方公共団体の他の住民が住民監査請求を行っていれば、住民訴訟を提起することができる。
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正解は?
×
(住民訴訟)
第二百四十二条の二 からわかることが何点かありましたね。
1.訴えを提起できるものは普通地方公共団体の住民。
2.住民監査請求をした場合=監査請求前置主義。
3.住民監査請求をした者が監査の結果に不服がある時に住民訴訟を提起できる。
この設問は、ここに引っ掛りますね。
監査請求前置主義で、監査を請求をした者が不服がある時に住民訴訟を提起できるです。
4.対象となる行為は、違法な行為又は怠る事実。
5.住民訴訟は4つ提起できる。
1、当該行為の差止め請求
2、当該行為の取消し又は無効確認の請求
3、当該執行機関、職員の当該怠る事実の違法確認の請求
4、職員等への損害賠償又は不当利得返還請求
問題
住民訴訟においては、住民監査請求と同様、公金支出の違法の問題のみならず不当の問題についても争うことができる。
正解は?
×
これは昨日注意が必要と書いたところですね。
住民訴訟は、裁判所に訴える訳ですから、適法性を争うことになりますので不当の問題は対象とはなりません。
問題
他の住民による住民訴訟が係属しているときには、当該普通地方公共団体の住民であっても、別訴をもって同一の請求をすることはできない。
正解は?
○
これは問題ないですね。
昨日過去にも問われたことのある条文として書きました。
同一の請求ってことは、同じことを別な方が訴える訳で、二度手間になりますし、そんな不経済なことはできませんってことです。
問題
住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する高等裁判所に提起することとされている。
正解は?
×
地方自治法
第二百四十二条条の二
5 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所です。
問題
違法な支出行為の相手方に損害賠償の請求をすべきであるのに長がこれをしていない場合、長に対して「当該相手方に損害賠償請求をすることを求める請求」を行うことができる。
正解は?
○
提起できる住民訴訟の4、職員等への損害賠償又は不当利得返還請求ですね。
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。
今日の五肢は、昨日の内容で全て答えを導くことができました。
本試験では、絶対にわからない問題が必ずあります。
ですが、焦ることはありません。
全ての人が同じペース、同じ内容で勉強している訳ではありませんので、Oさんは知っているけどAさんは知らないってことは当たり前にありますから。
もちろん、逆もありますけど。
自分のペースで試験に臨みましょう。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。