おばんです。
毎日同じ場所で勉強するってマンネリ化しますよね。
そんな時は、場所を移動しましょう。
景色、雰囲気が違うだけで気分も違ってきます。
それでは今日も始めましょう。
今日の過去問は平成22年度問17の問題を○×式でやります。
正しいものが何個あるかっていう個数問題ですが、誤っているところを自分の言葉で説明できれば何も問題はありません。
それでは早速。
問題
土地の収用など特定の不動産または場所に係る処分の取消訴訟は、その不動産または場所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
正解は?
○
基本は被告側の所在地の裁判所でしたね。
不動産のある場所、処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも提起することが出来ると定められておりました。
行政事件訴訟法第十二条の管轄に規定されておりました。
問題
取消訴訟は、処分をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
正解は?
○
基本は被告側ってことは、訴えられる側ですよね。
ってことは、処分をした行政庁=訴えられる側な訳ですから、その所在地を管轄する地方裁判所でもOKってことになります。
ここで何故被告側なのかってとこですが、当事者間の公平と被告の保護ってことのようです。
まぁ、確かに、原告さんはいろいろと調べた上で準備を整えたのちに訴状を裁判所に提出するでしょう。
被告さんは裁判所から不意に呼び出しを受けることになる訳ですから準備も何もありません。
ですので管轄くらいは被告有利にってことで定められたようです。
問題
取消訴訟は、処分に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
正解は?
○
これは一問目に書いてしまいましたが、事案の処理にあたったと言う例の判例を紹介しますね。
平成12(行フ)2 移送申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 平成13年2月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
5ページ目の最下段から最終ページまでですね。
判例では、県知事が社会保険庁長官の事案の処理に当たつた下級行政機関に該当すると判断しております。
問題
取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
正解は?
×
(管轄)
第十二条 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
散々書きましたがここで辞書です
被告=訴訟における訴えを起こされた側の当事者
原告=訴訟における訴えを提起した当事者
取消訴訟は、あくまで被告側、土地等の場合は例外と記憶して良いと思います。
問題
国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
正解は?
○
ありゃりゃ、昨日省略してしまいましたね。
(管轄)
第十二条
4 国又は独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも、提起することができる。
独立行政法人通則法第二条第一項を見てみましょう。
(定義)
第二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(公共上の事務等)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
前半部分は問われたことのあるところで有名です。
戻りまして、ここで注意点です。
原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所ではありません。
特定管轄裁判所=原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所
これ、被告、被告って言ってばかりいると国等を訴える場合の原則が東京地方裁判所のようですので地方からだと費用負担もばかになりません。
その辺が考慮された制度ですね。
具体例
国を被告として取消訴訟を提起する勇気あるOさん。
原告Oさんの所在地は宮城県仙台市であり、宮城県を管轄する高等裁判所は、仙台高等裁判所です。
仙台高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所は、仙台地方裁判所なので原告Oさんの特定管轄裁判所は、仙台地方裁判所となる訳です。
何となくお分かりいただけましたか?
ご自身の場所で考えてみましょう。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。