おばんです。
今日は贈与について書いてみたいと思います。
まず、条文確認です。
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
参考書を読んでいると贈与者とか受贈者と言う言葉がかかれております。
まぁ、字のまんまです。
贈与者=自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示する方
受贈者=受諾をする相手方
それとこれもよく書かれていますね。
無償・片務・諾成契約と。。。
漢字多すぎ。
無償で一方から行うものですが、意思の合致が必要ですので、諾成契約となります。
また、契約成立により、贈与者には義務が発生しますが、受贈者には発生しません。
ですので、片務契約となります。
贈与といっても民法上は契約になるってことです。
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
これは行政書士試験でよく聞かれるところです。
書面によらない贈与=意思が必ずしもはっきりとしていないことかと。
意思がはっきりしていれば、書面にすると思われますし。。。
そのため、撤回ができるけど、終わった部分は撤回できませんよってことですね。
ここで辞書ですね。
履行=約束や契約などを実際に行うこと。
贈与の種類についてみていきましょう。
贈与は生前贈与と死因贈与に分けられます。
生前贈与
第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期贈与とは定期的に一定の財産・資産を贈与することをいいます。
毎月10万円云々ですね。
第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
贈与される相手方が何らかの負担を負う契約です。
具体例
仙台市に住むOさんは、息子のYさんにマンションを贈与することにしました。
ところがマンションのローンが500万円残っております。
息子のYさんに500万円のローンを負担していただくことにいたしました。
こんな感じですかね。
ここでポイントです。
その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用するとあります。
民法の第二章第二款の契約の効力ところですね。
同時履行の抗弁権、解除、危険負担などを準用しますよと定められております。
この負担付贈与は片務契約ではありますが、受贈者側も一定の負担をするので両者に対価関係があるととらえているんですね。
死因贈与
第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
具体例
仙台市に住むOさんは、息子のYさんに俺が死んだらマンションをやるからねって言った場合。
ここで辞書です。
遺贈=遺言によって遺産を他の者に譲ること。
死因贈与はあくまで契約ですが、死亡を効力発生要件としている点など類似する点も多いため、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されています。
最後に、贈与者の責任について。
第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
内容はご理解いただける内容だと思います。
今日はここまでってことで。
んでまず。
また。