おばんです。
凹みながら書いた、昨日の復習ですね。
今日の過去問は、平成26年度の問8の問題ですね。
会話形式のもので正しいものを選ぶ問題ですが、ここでは直接言葉を入れてみましょうね。
それでは、早速。。。
A 「私も30年近く前から自動車の運転免許を持っているのですが、今日はこれを素材にしてちょっと行政法のことについて聞きましょう。これが私の持っている免許証ですが、これにはいろいろな記載がなされています。これらの記載が行政法学上、どのように位置づけられるか答えてください。まず、最初に免許証について『平成29年08月15日まで有効』と書かれていますが、これはどうかな。」
B 「その記載は、行政処分に付せられる附款の一種で、行政法学上、[ ア ]と呼ばれるものです。」
行政行為の効力の発生または消滅を、将来発生確実な事実にかからせる意思表示です。
平成29年08月15日までと言う発生確実な事実ですね。
正解[ ア ]は?
期限
A 「そうですね。次ですが、『免許の条件等』のところに『眼鏡等』と書かれています。これはどうでしょう。」
B 「これは、運転にあたっては視力を矯正する眼鏡等を使用しなければならないということですから、それも附款の一種の[ イ ]と呼ばれるものです。」
この問題、前にブログで書いたやつですね。
不勉強でした。
許可や認可などの授益的行政行為に付加される意思表示で、行政行為の相手方に一定の義務を命じる意思表示です。
受益的行政行為の意味は大丈夫でしょうか?
また、この問題、条件ではありませんのでご注意下さいね。
不安な方は、前回を確認して下さい。
正解[ イ ]は?
負担
A 「それでは、運転免許は一つの行政行為とされるものですが、これは行政行為の分類ではどのように位置づけられていますか。」
B 「運転免許は、法令により一度禁止された行為について、申請に基づいて個別に禁止を解除する行為と考えられますから、その意味でいえば、[ ウ ]に当たりますね。」
これは、法律行為的行政行為の命令的行為に該当するものです。
命令的行為とは、
国民が本来有している権利を制限したり、その制限を解除する行為を言います。
禁止されている行為を解除する行為っていうのがありましたね。
正解[ ウ ]は?
許可
A 「よろしい。最後ですが、道路交通法103条1項では、『自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき』、公安委員会は、『免許を取り消』すことができると規定しています。この『取消し』というのは、行政法の学問上どのような行為と考えられていますか。」
B 「免許やその更新自体が適法になされたのだとすれば、その後の違反行為が理由になっていますから、それは行政法学上、[ エ ]と呼ばれるものの一例だと思います。」
A 「はい、結構です。」
これ、一般会話的には「免許取り消しになった~」的な言い方をすると思いますので取消しと判断してしまいそうですよね。
ここで取消しと撤回について少しだけ書いておきます。
取消し=行政行為が行われた時から瑕疵があって、それを初めに遡って行為の効果をなかったものとすること。
撤回=成立当初は問題がなかった行為について、その後の事情の変化により、効果を将来に向かって失わせること。
免許の許可が適法であれば、その後の判断になります。
この場合、行為の時(免許の許可)に瑕疵はなく、後発的な違反という事情の変化によるもので、遡ることなく将来に向かって免許を失わせることを指していますね。
正解[ エ ]は?
撤回
今日のところはこんな感じで。。。
んでまず。
また。