おばんです。
日々、身体がキツイなと思う今日この頃です。
まぁ、仕方ないんですけどね。
生活も維持しないといけないですしね。。。
今日は昨日の制限行為能力者の過去問にチャレンジです!!
本日も〇×式です。
それでは早速、問題です。
問題
家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
これは、平成27年度問27の肢エ番です。
回答は広告の下に!!
正解は?
○
これは前回記載した条文の第十五条1項と2項ですね。
前回書き忘れてますが、この制限行為能力者の制度は支援する必要性の度合いで異なっております。
被補助人<被保佐人<成年被後見人
の順です。
この問題の被補助人は、ある程度のことは自分でできるのですが、時々、ポカッと判断を間違えたり、物忘れをして同じものを何度も購入したりという感じです。
ですので、支援する度合いが軽度のため、審判をするには本人の同意を得なければならないと規定されているんですね。
次の問題です。
問題
家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。
正解は?
×
これは、前回の内容にはなかった条文となります。
(後見監督人の選任)
第八百四十九条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
選任するのは、必要があると認めたときなんですね。
ここで成年後見監督人と言う言葉が出てきました。
早速、調べてみましょう!
成年後見監督人とは、
簡単に言いますと成年後見人が任務を怠ったり、不正な行為を行わないよう監督する役割を担います。
以下、条文確認です。
(後見監督人の職務)
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
今の世の中、弁護士さんでも悪いことする人がいますからね。
言葉は悪いですが、被後見人の不利益とならないようにするための見張り役というところでしょうか。
引き続き次の問題です。
問題
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
正解は?
×
この問題は次の条文で確認することが出来ます。
(審判相互の関係)
第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
これは、後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判がそれぞれ別の審判なので、抵触しないようにするための調整規定です。
ようは、被保佐人であり、成年被後見人であるって言うことはないですよと言うことです。
引き続きです。
問題
被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。
正解は?
×
前回、第十三条1項のみ記載致しましたが、この問題は2項の内容になります。
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
第十三条1項については、前回分でご確認ください。
これは条文そのままですね。
本日最後の問題です。
問題
家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。
正解は?
○
条文確認です。
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
被保佐人は支援の程度が中程度でしたね。
ある程度の日常生活のことは自分ですることもできます。
財産を処分する、行為の結果を理解する点で著しく不十分ではあるけれどもっていう感じです。
被保佐人にしてみれば勝手に代理権を付与されるようなことがあってはたまったものではありませんよね。
そのため、本人以外の者の請求によって代理権付与の審判をするには、本人の同意を得ることが必要ですと規定されています。
この3つの制度、実際には判断基準も曖昧だと聞いたことがあります。
お医者さん次第と言うところですかね?
核心はわかりません。
法律って言葉の言い回しがね。
ちょっと難しい言葉を使ったりするもんだから、理解できないときがありますけど、これは慣れるしかないですね。
ある程度は常識的な内容が書かれていることが多いですから。
そりゃそうだよねっていうものも明文化されていることもありますし、解っている内容でも小難しい言葉で書いてあったりと。。。
慣れは大切です。
んでまず、また。