行政行為の効力について。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日は行政行為の効力について書いてみたいと思います。

 

五つしかないのですが、私は結構苦労した覚えがあります。

 

今思うとなんで苦労したんだろう?

 

なんて思うんですが、不思議です。

 

それでは、早速。。。

 

行政行為には、私たち一般の私人間の間における法律行為とは異なる効力が認められております

 

この、ある意味で特殊な効力が五つあるんですが、それを今日は解説してみたいと思います。

 

過去問でも穴埋め問題(多肢選択式)等で問われたことのあるところで重要なポイントとなります。

 

一つ目は、

 

拘束力

 

行政行為が行われることによって、国民や行政主体である行政庁等をも拘束する効力のことをいいます。

 

行政行為自体が公益目的で行われるため、広くその効力を及ぼすきであると言うことですね。

 

公定力とは、

 

行政行為が仮に違法であっても無効な行政行為ではない限り限のある行政庁または裁判所が取り消すまでは、有効なものして扱われるという効力のことを言います。

 

行政行為自体が公益目的で行われろことを、先に書きましたが、これは行政目的が早期に実現されるように認められている効力です。

 

不可争力とは、

 

行政行為がなされてから、法定の不服申立期間または出訴期間経過すると、国民がその効力について不服申立て取消訴訟によって争うことができなくなる効力を言います。

 

先ほどの公定力同様に行政行為の早期安定のために認められている効力と言えますね。

 

ポイントを、

 

行政行為を行った行政庁の側から取消すことはできます

 

また、行政行為が無効の場合は不可争力はありませんし、行政行為が無効だと主張できるときは、出訴期間が過ぎても訴訟によって無効確認を提起することができます

 

ここで、

 

出訴期間と言う言葉が出てきました。

 

早速、見てみましょう。

 

出訴期間とは、簡単に言えば申し出る訴えることができる期間のことです。

 

まぁ、字のまんまですね。

 

以下、条文確認です。

 

行政不服審査法

 

審査請求期間

第十八条  処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない

2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求について決定があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない

3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(審査請求期間)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

 

行政事件訴訟法

出訴期間

第十四条  取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない

2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない

3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない

 

自力執行力とは、

 

行政庁が、行政行為の内容を自力で実現できる効力のことを言います。

 

本来、行政行為によって課せられた義務を国民が履行しない場合は、執行するのは裁判所です。
 

しかし、いちいち裁判をしていたのでは時間と費用がかかるため、行政行為には行政庁が自らの判断により義務者に対して強制執行を行い、行政行為を実現する力が与えられました

 

自力執行力自体行政権によるものですので、行政権権利濫つながりかねません。

 

そのため、法律の根拠がある場合にのみ、これを行うことができるような仕組みになっております。

 

法律の根拠の具体例

 

国税徴収法、地方税法、行政代執行法など

 

最後に、

 

不可変更力とは、

 

これは、すべてものに認められる効力ではなく審査請求等の準司法的行政行為にのみ認められております

 

行政行為のなかでも準司法的行政行為については、それが違法であったとしても、権限の行使を行った行政機関自身がいったん判断を下した以上は、自らその行為を取り消したり変更したりすることはできないという効力です。

 

紛争解決を目的として認められている効力で、行政庁自身が、取消や変更ができなくなる効力のことをを言います。

 

 

今日は五つについて書いてみました。

 

何で混乱したことがあったのか?

 

よくわかりませんが苦労した時期がありました。

 

んでまず。

 

また。

 

 

 

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