今日は制限行為能力者の制度について。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日は、民法の一番最初の方に書かれている、

 

第二章 人 第一節 権利能力 第二節 行為能力について解説してみたいと思います。

 

それでは早速。

 

権利能力とは?

 

簡単に言うと権利義務の主体になれるということです。

 

第三条 私権の享有は、出生に始まる

2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

 

生まれると同時に認められる能力ですね。

 

具体例

 

コンビニで買い物をしたり、車購入の契約をしたり。。。

 

ようは、人が権利を得たり、義務を負ったりできるということが認められているんですね。

 

これ、よく聞かれる例外規定があります。

 

私権の享有は、出生の時に始まると言うところです。

 

三点ほどありますので条文を確認しましょう。

 

損害賠償請求権に関する胎児の権利能力

第七百二十一条  胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす

 

相続に関する胎児の権利能力

第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす

2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 

相続人に関する規定の準用

第九百六十五条  第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する

 

生まれていなくても、この三点は権利能力の主体になれると言うことです。

 

これは確実に覚えておきましょう。

 

試験に出る、出ないは関係なく必要な知識です。

 

引き続き、

 

行為能力とは?

 

売買契約などの法律行為を単独で有効に行える能力を言います。

 

もちろん、行為能力の前段階で契約をするという意思、意思能力です。

 

契約をした時に、自分がどんな権利を取得し、どんな義務を負うのかそれを判断すると言うことですね。

 

正常な意思能力の判断があって、はじめて契約をするんだと言う行為能力に結びつきます。

 

この権利を得、義務を負う判断ができない人意思無能力者と言います。

 

具体例

 

乳幼児や泥酔者等

 

権利を得、義務を負うことを正常に判断することができない訳ですから意思無能力者の行った行為無効とされます。

 

ここで本題の制限行為能力者制度ですが、何のためにこの制度があるのか?と言うことなんですが、

 

もの凄く簡単に言いますと取引の安全を図るためです。

 

意思能力のない人やその不十分な人を画一的に制限行為能力者とめて相手方との取引の利害関係の調整をしているのです。

 

制限行為能力者四種類に分けられます。

 

ポイントは、審判を受けた人と言う点です。

 

成年被後見人

 

後見開始の審判

第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

 

成年被後見人及び成年後見人

第八条  後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する

 

成年被後見人の法律行為

第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができるただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない

 

成年後見人には、三つの権限があります。

 

取消権、追認権、代理権となっております。

 

同意権はありませんので注意が必要です。

 

成年被後見人は常時判断能力を欠くため、同意したとしても同意したとおりに行動するかもわかりませんし、予期せぬ行動をするかも知れません。

 

そのため、同意を得て行為をしても、その行為は取消すことができます。

 

被保佐人

 

保佐開始の審判

第十一条  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

 

被保佐人及び保佐人

第十二条  保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する

 

被保佐人は、一人で法律行為が行えますが、例外が規定されております。

 

保佐人の同意を要する行為等

第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一  元本を領収し、又は利用すること。

二  借財又は保証をすること。

三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四  訴訟行為をすること。

五  贈与、和解又は仲裁合意をすること。

六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

 

保佐人には、三つの権限があります。

 

取消権、追認権、同意権となっております。

 

ポイント

 

家庭裁判所の審判で代理権が付与されることがあります。

 

被補助人

 

補助開始の審判

第十五条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない

3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

 

被補助人及び補助人

第十六条  補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する

 

補助人の同意を要する旨の審判等

第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

 

補助人には、三つの権限があります。

 

取消権、追認権、同意権となっております。

 

ポイント

 

家庭裁判所の審判で代理権が付与されることがあります。

 

未成年者

 

こちらは、審判を受けた人の例外ですね。

 

成年

第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。

 

成年に達していない方を未成年者と呼ぶんですね。

 

あたりまえですが。。。

 

未成年者の法律行為

第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない

2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる

3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

 

未成年者の営業の許可

第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する

2  前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

 

婚姻による成年擬制

第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす

 

18歳で婚姻し、成年擬制になった場合、翌年19歳で離婚しても成年擬制は継続しますので注意が必要です。

 

法定代理人(親権者、未成年後見人)には、四つの権限があります。

 

取消権、追認権、同意権、代理権となっております。

 

ここで用語解説。

 

取消権同意を得ずに行った行為を取り消す権利

 

追認権=同意を得ずに行った行為を追認する権利

 

同意権行う行為にあらかじめ同意を与える権利

 

代理権代わりに行為をする権利

 

ここで以前書いたことがありますが、勉強していると言葉をまた調べることがあるって書きました。

 

ここに追認と言う言葉が出てきました。

 

これは、一応有効に成立したとされる法律行為を、意思表示により確定的に有効とする行為のことを言います。

 

ちょっと長くなりましたが、最後に取引の相手方の保護についてサラッと。

 

催告権=制限行為能力者に取り消しますか?追認しますか?と確答を求めることができます。

 

最後に以下の条文で確認です。

 

制限行為能力者の相手方の催告権

第二十条  制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び審判を受けた被補助人をいう。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす

2  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3  特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす

4  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす

 

制限行為能力者の詐術

第二十一条  制限行為能力者行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない

 

法定追認

第百二十五条  前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

一  全部又は一部の履行

二  履行の請求

三  更改

四  担保の供与

五  取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

六  強制執行

 

取消権の期間の制限

第百二十六条  取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする

 

今日は、長くなりました。

 

もれはないと思いますが、重要なところですので、しっかり記憶しましょう。

 

んでまず。

 

また。

 

 

 

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