行政書士試験 平成27年度問28 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日は、以前、2回に分けて解説しました、心裡留保虚偽表示に関する過去問をやってみたいと思います。

 

覚えてますか?

 

本日も〇×式です。

 

それでは早速。。。

 

問題です。

 

 

 

問題

仮装の売買契約に基づく売買代金債権が他に譲渡された場合、債権の譲受人は第三者にあたらないため、譲受人は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であっても、買主に対して売買代金の支払を求めることができない。

 

これは、平成27年度問28の肢4番です。

 

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正解は?

×

 

 

 

まず、この問題を解くにあたって大切なのは第三者と言う言葉です。

 

この言葉、民法上には出てくるのですが、定義が規定されていないんですね。

 

第三者とは、

 

虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいう。

 

最判昭和42年6月29日 抹消登記手続請求 

 

この裁判による判例での解釈となっております。

 

ここで出てきた売買代金債権の譲受人は、虚偽表示について善意あり、第三者の定義の意思表示の当事者またはその一般承継人の者で、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者該当するため支払を求めることが出来ると言うことになります。

 

次の問題です。

 

 

 

問題

金銭消費貸借契約が仮装され、借主に金銭が交付されていない場合であっても、当該契約に基づく貸金債権を譲り受けた者は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

虚偽表示

第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者対抗することができない

 

 

具体例

 

OさんとTさんの間で仮装の金銭消費貸借が契約が結ばれました。

 

借主Tさんには、金銭が交付されていない状態で、Oさんは、何も知らないCさんに貸金債権を譲り渡してしまいました

 

Cさんは、善意の第三者です。

 

保護に値するのです

 

反対にOさん、Tさんは仮装の取引を行っている訳ですから保護に値しません。

 

どちらを保護すべきかと言う点です。

 

引き続きの問題です。

 

 

 

問題

養子縁組につき、当事者の一方において真に養親子関係の設定を欲する意思がない場合であっても、相手方がその真意につき善意、無過失であり、縁組の届出手続が行われたときは、その養子縁組は有効である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

人の身分に関する事項は、財産等とは異なり、内心の意思が重要視されます。

 

内心の意思がないのに、届出がなされましたってことで、有効ですよって言われたらね~。

 

それぞれの内心の意思が合致し、届出がなされないと有効ではありませんよと言うことです。

 

これも判例になるのですが、以下の判例となっております。

 

昭和23年12月23日 養子縁組無効確認請求

 

裁判所 裁判例情報 ←こちらでご確認ください。

 

 

 

問題

土地の仮装譲渡において、仮装譲受人が同地上に建物を建設してその建物を他に賃貸した場合、建物賃借人において土地譲渡が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、土地の仮装譲渡人はその建物賃借人に対して、土地譲渡の無効を理由として建物からの退去および土地の明渡しを求めることができない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これは良い問題ですね。

 

土地建物別の不動産です。

 

まず、この点を頭に入れましょう。

 

具体例

 

OさんがTさんに土地を仮装譲渡しました。

 

Tさんは、勝手にその土地にアパートを建てCさんに貸してしまいました。

 

Cさんは土地の仮装譲渡について善意無過失ですが、Cさんは土地ついては法律上の利害関係がありません

 

そのため、仮装の譲渡人のOさんはCさんに明渡しを求めることができることになります。

 

それではCさんは、、、

 

Tさんに対して文句を言うことになるんですね。

 

建物を貸したのはTさんなのですから。。。

 

 

 

問題

財団法人(一般財団法人)の設立に際して、設立関係者全員の通謀に基づいて、出捐者が出捐の意思がないにもかかわらず一定の財産の出捐を仮装して虚偽の意思表示を行った場合であっても、法人設立のための当該行為は相手方のない単独行為であるから虚偽表示にあたらず、財団法人の設立の意思表示は有効である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、単独の行為について第九十四条1項にある手方と通じてした虚偽の意思表示と言うところが問題となります。

 

判例では、この問題について第九十四条を類推適用して無効としております。

 

これは以下の判例です。

 

昭和56年4月28日  契約金

 

上記、裁判所 裁判例情報でご確認いただけますので、是非、ご確認下さいね。

 

 

今日はこんなところで。。。

 

んでまず。

 

また。

 

 

 

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