おばんです。
今日は虚偽表示について書いてみたいと思います。
まずは条文を、、、
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
この二項だけの条文ですが、これが結構重要です。
過去問なんかも常連と言うくらい出てるんではないでしょうか。
民法の条文表示では、虚偽表示ですが、サイトやブログによっては、異なった記載をしているところがありますが同じことです。
相手方と通じてしたと言う部分を、通謀と言う言葉で記載し、通謀虚偽表示として解説しているところもあります。
まぁ、私だけかも知れませんが、学習初めは、このちょっとした違いで迷わされた(時間をとったりする)ことがありました。
独学ゆえの悩みでしょうか?
何か違うんだろうかと深読み?してしまうんですね。
今思えば、ホント何も知らなかったんですね。
でも、合格し登録することもできております。
これからが勝負です。
本題に戻しますね。
相手方と通じてした虚偽の意思表示
具体例
宮城県仙台市にOさんと言う遊び人がいました。
Oさんは、いろんなところから借金を重ね、返済に困ってしまった挙句、自分名義の財産が差し押さえられてしまう(借金の形に取られてしまう)と考えてしまい、この差し押さえを免れるために、友人のTさんにお願いし、名義だけTさんのものにし、差し押さえを免れようと考えました。
この内容が1項の内容です。
この内容は無効だよと民法では規定しているんですね。
そりゃそうですよね。
こんな話を認めていたら、借金重ねた人は仮装売買すればって言う図式が出来上がりますもんね。
また、2項の善意の第三者に対抗することができないは、以下のような内容です。
ここで、善意がまた出てきましたね。
それと第三者ですが、、、
簡単に言いますと契約当事者以外の者のこと。
ここで言う契約当事者とは、OさんとTさん。
法律っぽく言いますと虚偽表示の当事者や包括承継人以外の者であり、新しく法律上の利害関係を持つに至った者っていう感じです。
この2項ですが、Oさんの財産がTさんの架空名義になっているのですが、これをTさんが勝手に自分の物としてCさんに売ってしまった場合のケースです。
Cさんは、そう言う事情を知らずに財産を譲り受けております。
この場合にOさんは、Cさんに対して無効を主張することはできませんよと規定されているのです。
これは、虚偽表示で財産を隠匿しようとしたOさんより、善意の第三者であるCさんに権利が手に入らないのは気の毒なため民法ではCさんを保護しているのです。
ここでポイント。
過去問で無過失まで要求されるかっていうのがありましたが、第三者は善意であれば足り、無過失までは要求されません。
これは、単純に条文で無過失まで要求していないことが根拠となるんではないでしょうか。
今日はこんなところで。。。
んでまた。
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