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いつもブログをお読みくださり
ありがとうございます。
終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
これから終活をはじめる方向けに
相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。
どうぞお気軽にお読みください (^-^)
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遺留分の放棄について
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前回の30秒講座で
遺留分についてご説明
させていただきました。
今回は、この遺留分は、
実は放棄ができることを
ご案内したいと思います。
まず遺留分について
簡単におさらいしますと、
遺留分は、
相続人のうち、
配偶者・子・親に保証
されている最低限の
遺産の取り分のことです。
例えば仮に、財産を全部、
1人の相続人に相続させると
遺言を書いたとしても、
遺留分のある相続人は
遺留分相当額を、
受遺者に請求できる
というものです。
遺留分を無視した遺言も
そのことで無効になることはなく、
遺留分はあくまで権利で、
請求する、しないは各自が
判断することになりますが、
遺留分を超えて財産を譲ると
揉め事になりかねませんので
配慮が必要となります。
このような遺留分ですが放棄することが可能です。
遺留分を持っている相続人が
家庭裁判所に申述し受理されると
遺留分は放棄されます。
遺留分が放棄されることで
相続に際し遺留分を請求することが
できなくなる仕組みです。
この遺留分の放棄の手続は
相続発生前の手続となります。
相続後に遺留分はいらない、
ということであれば
単純に遺留分を請求しなければ
よいということになります。
一体どういうときに
遺留分の放棄をするの?
疑問に思われると存じます(;^_^A
例えば
遺言者が会社を経営しており
子の1人に会社を継いでほしいとき
経営権を集約させるために
他の子が遺留分を放棄する
また
農地など散逸させたくない
財産がある
このようなケースが想定されます。
遺留分の放棄はどんなときにも
受理されるというものではありません。
上記の例のような場合その他
相応の理由が必要となります。
遺留分の放棄は
いささかマニアックな知識ですが
このような方法もあります
とのご案内でした。
最後までお読みいただき
ありがとうございました(^-^)
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