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いつもブログをお読みいただきまして
ありがとうございます。
行政書士法人Ai-mats
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。
お気軽にお目通しいただけましたら幸いです (^-^)
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今月は「実家の相続」をテーマに、
数回に分けてお届けしております。
今回は、遠方のご親族との相続手続きで役立つ
「遺産分割協議証明書」についてです🌱
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遠方の親族との相続で役立つ“遺産分割協議証明書”
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☘ 相続人が遠方に住んでいることも
実家の相続では、
ご兄弟がそれぞれ別の地域で暮らしていることも少なくありません。
「北海道と九州に住んでいる」
「仕事や家庭の都合でなかなか集まれない」
そんなケースもよくあります。
📌 通常は“遺産分割協議書”を作成します
遺言書がない場合は、
相続人全員で話し合いを行い、
その内容を書面にまとめます。
これが「遺産分割協議書」です。
通常は、相続人全員が
同じ書類に署名・押印をします。
🌸 遠方の場合に便利な方法
しかし、遠方に住んでいる場合は、
書類を郵送で回すだけでも時間がかかることがあります。
そのような場合に利用されるのが、
「遺産分割協議証明書」です。
これは、相続人それぞれが
「この内容で合意しています」と、
個別に証明する形式の書類です。
同じ紙に全員が署名する必要がないため、
遠方同士でも手続きを進めやすくなります。
🔑 実家の相続は“手続きの工夫”も大切
実家の相続では、
感情面だけでなく、
「どう進めるか」という実務面も大切になります。
少し工夫することで、
ご家族の負担を減らせることもあります。
無理なく進められる方法を選びながら、
落ち着いて整理していけると安心ですね。
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次回Vol.316では、
「遠方の親族との相続で役立つ“遺産分割協議証明書”」
についてお届けする予定です。
それでは、どうぞ穏やかな週末をお過ごしください☕
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行政書士法人Ai-mats
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