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終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。
お気軽にお目通しいただけましたら幸いです (^-^)
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遺産分割協議書の作成に期限はあるの?
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ここ数回にわたり、
遺産分割協議書の書き方について
ご説明しておりますが、
この遺産分割協議書の作成には
期限があるのでしょうか?
そこで今回は、
遺産分割協議書の作成期限について
お話したいと思います。
遺産分割協議書の作成そのものには
期限は特にありません。
しかし、遺産分割協議書を使って行う
手続きには期限があるものが含まれているため、
結局のところそれらの手続きに間に合うように
作成する必要があります。
期限のある手続きには以下のようなものがあります。
【相続税の申告】
期限:相続発生を知ったときから10ヶ月以内
この期限までに、誰が何を相続するか
遺産分割協議を終え、遺産分割協議を
作成しておく必要があります。
未分割だと相続税減免の特例が
使えない場合もあります。
【相続登記(不動産の名義変更)】
期限:相続発生を知ったときから3年以内
そのままにしておくと過料(10万円以下)
が課される可能性があります。
また相続後に売却するには
相続人の名義に変更しておく必要があります。
(亡くなった方の名義のままでは売却できません)
【相続放棄】
期限:相続人であることを知ってから3ヶ月以内
相続放棄は遺産分割協議書ではなく
裁判所の手続きになりますが、期限があり、
この期間内に手続きをしないと
単純承認したこととなりますのでご注意ください。
上記のように、
遺産分割協議書の作成そのものに期限はありませんが
個別の手続きには期限があるものもあり、
それに合わせて遺産分割協議書も作成することとなります。
各手続きの期限を意識して、早めの準備が大切です(^-^)
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