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いつもブログをお読みいただきまして
ありがとうございます。
行政書士法人Ai-mats
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。
お気軽にお目通しいただけましたら幸いです (^-^)
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今月は「遺言書のメリット」をテーマに、
4回に分けてお届けしております。
前回は、
「自分の想いにかなう財産の承継ができる」
というメリットについてお伝えしました。
今回は第3回。
「相続手続きがスムーズになる」というメリットについて
お伝えしたいと思います。
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第329号『遺言書のメリット3 相続手続きがスムーズになる』
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☘ 相続が始まったら、まず何をする?
大切な方がお亡くなりになった後、
残されたご家族には、さまざまな手続きが待っています。
その中の一つが、
亡くなった方の財産を引き継ぐための相続手続きです。
遺言書がない場合、
誰がどの財産を相続するのか、
原則として相続人全員で話し合って決めることになります。
これが「遺産分割協議」です。
📌 遺言書があれば、遺産分割協議が不要に
遺言書によって財産の承継先がきちんと定められていれば、
その財産について、相続人全員で一から
分け方を話し合う必要はありません。
遺言書の内容に沿って、
不動産の名義変更や預貯金の手続きなどを
進めることができます。
相続人が多い場合や、
遠方に住んでいる方がいる場合には、
この違いは特に大きなものになります。
🌸 「遺言執行者」を決めておくと、さらに安心
さらに遺言書では、
「遺言執行者」を指定しておくことができます。
遺言執行者とは、
遺言書に書かれた内容を実現するために、
必要な手続きを行う人のことです。
例えば、
不動産の相続登記や預貯金の解約・払戻しなど、
遺言の内容に沿って手続きを進めます。
誰が手続きを進めるのかまで決めておくことで、
残された方の負担をさらに軽くすることができます。
🔑 遺言書は「手続きの道しるべ」にもなる
遺言書というと、
メッセージのイメージが強いかもしれません。
けれども実際には、
残された方が相続手続きを進めるための
「道しるべ」にもなります。
大切な方を亡くした後は、
気持ちの整理だけでも大変な時期です。
そんなときに、
財産の分け方だけでなく、
その手続きについても段取りをつけておく。
それも、遺言書を残す大きなメリットの一つではないでしょうか(^-^)
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詳細が決まりましたら、あらためてご案内いたします。
それでは暑さに気を付けて、
穏やかな週末をお過ごしください🌻
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