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遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

- 終活手続き、何からはじめるかお悩みの方へ -


遺言書の書き方や終活の基本対策、お一人様向け対策を気軽に学べます。

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いつもブログをお読みいただきまして
ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


お気軽にお目通しいただけましたら幸いです (^-^)

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今週は朝夕の風が少しひんやりとして、
秋の気配が感じられるようになってきました。
金木犀の香りを楽しめる日も、
きっともうすぐですね(^-^)
 

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おひとり様の安心を支える「任意後見契約」とは?
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前回は、
「空ノ彼方」さんがおひとり様の、
手続きの難しさについて語ってました。

身寄りのない、
あるいは頼れる親族が近くにいない
そんなおひとり様にとって、
老後や認知症への不安は
とても切実なものです。

・もし病気で入院が必要になったら?
・金融機関の手続きは誰がしてくれるの?
・施設に入るとき、保証人は?
・判断力が落ちたとき、自分の代わりに動いてくれる人は?



こうした不安に対して、今から備えられる制度のひとつが、
「任意後見契約」です。



 任意後見契約とは?

簡単にいえば、
将来もしも判断能力が低下したときのために、
信頼できる人に生活や財産の管理を任せる契約
です。



「元気なうち」に契約する
 自分の意思で、任せたい相手と契約を結びます(公正証書で作成)

「将来」に備える制度
 判断力が低下して、家庭裁判所の手続きを経て
初めて効力が発生します

「任せる内容」も自分で決められる
 たとえば、銀行手続き、施設の契約、
医療費の支払い、不動産の管理など



おひとり様にこそ、任意後見

親しい親族がそばにいない方ほど、
将来、何かあったときに「頼れる人を先に決めておく」ことがとても大切です。

法定後見制度は、本人の判断力がなくなってから始まりますが、
後見人を選ぶのは家庭裁判所であり、
自分の希望がそのまま通るとは限りません。

一方、任意後見契約であれば
・どんな人に
・どんなことを任せたいか
を自分で決めておくことができます。

これはいうなれば、将来の自分へのギフトのような備えです。
「自分らしく最後まで暮らしたい」
そんな願いを叶えるための土台となります。



 死後のことも一緒に備えるなら

任意後見契約は、「生前の不安」を軽くする制度ですが、
「亡くなったあとのこと」についても不安がある方には、
「死後事務委任契約」とのセットがおすすめです。

この2つを組み合わせることで、

・元気なうちから
・認知症など判断力が低下したとき
・そして亡くなったあとまで

トータルでの安心を準備することが可能です。



📌 もっと詳しく知りたい方へ

事務所ホームページや動画でも、やさしくご案内しています。

🔗 詳細ページ:
https://www.aimats-gracesupport.jp/service1

🎥 動画での解説はこちら:
https://youtu.be/UekqyrZtPx8

次回のVol.284では、
「任意後見人に誰を選ぶ? 家族以外もOK?」というテーマで、
具体的な人選の考え方や、専門職への依頼についてご紹介いたします。



それでは、深まる秋の日々が、
心穏やかなものでありますように。

どうぞご自愛くださいませ🍂



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行政書士法人松下崎山事務所
横浜市中区海岸通り4-23マリンビル508(メインオフィス)
横浜市泉区緑園6-3-6(緑園相談室)
Tel 045-827-3640
メール:support@aimats.jp
ホームページ:https://www.aimats-gracesupport.jp

 

 

 

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