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いつもブログをお読みいただきまして
ありがとうございます。
行政書士法人Ai-mats
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。
お気軽にお目通しいただけましたら幸いです (^-^)
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新しい季節の空気にも少し慣れてきた頃でしょうか(^-^)
今週も、終活のヒントをお届けいたします🌱
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第310号『遺言執行者って誰に頼めばいい?』
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☘ 遺言執行者って、どんな役割?
遺言書の内容を、実際に形にする人。
それが「遺言執行者」です。
たとえば、
・預貯金の解約や名義変更
・不動産の手続き
・相続人への分配
こうした手続きを進めていく、
“実務の責任者”のような存在です。
📌 誰にすればいいの?
遺言執行者は、
ご家族でも、専門家でも指定することができます。
・家族を指定する
→ 気持ちは伝わりやすいが、負担が大きいことも
・専門家を指定する(行政書士・司法書士など)
→ 手続きがスムーズで、客観的に進められる
それぞれにメリットがありますので、
状況やご家族の関係性に応じて選ぶことが大切です。
🌸 おひとり様の場合は?
おひとり様の場合、
相続手続きを担う方がいないケースも多いため、
あらかじめ専門家を指定しておくと安心です。
遺言書の内容を確実に実現するためにも、
「誰に託すか」という視点はとても重要です。
🔑 書く内容と同じくらい大切なこと
遺言書というと、
「何を誰に渡すか」に目が向きがちですが、
「それを誰が実現するか」も大切です。
少し先の未来を想像しながら、
安心できる方法を考えてみてください。
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次回Vol.310では、
「遺言執行者って誰に頼めばいい?」
というテーマでお届けする予定です。
それでは、穏やかな春の週末をお過ごしください🌷
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行政書士法人Ai-mats
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