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いつもブログをお読みいただきまして
ありがとうございます。
終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。
お気軽にお目通しいただけましたら幸いです (^-^)
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今週は朝夕の風が少しひんやりとして、
秋の気配が感じられるようになってきました。
金木犀の香りを楽しめる日も、
きっともうすぐですね(^-^)
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おひとり様の安心を支える「任意後見契約」とは?
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前回は、
「空ノ彼方」さんがおひとり様の、
手続きの難しさについて語ってました。
身寄りのない、
あるいは頼れる親族が近くにいない
そんなおひとり様にとって、
老後や認知症への不安は
とても切実なものです。
・もし病気で入院が必要になったら?
・金融機関の手続きは誰がしてくれるの?
・施設に入るとき、保証人は?
・判断力が落ちたとき、自分の代わりに動いてくれる人は?
こうした不安に対して、今から備えられる制度のひとつが、
「任意後見契約」です。
任意後見契約とは?
簡単にいえば、
将来もしも判断能力が低下したときのために、
信頼できる人に生活や財産の管理を任せる契約です。
✅ 「元気なうち」に契約する
自分の意思で、任せたい相手と契約を結びます(公正証書で作成)
✅ 「将来」に備える制度
判断力が低下して、家庭裁判所の手続きを経て
初めて効力が発生します
✅ 「任せる内容」も自分で決められる
たとえば、銀行手続き、施設の契約、
医療費の支払い、不動産の管理など
おひとり様にこそ、任意後見
親しい親族がそばにいない方ほど、
将来、何かあったときに「頼れる人を先に決めておく」ことがとても大切です。
法定後見制度は、本人の判断力がなくなってから始まりますが、
後見人を選ぶのは家庭裁判所であり、
自分の希望がそのまま通るとは限りません。
一方、任意後見契約であれば
・どんな人に
・どんなことを任せたいか
を自分で決めておくことができます。
これはいうなれば、将来の自分へのギフトのような備えです。
「自分らしく最後まで暮らしたい」
そんな願いを叶えるための土台となります。
死後のことも一緒に備えるなら
任意後見契約は、「生前の不安」を軽くする制度ですが、
「亡くなったあとのこと」についても不安がある方には、
「死後事務委任契約」とのセットがおすすめです。
この2つを組み合わせることで、
・元気なうちから
・認知症など判断力が低下したとき
・そして亡くなったあとまで
トータルでの安心を準備することが可能です。
📌 もっと詳しく知りたい方へ
事務所ホームページや動画でも、やさしくご案内しています。
🔗 詳細ページ:
https://www.aimats-gracesupport.jp/service1
🎥 動画での解説はこちら:
https://youtu.be/UekqyrZtPx8
次回のVol.284では、
「任意後見人に誰を選ぶ? 家族以外もOK?」というテーマで、
具体的な人選の考え方や、専門職への依頼についてご紹介いたします。
それでは、深まる秋の日々が、
心穏やかなものでありますように。
どうぞご自愛くださいませ🍂
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行政書士法人松下崎山事務所
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