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いつもブログをお読みくださり
ありがとうございます。
終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
これから終活をはじめる方向けに
相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。
どうぞお気軽にお読みください (^-^)
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お子さんのなご夫婦の遺言と死後事務委任契約
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お子さんのいないご夫婦に
遺言は必須といえます。
なぜならお子さんのいないご夫婦の
相続人になるのは
のこされた配偶者と、
亡くなった方の兄弟姉妹に
なるのが大概ですが、
もし遺言がないと
話合いで財産を
分けなくてはならず
難しい相続となることが
予想されるからです。
ご夫婦では、お互いのパートナーの
その後の暮らしを考えて、
お互いに全ての財産を遺したいと
お考えの方が多いと思いますので
それぞれが、
相互に全ての財産を
相続させる内容で
遺言を書くのがおすすめです。
どちらが先に亡くなるか分かりませんから
二人とも遺言を書いておくことで
先に亡くなった方の遺言が活かされ
財産をパートナーに渡すことができます。
ただこれだけですと、
後に残った方の遺言は、
財産を渡す予定の相手が
亡くなることで
意味を持たなくなって
しまいますから
どちらの遺言も活かされるよう
遺言に一文、予備的条項を入れておき、
パートナーの次に財産を渡す相手を
決めておきます。
予備的条項を入れた
遺言の一例は次のようになります。
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遺言者山本太郎は次のとおり遺言する。
第1条
遺言者は、遺言者の有する全ての財産を
遺言者の妻山本花子(生年月日)に
相続させる。
第2条
遺言者郎は、上記山本花子が遺言者の
死亡以前に亡くなった場合は、
第1条で上記山本花子に相続させる
とした財産を、遺言者の出身校○○大学
(住所)に遺贈する。
第3条
遺言者は、この遺言の執行者に
次のものを指定する。
行政書士法人横浜事務所
(住所)
令和6年6月7日
横浜市中区海岸通り4-23
山本太郎 ㊞
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ところで遺言の他にもう一つ、
お子さんのないご夫婦の方には
死後事務委任契約についても
知っておいていただきたいと思います。
遺言は主に財産のことを決めておく文書です。
しかし人が亡くなると
財産以外にも沢山の事務が発生します。
ご夫婦のうち、
先に亡くなった方の事務は
のこされた方が対応できる
と思いますが、
後に方が亡くなったときは
対応する人がおりません。
そこで遺言作成のタイミングで
死後事務委任契約も締結しておくと、
後に亡くなる方の事務は
受任者が対応しますのでとても安心です。
遺言と死後事務委任契約書は
同時に用意するのがおすすめです。
どちらも万が一に備える
文書ですから同時に検討するのが
合理的と思われますし、
遺言執行者と死後事務委任受任者を
同一にすることで
費用は遺産から賄うことが可能となり
生前の費用負担が大分軽く済むからです。
このようなわけで、
そろそろ先のことが気になってきたな、
というお子さんのないご夫婦の方は
万が一の不安が一度に
しかもお手頃に片付つく
遺言と死後事務委任契約の
セットをご検討ください。
遺言と死後事務委任契約の関係は
こちらのページで詳しくご紹介しております。
参考にしていただけましたらうれしいです。
死後事務委任契約とは
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