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ありがとうございます。
終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
これから終活をはじめる方向けに
相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。
どうぞお気軽にお読みください (^-^)
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遺贈寄付で気を付けたい遺留分とは?
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遺贈寄付は、
遺言で行う寄付のことです。
遺言は遺言者が亡くなったとき
残された財産を誰に渡すか
決めておくことができる文書なので、
遺贈寄付は、遺言に寄付先を書くことで、
亡くなったときに自分の財産を
寄付できる仕組みとなります。
例えば財産を全部、
支援する団体などに
寄付することもできます。
遺贈寄付の遺言書の
簡単な一例をご紹介します。
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遺言書
遺言者 遺言書太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を、
下記の者に遺贈する。
記
住所 東京都遺言書区遺言通り1-2
名称 公益財団法人○○
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として
次の者を指定する。
横浜市中区海岸通り4-23
行政書士法人遺言書事務所
令和6年7月5日
横浜市中区沿岸通り三丁目○○番地○○
遺言書太郎 印
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しかしここでひとつ、
気を付けていただきたい
ことがあります。
それは特定の相続人には、
一定の財産を受け取る権利、
遺留分があるということです。
特定の相続人とは
・配偶者
・子
・親
のことです。
相続人には以下のような順番が
決められているのですが、
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常に:配偶者
第1位:子
第2位:親
第3位:兄弟姉妹
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遺留分はこのうちの
配偶者・子・親に
認められております。
例えば仮に、財産を全部、
支援する団体などに遺贈する
遺言を書いたとしても、
遺留分のある相続人は
遺留分相当額を、
受遺者に請求できます。
遺留分を無視した遺言も
そのことで無効になることはなく、
遺留分はあくまで権利で、
請求する、しないは各自が
判断することになりますが、
遺留分を超えて寄付をすると
揉め事になりかねませんので
充分ご配慮ください。
なおこの遺留分は
兄弟姉妹にはありません。
ところで遺留分と兄弟姉妹といえば
最近興味深い裁判がありました。
有名な大富豪が書き残した
全財産を市に寄付するという
遺言が無効であるとして
大富豪の兄弟がおこした訴訟です。
大富豪には子がないため
兄弟は相続人となります。
しかし遺言で全財産を寄付すると
書いてますので、
この遺言が有効と認められると、
遺留分のない兄弟は
財産を全くもらえません。
第1審では遺言は有効であるとして
兄弟の訴えは退けられました。
兄弟は不服として先日控訴したそうですが、
どうなるでしょう。
第2審の行方が気になります(^^;
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