遺贈寄付と他の寄付の違いは何?|終活30秒講座 vol.218 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

これから終活をはじめる方向けに

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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遺贈寄付と他の寄付の違いは何?
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遺贈寄付をご存じでしょうか?


遺贈寄付は遺言で行う寄付のことです。


いわゆる寄付とは大分違う
特徴がありますので
ご説明したいと思います。



寄付するときは通常
決まった金額を寄付すると思います。


一回限りの寄付、
あるいは毎月の寄付にしても、
決めた額を寄付します。


ですが遺贈寄付は
遺言で行う寄付なので
金額は未定のまま
寄付することが多いです。


遺言とは、
遺言を書いた方が亡くなったときに
残された財産を誰に渡すか
決めておくことができる文書です。

なので遺言で行う寄付である
遺贈寄付は
亡くなるときにもしお金が余ったら、
それを寄付するという性質の
寄付になります。


亡くなるときにいくらお金が
余っているか予測することは
できませんから、

寄付する金額もおのずと未定となります。



寄付のかたちも、
通常の寄付はご自分で

募金箱に現金を入れる、
銀行振込する
クレジットカードで決済する

などになると思います。


しかし遺贈寄付の場合は
寄付が実際にされるのは
遺言者がお亡くなりに
なった後です。

そのため自らお金を
動かすことはできません。

遺言者の代理人である遺言執行者が
寄付先にお金を送金することになります。


遺言執行者を誰にするかは
遺言者があらかじめ指定
することができます。





遺贈寄付を検討される方が
近年増えておりますが、

相続人が全くいない
あるいは疎遠という方が
増えているためと思われます。


相続人が全くいない方の財産は
清算後、国庫に納められます。

その金額は年々増加しており、
2022年は768億円となりました。


相続人が全くおらず
でも財産が国庫に行くのは
納得がいかないという方は
遺贈寄付が選択肢となります。



遺贈寄付は遺言で行う寄付ですので
遺言書を正しく書くことが大切です。

下記に遺言書の一例をご紹介します。
一工夫されている例文です。

財産はまず相続人相続させることとし、

相続人がもし先に亡くなった場合は、
寄付に回すというものです。

近年お子さんのいない
ご夫婦にがふえてますが、

こちらの例文を使えば
まず配偶者のために財産をのこし、
配偶者が先に亡くなっていたら寄付をする、
ということも可能です。

ぜひ参考になさってください(^-^)


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 遺言者 横浜 太郎は、次の通り遺言する。

第1条 
遺言者は遺言者の有する全ての財産を
遺言者の妻横浜花子(生年月日)に
相続させる。

第2条 
遺言者は、上記横浜花子が
遺言者の死亡以前に死亡したときは、
第1条により横浜花子に相続させる
とした財産を○○(住所)に遺贈する。

第3条
遺言者は、この遺言の執行者として
次の者を指定する。

     横浜市中区海岸通り1-23
     海岸通り事務所 


 2024年6月27日
  横浜市中区海岸通5丁目6番地7 
  横浜 太郎 印 

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