不動産を確実に長男に渡したいときどうする?|終活30秒講座 vol.217 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

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これから終活をはじめる方向けに

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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不動産を確実に長男に渡したいときどうする?
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生前に確実に、次の世代の人
たとえば長男に不動産を渡したい場合
どのような方法があるでしょう。



いちばん単純で確実なのは
登記してしまうことでしょう。


不動産の名義を長男に変更
すれば確実です。


ただ名義を変更するには
相応の理由が必要です。

このよう場合は贈与が
理由になるでしょう。


現在の登記名義人である親から
長男へ不動産の贈与をし、
贈与契約書を作ります。


それを登記所(法務局)に
持って行って長男名義に
登記するのです。


(贈与契約書の他にも
必要書類はいろいろあります)


これがいちばん確実な方法だと思います。



ただし、生前贈与は確実である一方、
大きなデメリットもあります。


それは税金がとても高いということです。


不動産の生前贈与には次の税金がかかります。


・贈与税
・登録免許税
・不動産取得税


順番にご説明します。


【贈与税】


贈与税は税率がとても高い税金で
不動産のような高額な贈与は
税率が50%を超える場合もあります。


もっとも2024年1月に
相続時精算課税制度が改正になり

同制度を使えば
2500万円までは贈与税がかからず
相続時に相続税で精算ができ
贈与税がかかる部分も税率が
抑えられてます。


ただし相続時精算課税制度は
適用できる場合が限られており、

また適用すると他の相続税の特例が
使えなくなる場合もあります。


税理士への事前の相談が大切です。


【登録免許税】


登録免許税は
登記するときにかかる税金ですが、
場合によって税率が大幅に異なります。


贈与の場合の登録免許税は税率が高く、
固定資産税評価額の2%です。


【不動産取得税】


税率が固定資産税評価額の3%の
不動産取得税もかかります。




生前贈与が確実な方法であっても
これだけの税金がかかるとなると
やはり多くの方はしないでしょう。


では他に、確実に財産を渡す方法は
ないでしょうか。


とても簡単で、おすすめの方法が
一つあります。


それは遺言を書くことです。


遺言に、不動産は長男に相続させると
書けば、相続発生時に長男が不動産を
受け継ぐことができます。


長男の名義に変更できるのは
相続の時まで待たなければなりませんが、

長男が不動産を相続することに
同意できない他の相続人が
仮にいても問題ありません。


税金も、生前贈与ほど高くなりません。


相続時にかかる税金は


・相続税
・登録免許税

です。


【相続鋭】


相続時には相続税がかかりますが、
相続税は基礎控除額が大きく
上回る部分にのみ課税される税金です。


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相続税の基礎控除額

3000万円+(600万×法定相続人数)

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【登録免許税】


登録免許税の税率は、
相続の場合は贈与の5分の1で、
固定資産税評価額の0.4%です。


不動産取得税は課税されません。




生前贈与と遺言では
税金がこのように違います。


それに時期の違いはあっても
どちらも最終的には
長男の名義にすることができます。



不動産を確実に長男に渡したい方は
ぜひ遺言の作成をご検討ください。



最後に遺言を作成する際のポイント
をお伝えします。


遺言で確実に不動産を渡したい場合は
次の点にご注意ください。


【公正証書にする】


遺言には主なものに
次の2種類があります。

・公正証書遺言
・自筆証書遺言

確実にしたい場合は
公正証書遺言がおすすめです。


自筆証書遺言は
文字通り自分で手書きをする遺言です。


費用も手間もかからず
簡単に作成できますが、

その分真正に疑いがもたれたり、
改ざん、紛失の心配があります。


一方で公正証書は公証人が作成する
公文書ですので、
そのような心配はありません。


【遺留分に配慮する】


遺言によって、自分の決めた相手に
特定の財産を渡すことができますが、

他にも相続人がいる場合は
その遺留分に注意する必要があります。


相続人には順番があり、
配偶者、親、子が相続人となる場合は
一定の取り分である遺留分を請求できます。


不動産を長男に相続させるためには、
他の相続人から遺留分を
請求されたときに支払えるよう

換価しやすい財産も残しておく
必要があるでしょう。




※遺留分について詳しくはコチラ

遺留分とは




 


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