遺言書をパソコンで作成しても有効な場合とは?|終活30秒講座 vol.216 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

これから終活をはじめる方向けに

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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遺言書をパソコンで作成しても有効な場合とは?
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文章はパソコンやスマホで
書くことが一般的となった現在、

まとまった文章を手書き
するのはちょっと・・・
と思われる方も少なくない
と思います。


そこで今回は、
遺言書をパソコン書き
できる場合について
ご説明したいと思います。

手書きがネックになっている
という方の、参考になれば
うれしいです。



まず前提として、
遺言書の種類をご紹介します。


遺言書には主なものに
以下の3種類があります。


・公正証書遺言
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言



上記の3種類の遺言の概要と
パソコン書きの可否について
順番にご説明します。


公正証書遺言


公正証書遺言は公証人が
作成する遺言です。


遺言者が、遺言に書く内容を
公証人に伝えると、
文章は公証人が作成してくれます。


つまり遺言者が、自分で
遺言の文章を書くことは
そもそもありません。


公証人が作成した遺言の内容を確認し、
署名捺印して完成です。


なおこの際、遺言者の他
証人2名も立ち合い、
署名捺印する決まりとなっております。


どのような遺言を書きたいか、
遺言の内容を公証人につたえるのに
メモなどを用意されるといいと思いますが

このメモは勿論パソコンで作成しても
何ら問題はありません。


以上より、公正証書遺言は
パソコン書きが可能、というか、
手書きをしなくてもいい遺言といえす。



【自筆証書遺言】

次に自筆証書遺言ですが、

こちらは文字通り、
自筆で作成する遺言になります。


遺言書本文は、
全文手書きする必要があります。


パソコン書きは不可です。

また代書も不可ですので、
必ず自分の手で、消せないペンで
全文を書く必要があります。


もっとも必ず手書きを
しなくてはならないのは
遺言書の「本文」です。


財産目録の部分は
パソコン書きも可ですので、

手書きの分量はさほど多くは
ないと思います。


例えば以下のようになります。


*本文の例*(必ず手書き)
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遺言書

遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。

1.遺言者は、遺言者の有する
別紙1の不動産を、遺言者の妻
横浜花子(昭和20年3月3日生)
に相続させる。

2.遺言者は、遺言者の有する
別紙2の預貯金を、遺言者の長男
横浜一郎(昭和50年1月2日生)
に相続させる。


2024年6月14日

横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○ 
横浜太郎 印 
ーーーーーーーーーーーーーーーー


*財産目録の例*(パソコン書きやコピーも可)
ーーーーーーーーーーーーーーーー
別紙1

(登記情報や登記簿謄本のコピー)


横浜太郎 印
ーーーーーーーーーーーーーーーー



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別紙2

(通帳のコピーや預金口座の一覧など)


横浜太郎 印
ーーーーーーーーーーーーーーーー



秘密証書遺言


秘密証書遺言は、
上述の公正証書遺言と
自筆証書遺言のちょうど中間
のような遺言です。


自分で作成する遺言ですが、
手書きする必要はなく、
パソコン書きも可能です。


専門家などに頼んで
パソコンで書いてもらう
こともできます。


以下に秘密証書遺言の
作成法をご紹介します。


ーーーーーーーーーーーーーーー

秘密証書遺言の作成法


遺言書を作成し(パソコン可)
署名押印する



封筒に入れ、
遺言書に押印した印鑑と
同じ印鑑で封印をする



公証役場に
遺言書を入れた封筒を持っていく



公証人および証人2名の前で、
住所氏名と自分が書いた遺言
である旨を申し述べる



公証人が封紙上に
日付と遺言者の申述を記載し、
遺言者および証人2名とともに
署名押印をし完成


ーーーーーーーーーーーーーーー



以上がパソコン書きできる遺言書の
ご紹介でした。



遺言者のご事情は
お一人お一人様々です。


ご事情にあう遺言で
作成をご検討ください(^-^)
 

 

 


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