秘密証書遺言とは?|終活30秒講座 vol.212 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

これから終活をはじめる方向けに

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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秘密証書遺言とは?
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遺言書では
公正証書遺言と自筆証書遺言が
一般的ですが、

そのちょうど中間のような遺言に
秘密証書遺言というのがあります。


あまり知られていないのですが、
メリットも大きいので
ご紹介したいと思います。



秘密証書遺言の特徴は次のとおりです。


・パソコン書きができる
・中身を秘密にできる
・公証人が認証する
・証人が2名必要



作成方法は次のとおりです。


1.遺言書を書き、署名押印する

2.封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と
 同じ印鑑で封印をする

3.公証役場に遺言書を入れた
 封筒を持っていく

4.公証人および証人2名の前で、
 住所氏名と自分が書いた遺言書である
 旨を申し述べる

5.公証人が封紙上に
 日付と遺言者の申述を記載し、
 遺言者および証人2名ととも
 署名押印をして完成




この秘密証書遺言のメリットは

上記の手続を経ることで、
遺言書が間違いなく本人のもの
であることを明確にできること

また遺言の内容を誰にも知られず、
秘密にできること

があげられます。


それに何と言っても最大のメリットは
パソコン書きができることだと思います。


沢山の文字をペンで書くのは
案外大変です。


公正証書であれば、
自分で書く必要はありませんが、
作成に手間も費用もかかります。


なるべく手軽に済ませたいとき、
自筆証書遺言と同じく自分で作成でき
しかもパソコン書きができる
秘密証書遺言はおすすめです。


パソコン書きは自分でする必要はなく
中身を秘密にはできなくなりますが、
誰かに書いてもらっても構いません。



一方デメリットは
自筆証書遺言のデメリットと同じで

不備があると無効になってしまう
可能性があること

保管も自分の責任でするため、
無くしたり隠されたりする
可能性があること、

また家庭裁判所の検認が必要なこと

があげられます。



自筆証書遺言も公正証書遺言も一長一短だな・・・
という方は

今回ご紹介した秘密証書遺言を
ご検討なさってみてください。


なお秘密証書遺言は
ご自分で書く遺言書ですから
正しい書き方をまず知る必要があります。


遺言書の書き方は、
こちらのぺージで分かりやすくご紹介しております。
参考にしていただけましたら幸いです(^-^)




遺言書の書き方ベル





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