遺言を変更したいときどうする?|終活30秒講座 vol.213 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

これから終活をはじめる方向けに

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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遺言を変更したいときどうする?
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状況が変わり、
前に作成した遺言を変更したい
ということもあると思いますので、
ご説明します。



遺言を変更したい場合は
新しい内容で遺言を書きます。


これで、前の遺言の変更となります。


その理由ですが、

遺言には必ず作成した年月日を入れるため、
(作成日が入っていない遺言は無効です)

もし遺言が複数ある場合は、
もっとも新し作成日の遺言が
優先されるからです。


なので、遺言を変更したい場合は
新しく遺言を書き、
作成日を入れれば
その遺言が最新のものとして
効力をもち、

古い遺言は、
新しい遺言と異なる部分が
その効力を失うことになります。



古い遺言が自筆証書遺言で
手元にある場合は
破棄する方がいいでしょう。


最新の日付の遺言が
優先するとはいえ

遺言が複数あると争いのもとに
なりかねないからです。



遺言書を法務局で保管している場合は、

「遺言書の保管の申請の撤回」をし、
保管されている遺言を返還してもらう
ことをおすすめします。


返還された遺言が不要である場合は
やはり破棄する方が安心です。


新しく作成した遺言は
改めて法務局で保管申請してもいいですし、
手元で保管しても効力は変わりません。




公正証書で遺言を作成された場合は、
原本は公証役場で保管されており、
手元にある遺言は謄本なので
破棄しても意味はありません。


改めて作成する遺言で、
前の遺言は撤回する旨を示したうえで
新たに遺言をするのがおすすめです。


一例をご紹介します。


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遺言書

遺言者横浜太郎は、
令和3年3月3日横浜法務局所属
公証人神奈川花子作成
同年第100号遺言公正証書による
遺言の一部を、次の通り変更する。

変更しない部分は
全て原遺言のとおりである。

第3条の「妻花子に相続させる」
とする部分を撤回し、
「長男一郎に相続させる」と改める。


令和6年5月24日
横浜市中区海岸通り1-2-3
横浜太郎 ㊞


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なおこの場合、新しい遺言は
自筆証書遺言でも構いません。


遺言は最新の作成日のものが
優先となり

公正証書と自筆証書遺言で
優先関係はないからです。


もっとも公正証書の方が
確実性が高いため、

公正証書遺言の変更は
同じ公正証書にするのが
間違いがなくおすすめです。





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