相続登記が義務化になりました|終活30秒講座 vol.207 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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いつもブログをお読みくださり
ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

これから終活をはじめる方向けに

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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相続登記が義務化されました
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不動産を相続することになったら
相続登記が必要です。


「面倒だし費用もかかるから
とりあえずそのままにしておこう」

と登記しないままにしている方も
少なくありませんが、


2024年4月1日から
相続登記は義務化されました。


どのような場合に義務となったのか、
また放置することのリスクについて
ご説明したいと思います。



【知った日から3年以内に登記】


相続や遺贈により不動産を取得した人は、

自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、その所有権を取得したことを知った日から

3年以内に相続登記することが義務となります。


遺産分割により不動産を取得した人は、

遺産分割が成立した日から3年以内に、
登記を申請することが義務となります。



ここで分かりにくいのは


「自己のために相続の開始があったこと知り、
かつ、その所有権を取得したことを知る」


が具体的にどんな状態かです。


・相続が発生したことは知っているが、
相続財産の中に不動産があることを知らない。


・相続財産の中に不動産があることを知っているが、
どこにあるか分からない。


これらの場合は登記義務はありません。


しかし

・相続財産の中に不動産があることを知っているが、
不動産を相続する相続人が決まっていない。


この場合は、少なくとも法定相続分の割合で
権利はもっていると考えられ登記義務があります。


ただ遺産分割協議は成立していないので
相続登記はできません。

3年以内に「相続人申告登記」をします。


「相続人申告登記」は
1人でもできる簡単な手続きです。


どのような登記が必要か、
相続登記フローチャートで
ご確認ください。

 

 

 

 

 

 


※法務省ホームページより抜粋





【2024年4月1日前の相続でも同様】


なお2024年4月1日より以前に
相続が開始している場合も同じく
義務となります。

3年猶予がありますので、
その間にご対応ください。




【放置するリスク】


相続登記は義務となりましたから、
怠ると10万円以下の過料の対象となります。


また相続登記を先延ばしにすると
他にも以下のようなリスクがあります。


●相続人が増えるリスク


相続登記をせず放置している間に
次の相続が発生してしまうと相続人が増え
権利関係がどんどん複雑になっていきます。

相続登記には相続する人だけでなく、
相続人全員の署名と捺印が要りますから
相続人が増えるとそれだけ手続きが
困難になります。



●遺産分割協議ができなくなるリスク


相続人の判断能力が低下し
認知症になってしまうと
遺産分割協議ができなくなります。


この場合、本人にかわり財産を管理する
「成年後見人」を立てて遺産分割協議を
することになります。

成年後見人は職責上、
法定相続分かそれ以上の取り分を
求めます。

そのため遺産分割協議が難航する
可能性があります。



●不動産を売却したいときに売却できないリスク


不動産を売却できるのは、
不動産の名義人のみです。

相続登記をする前の
被相続人名義の不動産は
売却することができません。


売却を決めてから、
相続登記のため相続人に連絡をとり
遺産分割協議を行うのでは、

売りたいタイミングで
売却できない可能性があります。





相続が発生したら、
できるだけ早めに相続登記を
済ませることが大切です。

 

 






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