再転相続とは?|終活30秒講座 vol.206 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

これから終活をはじめる方向けに

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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再転相続とは?
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前回は

1回目の相続と2回目の相続が
立て続けに起こる数次相続について
ご説明しました。


今回は、

この2回めの相続が
1回目の相続の熟慮期間内に起こる
再転相続についてお伝えます。



【熟慮期間とは】

相続では
相続を知ったときから3か月間
承認するか放棄するか
決める期間があります。


この期間を熟慮期間といいます。


亡くなった方(被相続人)に
多額の借金がある場合などは
相続を放棄することができます。


また相続で得た財産の限度で
負債も相続する限定承認
という方法もあります。


承認するか放棄するか
この熟慮期間内に
決める必要があるのです。


放棄しないで3か月が経過すると
相続を承認したことになります。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【熟慮期間内に2回目の相続が発生】


再転相続とは

この熟慮期間内に
2回目の相続が発生した状態のことです。



したがって再転相続では

相続を放棄するか承認するか
1回目の相続と2回目の相続について
それぞれ検討する必要があります。


放棄するパターンとして
次の3通りが考えられます。


A.1回目2回目とも放棄
B.1回目のみ放棄
C.2回目のみ放棄


このうち認められるのは

A.1回目2回目とも放棄
B.1回目のみ放棄

の2パターンです。


C.2回目のみ放棄

はできません。



例えば

1回目:祖父の相続
2回目:父親の相続

の再転相続が発生したとして、


祖父:一定の財産を遺した
父親:多額の借金があった



このような場合

祖父の相続は承認し、
父親の相続は放棄したい
と考えると思います。


しかしそれはできないのです。



このような場合は、

どちらも相続するか、
どちらも放棄する
こととなります。





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