数次相続とは?|終活30秒講座 vol.205 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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数次相続とは?
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数次相続という言葉を
お聞きになったことが
ありますか?


相続は多くの場合、

両親からそれぞれ
相続するため、
2回経験するのが一般的、
ということで、

前回は一次相続と二次相続
についてご説明しました。



数次相続は、

一次相続、
つまり1回目の
相続が済む前に、

2回目の相続が
始まってしまった
場合のことです。


相続手続きでは、
逝去した方(被相続人)が
遺言を遺していない場合、

相続人全員で、
被相続人の遺産について
どのように分けるか話し合い

遺産分割協議書に
まとめる必要があります。


数次相続では

2回目の相続の時に
1回目の相続にも
併せて対応する
必要がありますので

通常以上手続きが
ややこしくなります。


しかし相続は立て続けに
発生することは
めずらしくありません。


もしも数次相続となった場合の
遺産分割協議書の作成方法について
次の事例でご説明します。

 

 

 

 

 

 

 

ーーーーーーーーーーーーーーーー

先に逝去した人:横浜太郎
次に逝去した人:横浜花子

相続人:横浜一郎
    横浜二郎

ーーーーーーーーーーーーーーーー



先の被相続人:横浜太郎
の相続について、

残された相続人全員で
話し合って決め、
遺産分割協議書を作成します。


この時、配偶者の横浜花子も
亡くなっているので、


残された相続人たちは、
自分達が何を相続するか
だけでなく、

横浜花子の立場で、
何を相続するかも
決めることになります。


数次相続の遺産分割協議書の
書き方の一例をご紹介すると
次のように書きます。



ーーーーーーーーーーーーーーーーー

遺産分割協議書


被相続人:横浜太郎(生年月日)
死亡年月日:令和5年8月8日
最後の本籍:○○県○○市○○丁目○○
最後の住所:○○県○○市○○丁目○○

相続人兼被相続人:横浜花子(生年月日)
死亡年月日:令和5年11月11日
最後の本籍:○○県○○市○○丁目○○
最後の住所:○○県○○市○○丁目○○


上記被相続人横浜太郎は
令和5年8月8日に逝去し、

その相続人である配偶者横浜花子
は令和5年11月11日に逝去した。

よって相続人兼被相続人横浜花子の
相続人全員で遺産分割協議を行い、
被相続人横浜太郎の遺産につき、
次の通り相続することを決定した。

   ・・・・


ーーーーーーーーーーーーーーーーーー



横浜花子さんの署名も、

他の相続人が
代わりにしますので
次のような肩書となります。



ーーーーーーーーーーーーー

相続人兼横浜花子の相続人 
 ○○県○○市○○丁目○○ 
 横浜一郎   ㊞


相続人兼横浜花子の相続人 
 ○○県○○市○○丁目○○ 
 横浜二郎   ㊞


ーーーーーーーーーーーーー



数次相続の遺産分割協議書は

書き方がこのように
込み入ったものとなります。



そして次に、

後に亡くなった横浜花子の
相続について、
遺産分割協議書を作成します。


横浜花子の遺産分割協議書
の書き方は

通常の遺産分割協議書と
同様です。




なお、

この例のように
数次相続が両親の
相続であれば、

最終的な相続人に
変わりはありません。


したがって書面は
別々に作成する
必要はあっても

遺産分割協議は
同時にまとめて
行うこともできます。


しかし、

1回目が父親の相続で、
2回目は長男の相続
の場合などは

相続人が重ならない
部分もあります。


このような場合は、

それぞれの相続の
相続人をまず確かめて

遺産の分け方についても
別々に決める必要が
あるでしょう。

 

 


遺産分割協議書の書き方はこちらで詳しく

ご説明しております。

参考にしていただけましたら幸いです。

 

遺産分割協議書の書き方ベル

 





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