一次相続と二次相続|終活30秒講座 vol.204 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

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どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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一次相続と二次相続
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一次相続、二次相続という言葉を
お聞きになったことはありますか?


相続は多くの場合、
2回経験するのが一般的です。


父親の相続と、母親の相続です。


先に発生した相続を一次相続、
後の相続を二次相続といいます。


2回の相続を経て、
親の財産が全て
子の世代に引き継がれる
ことになります。



この一次相続と二次相続では
状況がかなり異なります。


主な違いについて
ご説明します。



●相続人の人数が違う


一次相続の相続人は
配偶者と子ですが、

二次相続では
子のみとなります。


つまり二次相続では
相続人の中に配偶者がいない分、
相続人の人数が1人
少なくなります。

 

 

 

 

 

 




そのことにより、
相続税の計算において
次のような大きな違いが生じます。


●相続税の基礎控除額が違う


相続時にかかる税金である相続税は、
すべての人に課税される
わけではありません。


相続財産が次の基礎控除額を
超える場合にのみ、課税されます。

3000万+(600万×法定相続人数)


二次相続の時には
上述のように相続人数が
1人少ないため

基礎控除額が少額になります。


つまり課税価格が
仮に同じであるとすると、

二次相続のほうが
相続税額が高額になります。


●生命保険の非課税枠が減る


生命保険の死亡保険金には、
法定相続人1人あたり500万円の
非課税枠が設けられています。


二次相続では相続人が
1人減っておりますから
非課税枠も1人分、
つまり500万円少なくなります。


●二次相続では配偶者控除が使えない


相続税には様々な特例があり、

財産額が基礎控除額を上回っても
特例を適用し相続税を
支払わなくてすむ場合が
少なくありません。


代表的な特例が配偶者控除です。


配偶者控除は、
亡くなった人の配偶者が
相続した財産の額が、

「1億6,000万円」

もしくは

「配偶者の法定相続分相当額」

のいずれか多い金額までは、
相続税がかからないというもので、
大きな節税効果のある特例です。


例えば一次相続で夫が亡くなり、
夫の財産を全額妻が相続すれば

相続税はかからずに済む場合が
少なくないのです。


しかし二次相続では
相続人の中に配偶者は
いませんから

この特例は使えません。



●相続財産に配偶者固有の財産が加わる


二次相続では

配偶者が一次相続で
相続した財産と

配偶者固有の財産が
合算されて
子の世代に相続されます。


そのため相続財産額が
一次相続のときよりも多額になる
ことがあります。





一次相続と二次相続では
このように違いがあります。



一次相続に比べて二次相続では
相続税が課税され易く、
また高額になる傾向があります。


一次相続と二次相続の
相続税早見表をこちらに
掲載しております。
参考になさってください。

https://www.aimats-gracesupport.jp/hayamihyou



相続を迎えたら

一次相続のときから
二次相続を見据えて
財産を分けることが大切です。




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