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終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
これから終活をはじめる方向けに
遺言書の基本知識や
終活対策の旬な情報を
30秒でお伝えしております。
どうぞお気軽にお読みください (^-^)
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一次相続と二次相続
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一次相続、二次相続という言葉を
お聞きになったことはありますか?
相続は多くの場合、
2回経験するのが一般的です。
父親の相続と、母親の相続です。
先に発生した相続を一次相続、
後の相続を二次相続といいます。
2回の相続を経て、
親の財産が全て
子の世代に引き継がれる
ことになります。
この一次相続と二次相続では
状況がかなり異なります。
主な違いについて
ご説明します。
●相続人の人数が違う
一次相続の相続人は
配偶者と子ですが、
二次相続では
子のみとなります。
つまり二次相続では
相続人の中に配偶者がいない分、
相続人の人数が1人
少なくなります。
そのことにより、
相続税の計算において
次のような大きな違いが生じます。
●相続税の基礎控除額が違う
相続時にかかる税金である相続税は、
すべての人に課税される
わけではありません。
相続財産が次の基礎控除額を
超える場合にのみ、課税されます。
3000万+(600万×法定相続人数)
二次相続の時には
上述のように相続人数が
1人少ないため
基礎控除額が少額になります。
つまり課税価格が
仮に同じであるとすると、
二次相続のほうが
相続税額が高額になります。
●生命保険の非課税枠が減る
生命保険の死亡保険金には、
法定相続人1人あたり500万円の
非課税枠が設けられています。
二次相続では相続人が
1人減っておりますから
非課税枠も1人分、
つまり500万円少なくなります。
●二次相続では配偶者控除が使えない
相続税には様々な特例があり、
財産額が基礎控除額を上回っても
特例を適用し相続税を
支払わなくてすむ場合が
少なくありません。
代表的な特例が配偶者控除です。
配偶者控除は、
亡くなった人の配偶者が
相続した財産の額が、
「1億6,000万円」
もしくは
「配偶者の法定相続分相当額」
のいずれか多い金額までは、
相続税がかからないというもので、
大きな節税効果のある特例です。
例えば一次相続で夫が亡くなり、
夫の財産を全額妻が相続すれば
相続税はかからずに済む場合が
少なくないのです。
しかし二次相続では
相続人の中に配偶者は
いませんから
この特例は使えません。
●相続財産に配偶者固有の財産が加わる
二次相続では
配偶者が一次相続で
相続した財産と
配偶者固有の財産が
合算されて
子の世代に相続されます。
そのため相続財産額が
一次相続のときよりも多額になる
ことがあります。
一次相続と二次相続では
このように違いがあります。
一次相続に比べて二次相続では
相続税が課税され易く、
また高額になる傾向があります。
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