全財産を配偶者に相続させるには|終活30秒講座 vol.208 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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いつもブログをお読みくださり
ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

これから終活をはじめる方向けに

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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全財産を配偶者に相続させるには
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結婚されていても
お子さんのない方が
増えております。


このような場合、
財産を相続する権利が
あるのは配偶者だけでなく、

財産を遺す方の
兄弟姉妹も相続人
となります。


そこで今回は、
円満円滑に配偶者が
全財産を相続できるためには
どうすればいいか
お伝えしたいと思います。



配偶者が全財産を
円滑に相続するには
生前の対策が不可欠です。


手軽にできる対策として
遺言書の作成がおすすめです。


万が一に備えて
早めに遺言書を
用意しておきましょう。



全財産を配偶者に
相続させる遺言書の
書き方はとても簡単です。


一例をご紹介すると、


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遺言書

遺言者横浜太郎は、
遺言者の妻横浜花子(生年月日)に
遺言者が有する全ての財産を
相続させる。

令和6年4月19日
横浜太郎 ㊞

ーーーーーーーーーーーーーーーーー


こちらでれっきとした
遺言書になります。

手書きのものでも
とりあえず充分です。

封筒にいれて
なくさないよう大切に
保管します。









 

 

ところでもし、
遺言書がないと、
どうなるのでしょう・・・。


その場合は相続人全員、

つまり

のこされた配偶者と、
亡くなった配偶者の兄弟姉妹で
どのように財産を分けるか
話合い、決めることになります。


兄弟姉妹にも
相続する権利があるので


のこされた配偶者が
すんなりと全財産を
相続できるとは
限りません。


お子さんがない方の相続は
手続が煩雑なだけでなく
神経も使います。


そのような事態にならぬよう
お子さんのない方は
お早めに遺言書をご用意ください。


全財産を1人に相続させる
遺言書の詳しい書き方は
こちらでご紹介しております。

参考にしていただけましたら幸いです(^-^)

https://www.aimats-gracesupport.jp/zenzaisan





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