緊急版!遺言書作成法|終活30秒講座 vol.201 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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代表行政書士の松下愛です。

 

 

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緊急版!遺言書作成法
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今回は、
緊急の状況における
遺言書作成法について
お伝えします。


自宅や病院で
いつでも作成できて、

しかも手書きをしなくても
済む方法です。


一般的に使われる遺言の一つ
自筆証書遺言は
どこでもすぐに作成できますが

手書きをしなくてはならないのが
ご高齢やご病気の方には
負担です。


一方で公正証書遺言は
公証人が作成しますから
自分で文章を考えなくてよく
また手書きもする必要もありません。

しかし公証人の出張手配には
大概ひと月以上かかりますので
緊急の状況ですと間に合わない
ということもあると思います。


今回お伝えするのは
このような緊急の場面に
役立つ遺言になります。

危急時の遺言といいます。








 

 

 

危急時の遺言の特徴は
次のとおりです。


・遺言者が手書きしなくてよい
・遺言者の署名捺印もいらない
・証人が3名必要



証人のうち1人が
遺言者の言葉に従って
遺言書を起案作成し
他の2人の証人と共に
署名押印して完成させます。

一例をご紹介します。


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遺 言 書


遺言者○○(生年月日、住所)は、

病気療養中のところ重篤な状態に
陥り死亡の危急に迫ったので、

令和6年3月1日正午、
遺言者自宅において、

後記証人3人立会のうえ、
証人○○に対し
次のとおり遺言の趣旨を口授した。


遺言者の内縁の妻○○(生年月日、住所)に、
遺言者の有する全ての財産を遺贈する。

遺言者はこの遺言の執行者に
上記内縁の妻○○を指定する。

証人○○は、
遺言者の遺言の趣旨を筆記し、
これを遺言者および他の証人に
読み聞かせたところ、

各証人はその筆記の
正確なことを承認して、
それぞれ署名、押印した。


令和6年3月1日


神奈川県横浜市中区海岸通り4丁目23番地
証人 ○○ 印

神奈川県横浜市中区区海岸通り5丁目24番地
証人 ○○ 印

神奈川県横浜市中区区海岸通り6丁目24番地
証人 ○○ 印


上記証人は運転免許証の提示に
より人違いでないことを証明させた。


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最後にこの危急時遺言を
作成する際の注意点を
お伝えします。


この危急時の遺言は、
緊急な状況であることに鑑み、
遺言の要件が緩和されている
特別な遺言になります。


そのため作成後20日以内に
家庭裁判所で確認の手続を経る
必要があります。


そして相続発生後は
通常の自筆証書遺言と同様、
家庭裁判所で検認を
経る必要があります。


つまり2回、家庭裁判所での
手続が必要となります。



また危急時遺言は
作成から6か月経過すると
失効してしまいます。


したがって危急時遺言を作成した後
体調が回復された場合は、

改めて公正証書で
遺言を作成される
ことをおすすめいたします。


 



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