住まいを空き家にしないために|終活30秒講座 vol.202 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

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住まいを空き家にしないために
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全国的に空き家の増加が
問題になっております。


2018年の統計で
全国の空き家の戸数は
848万9千戸。

割合にして
13.6%に上ります。


弊事務所のある横浜市でも、

約63万戸の一戸建て住宅のうち
約28000戸が空き家
となっているそうです。



空き家対策の基本としては

現在居住中の場合は
空き家化の予防

既に空き家化した場合は
流通・活用促進が

課題となりますが


今回は空き家化の予防について
考えたいと思います。


まずは現在居住中の住まいが
空き家になるタイミング
について考えてみます。


住まいが空き家になるのは主に

・最後の居住者が亡くなったとき、

もしくは

・最後の居住者が住まいを
 処分しないで転居するとき

ではないでしょうか。


最後の居住者が亡くなると、
相続人がいれば相続人が
所有者となります。

最後の居住者が処分しないで
転居した場合は
所有者は元の居住者のままです。


しかしこれらの状況にある所有者は、

名義がまだ自分ではなかったり、

あるいは

現在は居住していなかったりで

所有者としての自覚が
なかなか持てないのでは
ないでしょうか。


そこで放置されて空き家になる
ケースが多いのだと考えます。



そのような事態を予防するには

空白の期間が生じないよう
あらかじめ責任者を決めておくのが
対策になるのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

空き家対策

 

 

対策として
次の2つの方法をご紹介します。

『遺言』と『家族信託』です。


これらの対策は
責任者をあらかじめ明確にしておく
はたらきがありますので、

住まいの空き家化を防ぐ効果が
期待できます。


順番にご説明していきます。


【遺言】

遺言は財産の継承者を
あらかじめ決めておく文書です。


遺言がないと、
相続により財産は
相続人全員の共有状態となり

遺産分割協議を経なければ
名義変更ができません。


しかし遺言があれば
その内容に従い
すぐに名義変更できますから

空白の期間が生じにくく
なります。


【家族信託】


家族信託は、財産を
管理処分する権限を
信頼できる家族に託す
契約です。


家族信託契約をしておくことで

ホームに転居するなどして
自宅に住まなくなった場合は

受託者がかわりに自宅を
売却や賃貸しできますから

自宅の空き家化を
防ぐことができるのです。




住まいを空き家化しないため
これらの方法を参考に
あらかじめ対策していただけましたら
幸いです。



空き家対策


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