簡単版!死後事務委任|終活30秒講座 vol.199 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

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簡単版!死後事務委任
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現代の日本では
高齢化と共に
世帯の単身化が進んでおり、

お一人暮らしの方がとても
増えております。


今はそのような変化の中にあって

家族という単位にとらわれない
新しい暮らしのかたちが
少しずつ形作られている
過程にあるのだと思います。


お一人暮らしの方にとって
特に切実なのが
万が一の際の手続です。


家族に頼れないとすると、

もしものときの事務手続きは
あらかじめ誰かに
任せておくことが欠かせません。



その一つの解決方法が
死後事務委任契約です。


死後事務委任契約は
万が一の際の手続、

つまり各種行政手続きや
葬儀や埋葬、お墓のこと
遺品の整理などを

あらかじめ専門家などに
委ねておく契約で
もしものときも安心です。

お一人様には
ぜひ備えていただきたい
契約といえます。




ただ死後事務委任契約は
「契約」ですから

委任する人、受任する人
双方が話あって合意をし、
締結するものになります。


つまり、なかなかに
しっかりしたものなのです。

費用も相応にかかるでしょう。


しかしご事情によっては
そこまでしっかりやらなくても・・
という場合もあると思います。



そこで今回は

「契約」によらない
死後の事務の任せ方を
ご紹介したいと思います。


遺言の付言事項を使う方法です。











遺言書は、
死後事務委任契約書と同じく
万が一の際の決め事を
記しておく文書です。

書く内容は主に財産の相続のことです。

つまり預貯金や不動産を
どうするかということを
決めておきます。



お一人様にとって
この遺言書は

死後事務委任契約書と
並び重要な文書といえます。


なぜならお子さんや配偶者のいない方の
相続手続きはとても大変ですし、

さらに相続人が全くいない方ですと
財産は行く先がなく、
最終的に国庫に帰属することになります。



しかし遺言を書くことで
財産を渡す相手を
決めておくことができるのです。

相手は相続人以外の人でも大丈夫です。



このようなわけで
遺言はとても大切なもので、

遺言と死後事務委任契約が揃って
万が一の事務を網羅できます。



つまりいずれにしても
文書はご用意いただくことに
なるのですが、

遺言書は契約書ではないので
独断で作成ができます。



なので相談したりするのは
ちょっと気がすすまない
という場合でも
1人で作成が可能なのです。

この遺言に死後事務委任も
兼ねさせてしまいます。



具体的な書き方をご説明します。


遺言には遺言事項と付言事項があるので、

遺言事項に財産のことを書き、
死後の事務は付言事項で書きます。


以下に一例をご紹介します。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

      遺言書

第1条 

遺言者横浜太郎は、遺言者が有する全ての財産を
遺言者のいとこ鎌倉次郎に遺贈する。

付言

次郎君、生前はいろいろお世話になりました。
ありがとう。
私の葬儀は簡単でいいです。
埋葬は、相模湾に散骨してください。

   令和6年2月16日
     横浜太郎 ㊞
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



上記は、相続人のいない太郎さんが
財産をいとこの次郎さんに
あげる内容の遺言で、

第1条でその旨を定めております。



付言はおまけのメッセージ
のようなものです。

お世話になった人への挨拶や
感謝の気持ちなどを書くのが
一般的です。


ここに葬儀や埋葬のことなどの要望も
書いてしまうのです。



遺言は契約ではないので、
作成するのに相手の了解は
いりません。


また自筆証書遺言であれば
思い立った時にいつでも
1人で作成できます。



いかがでしょう。

このような自筆証書遺言と、
付言を使う死後事務のお願いなら
気軽に用意できそうだと思いませんか?


負担なく手軽に対策したいという方は
この付言を使う方法をお試しください。





最後に、付言を使う方法の注意点を
お伝えします。



付言をつかう方法は、
相手が誰でも使える方法とは言えません。

上記の例のように、
気心のしれた相手で
財産の遺贈がてら死後事務を
お願いできるような場合に
好適でしょう。



また付言には法的な拘束力は
ありません。

そのため確実に頼みたいという場合は
やはり、死後事務委任「契約」が
おすすめとなります。





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