遺産相続の割合|終活30秒講座 vol.198 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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遺産相続の割合
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相続がおきたとき

誰がどれだけ財産を
相続する権利が
あるのでしょう。


今回はそれぞれの相続人が
どれだけ相続するか
整理したいと思います。


法律で決められている、
それぞれの相続人が相続する割合を
法定相続分といいます。


前回ご説明した
相続人の順番に沿って
各相続人の法定相続分を
ご説明していきます。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

常 に:配偶者

第1位:子
第2位:親
第3位:兄弟姉妹

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー


上記の各相続人が
単独で相続する場合の相続分は
もちろん全部です。


例えば相続人が配偶者のみの場合は
配偶者の相続分は全部となります。


相続人が子のみの場合は
子の相続分は全部です。

子が複数いる場合は
人数で等分されます。

例えば子が3人の場合は
3等分となります。




割合が問題になるのは、
配偶者プラス、
第1位以下の相続人がいる場合で

以下のような割合になります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

配偶者+子    : 配偶者1/2 子1/2
配偶者+親    : 配偶者2/3 親1/3
配偶者+兄弟姉妹 : 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー


順番にご説明していきます。








【相続人が配偶者+子】

配偶者の相続分は2分の1
子の相続分も2分の1です。


配偶者:1/2
子  :1/2


子が複数いる場合は等分します。

例えば子が3人いる場合は、
2分の1を3人で割り、
1人につき6分の1となります。


配偶者:1/2
子1   :1/6
子2   :1/6
子3   :1/6


代襲相続があった場合について
ご説明します。

上記の3人の子のうち、
子3が先に亡くなっていて、
その人にも子、
つまり被相続人からみて
孫が2人いるとします。

このような場合の相続分は、
次のようになります。


配偶者:1/2
子1 :1/6
子2 :1/6
孫1 :1/12
孫2 :1/12



【相続人が配偶者+親】

配偶者の相続分は3分の2
親の相続分は3分の1です。


配偶者:2/3
親  :1/3


両親とも健在の場合は等分します。


配偶者:2/3
父親 :1/6
母親 :1/6



【相続人が配偶者+兄弟姉妹】

配偶者の相続分は4分の3
兄弟姉妹の相続分は4分の1です。


配偶者   :3/4
兄弟姉妹1 :1/4


兄弟姉妹が複数いる場合は等分します。

例えば兄弟姉妹が2人いる場合は、
4分の1を2人で割り、
1人につき8分の1となります。


配偶者   :3/4
兄弟姉妹1 :1/8
兄弟姉妹2 :1/8


代襲相続があった場合ですが、
仮に兄弟姉妹1,2とも
先になくなっていて、

兄弟姉妹1には1人、
兄弟姉妹2には2人、
それぞれ子がいたとします。

被相続人からみると甥姪にあたります。

同じ立場の甥姪が合計3人ですから、
3等分となりそうですが、
そうはなりません。


元々の相続人の相続分を
代襲することになりますので
次の通りとなります。


配偶者      :3/4
兄弟姉妹1の子  :1/8
兄弟姉妹2の子1 :1/16
兄弟姉妹2の子2 :1/16



以上が各相続人の相続分となります。


もっとも実際の相続の場面では、
必ずこの法定相続分通りに
遺産を分けるわけではなく

相続人になる人全員の話し合いで
合意が得られれば、

その合意内容で
遺産を分けることができます。



また被相続人が生前に
遺言を書いていた場合は、

遺言内容に従って
遺産が分けられることになります。



つまりあくまで法定相続分は、
遺産をわける際の目安
となるものです。


遺産を分ける際の具体的な手続の流れについては
こちらのぺージで詳しくご紹介しております。

併せて参考にしていただけましたら幸いです(^-^)

 

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