行政法の記述式の出題予想 | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

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それでは、前回の続きです。
 
前回は、行政事件訴訟法の出題履歴を把握しておき、未出の出題に備えておきましょうという話でした。行政事件訴訟法は、2年連続出題が普通にあり得るので、去年出たからスルーみたいなことはひとまずしないでおきましょう。
 
さて、もう一つ、客観的な出題傾向から準備をしておきたいテーマがあります。
 
それは、行政法総論(一般的な法理論)からの出題。
 
今までの出題履歴を見てみると
 
H23:即時強制及びその定義
H28:秩序罰及びその手続
 
まずですね、H23→H28の出題間隔は、5年。
H28から5年数えると…R3…今年やん。という話。
 
今年は、総論からの出題するしかないだろと。
 
また、H23・H28には、ある共通点があります。
そうです。いずれも、いわゆる行政上の強制措置に関する設問なんですね。
 
とすれば、R3の記述式は、行政上の強制措置からの出題。
 
さらに、行政上の強制措置の択一式問題を探ってみると…あの子が華々しいデビューをしています。
 
H30-8:行政代執行
 
なんと。過去5年以内の択一式から記述式問題が出るという法則も一致。
 
以上より、今年は、行政代執行の記述式問題の準備を絶対にしておいた方が良い。
(当たればいいな…どうかな…外れたらすみません。あくまでも客観的なデータからの予想ということで、ご容赦ください。)
 
なお、行政代執行法に関する記述式問題は、今年度用に1問作っていたのですが、上手くまとめられず。解答を40字程度で上手くまとめられないまま原稿の〆切がきてしまったため、こちらの記事に貼っておこうと思います。
 

甲市に居住するAは、隣家の木造住宅(これを、「本件不動産」という。)が老朽化により道路側に大きく傾き、骨組みがむきだしになっており、今にも倒壊しそうな状況であることを心配し、甲市役所職員Bに相談をした。これを受けて、甲市長Cは、本件不動産の所有者Dに対して、空家対策の推進に関する特別措置法(以下、「特措法」という。)14条1項に基づいて、取壊し等の適切な措置をとるように勧告(これを、「本件勧告」という。)したが、Dは、従う意思を全く示さなかった。そこで、Cは、特措法14条3項に基づいて、Dに対して、本件勧告に従うことを命じた。しかし、Dは、この命令に対しても、一向に従おうとしない。そのため、Cは、Dに対して、ある行政上の強制措置をとることを検討している。Cがとった手段は、行政講学上、何と呼ばれるか。また、この手段をとるためには、例外的な場合を除き、あることをDに対して行う必要がある。例外的な場合とその手続は何か。

なお、特措法には、行政上の強制措置に関する個別の規定は存在しないものとする。

 

参照条文

空家対策の推進に関する特別措置法

14条1項 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置……をとるよう助言又は指導をすることができる

3項 市町村長。は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

 
いわゆる空き家問題を題材にした問題です。
40字程度で記述ができないのですが、行政代執行法の記述式問題のイメージを掴むには良いかなと思いますので、参考にしてみてください。
 
次回は…この問題に対するコメントですかね。
 
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