憲法の学習方針 | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

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伊藤塾行政書士試験科で講師をしている平林勉のブログ。合格後資格を通してどのような生き方があるのかを日々模索中!
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入門講義を受講されている方は、最後憲法・刑法を学ぶことが多いです。
(20か月コース等の場合、民法と併せてやるカリキュラムも多いですね)

主要科目の勉強を重点的に学習していく必要がありますので、マイナー科目は相当効率良く勉強しなければなりません。

その意味では、司法書士試験における憲法は厄介です。そもそも、憲法の議論は奥が深いので、やろうと思うといくらでもやることがあります。

したがって、満点を取るような勉強は避けておき、あくまでも他の受験生に差をつけられない限度で対策をする。このくらいのスタンスで臨むべきです。
(試験問題の難易度は高くないので、このようなレベルの勉強で満点を取ることも可能です。)

人権は、とにかく判例です。
憲法理論のようなものはあまり問われず、純粋に判例知識を問うものがほとんどです。
そのため、入門講義のテキストに記載されている判例について、以下の点を中心に確認していきます。

① 事案
② 争点
③ 判断基準
④ 反対利益
⑤ 結論に至る決定的な理由
⑥ 結論

択一で問われるのは、このいずれかです。
逆言えば、判旨を漫然と読むのではなく、上記の6ヶ所を意識して読み込みを行うこと。
(判例により、この6ヶ所のいずれかが特に重要なポイントになる!ということが多いです。)

過去問は特に解かずに、さらっと読んでいくくらいで良いと思います。この時、過去問が少なすぎるので、答練・模試の問題で補強するか、行政書士試験の過去問を上手く使うと良いと思います。行政書士試験の過去問の方がやや難しく感じることも多いと思いますが、併せて読んでいくと、網羅性はかなり高くなります。

統治機構は、とにかく条文の覚え込みです。
学説問題が最近ほとんど出題されず、ひたすら条文の暗記が出来ているかを問うものがほとんどです。
(行政書士試験も、平成24年度からそういう出題が目立ちます。何でしょう。時代の流れでしょうか。)

したがって、テキストを読んでいくというよりは、条文をしっかり読んで暗記をしていく。過去問をいくらやっても、条文そのものが暗記出来ていないと、得点は伸びてきません。

なお、平成29年度では学説の知識を問うものがいくつか出題されています。もっとも3肢程度しか出題されていないため、しっかりと対策を立てる必要もないと思います。

時間がなければ無視をするのも一つの手ですが、ちょっとでも争いのポイントを把握しておくだけでも随分と違いますので、テキストの【論点】となっているような部分をさらっと読んでおくくらいのことはしても良いかもしれません。

もっとも、全体的に受験生の正答率は低かったので、やらなくても差はつかないです。

司法書士試験は、とにかく他の受験生に差をつけられないこと。合格レベルの受験生というと、非常に優秀なイメージがありますが、弱点や盲点は必ずあります。

重要なことは、合格レベルの受験生は、どこまで普通は準備しているのか。

ここを常に考えることです。

行政書士試験の場合には、あまり考えないことなので、行政書士試験合格(見込み含む)から司法書士試験の勉強をさらに進めていく場合、考え方そのものを少し変える必要があります。

この辺りは、また別の記事で書きたいと思います。







メリットなどは、ここにある動画のとおりです。
まだ観たことがないということであれば、ぜひご覧になってください。

これにて、司法書士試験におけるマイナー科目の学習方針の特集をひとまず完結と致します。