【青木の休日】初の屋形船に乗ってきます!!
当ブログにお越しいただきましてありがとうございます!!
ランキングに参加しています!
応援よろしくお願いいたします!!
財産と想いを遺す専門家
遺言・相続アドバイザーの青木郷です。
今まで、アメブロのピグを使っていましたが、もう自分で
事務所をやっているので、もっとオープンにしていこうということで
顔写真をアップしました。
こんな奴でした!
会ったことがある方も、ない方も、今後ともどうぞよろしくお願いいたします!
今日は、大学時代の親友が勤務する社会保険労務士事務所の方々が
屋形船企画をしてくれており、それに我が青木古林事務所も乗っかることに
いたしました(笑)
晴海を出て、東京の夜景をを眺めながら、揚げたてのの天麩羅その他のコースを
堪能するという、とてもゴージャスな企画です!
初の屋形船ということもあり、気分は上がり放題です(笑)
ここまで、気分を上げて中止になったら、やだなあ・・・
まあ、外は晴れているので大丈夫でしょう!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
司法書士青木古林事務所
遺言書作成・相続手続・1000年ストーリー作成支援
財産と想いを遺す専門家
遺言・相続アドバイザー 青 木 郷
<ご相談・お問い合わせ>
http://www.aofuru-office.com/contact.html
<サービス一覧>
http://www.aofuru-office.com/service.html
■ その人だけの物語を大切な人達に伝える1000年ストーリー作成支援
■ 相続による不動産の名義変更手続き、遺言書作成支援
その他不動産登記手続き
■ 法人設立支援(株式会社、合同会社、一般社団法人、その他各種法人)
■ M&A、企業再編、企業再生手続支援(合併、会社分割、株式交換等)
その他商業登記手続き
<費用一覧>
http://www.aofuru-office.com/cost.html
<司法書士青木古林事務所 連絡先>
TEL 03-5389-7116
FAX 03-5389-7117
〒160-0023
※クリックするとグーグルマップが表示されます
丸の内線 「西新宿駅」 徒歩 4分
大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩10分
J R 「新宿駅」 徒歩15分
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【自筆証書遺言】そんなところに押印していいの?
当ブログにお越しいただきましてありがとうございます!!
ランキングに参加しています!
応援よろしくお願いいたします!!
財産と想いを遺す専門家
遺言・相続アドバイザーの青木郷です。
またまた自筆証書遺言のお話。
遺言書の裁判例は本当に多岐にわたっています。
それだけ、遺された者にとって納得がいかなかったり、
様式的に疑問があるものが多いということでしょう。
遺言書を書く前に、司法書士等の専門家に相談されると
いいかもしれませんね。
自筆証書遺言の要件としては
①全文、日付、氏名を自分の「手」で書いて
②押印する
でした。
この「押印」は普通、遺言書の氏名の下にすると思います。
こんな感じで↓(下手な字ですみません・・・)
では、もし、この「押印」が遺言書を封印している封筒の封じ目に
押されていたら、どうでしょう?
こんな感じで↓
その自筆証書遺言は有効でしょうか?
なんと、有効なんです!
---------------------------------------------------
封筒の封じ目にされた押印は民法968条第1項の押印の要件を
欠くものではなく、本件遺言書は自筆証書遺言として有効である。
(最高裁判所判例平成6年6月24日)
---------------------------------------------------
日本の法律上が自筆証書遺言に押印を要求している趣旨としては
遺言書の全文と自署により、本当に遺言をした人が
自分で書いたのか、本当に遺言をした人の真意に基づいて書かれたもの
なのかを確認する、そして日本では重要な文書には普通、ハンコを押すでしょ?
というところにあります。
この趣旨が損なわれないなら、別に押印の位置は署名の下でなくても
いいですよ
と裁判所は判断しました。
ともあれ、やはり誰が見ても法律上「有効」な
遺言書を作成することに越したことはありません。
自筆証書遺言の作成には注意しましょう。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
司法書士青木古林事務所
遺言書作成・相続手続・1000年ストーリー作成支援
財産と想いを遺す専門家
遺言・相続アドバイザー 青 木 郷
<ご相談・お問い合わせ>
http://www.aofuru-office.com/contact.html
<サービス一覧>
http://www.aofuru-office.com/service.html
■ その人だけの物語を大切な人達に伝える1000年ストーリー作成支援
■ 相続による不動産の名義変更手続き、遺言書作成支援
その他不動産登記手続き
■ 法人設立支援(株式会社、合同会社、一般社団法人、その他各種法人)
■ M&A、企業再編、企業再生手続支援(合併、会社分割、株式交換等)
その他商業登記手続き
<費用一覧>
http://www.aofuru-office.com/cost.html
<司法書士青木古林事務所 連絡先>
TEL 03-5389-7116
FAX 03-5389-7117
〒160-0023
※クリックするとグーグルマップが表示されます
丸の内線 「西新宿駅」 徒歩 4分
大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩10分
J R 「新宿駅」 徒歩15分
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【数次相続のこと】お父さんが亡くなった後、後を追うようにお母さんも亡くなってしまった・・・
当ブログにお越しいただきましてありがとうございます!!
ランキングに参加しています!
応援よろしくお願いいたします!!
財産と想いを遺す専門家
遺言・相続アドバイザーの青木郷です。
お父さんが亡くなってしまった後、お母さんも後を追うように亡くなってしまう・・・
こういうことって、少なからずあります。
この現象は、
先に亡くなったお父さんの霊が、大切な人であるお母さんの魂魄を
一緒に持っていってしまうかららしいです。
(これ、何で読んだか、ちょっと忘れてしまいました・・・)
僕はあまり霊などは信じる方ではありませんが、何となく分かるような気がします。
さて、僕はこういう話の専門家ではないので、手続のお話を。
このように、悲しいことに相続が連続しておきてしまった場合、不動産の名義変更手続はどのように行うのでしょうか?
事例としては
お父さんA
お母さんB
長男C
長女D
お父さんA名義の不動産あり
平成22年1月にAが亡くなり、その次の月の2月にBが亡くなってしまった場合。
Aが亡くなった時点で、遺産分割協議はまだなされていなかったとき、CとDはどうすればいいのか。
結論としては、
Bが亡くなった時点で、Bの「Aの相続人としての権利義務」がCとDに承継されていることになります。
そのため、CとDはAの相続について、遺産分割協議を行うことができます。
(昭和29年5月22日民甲1037局長回答より)
その遺産分割協議に基づいて、A名義の不動産の名義変更手続を行うことができます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
司法書士青木古林事務所
遺言書作成・相続手続・1000年ストーリー作成支援
財産と想いを遺す専門家
遺言・相続アドバイザー 青 木 郷
<ご相談・お問い合わせ>
http://www.aofuru-office.com/contact.html
<サービス一覧>
http://www.aofuru-office.com/service.html
■ その人だけの物語を大切な人達に伝える1000年ストーリー作成支援
■ 相続による不動産の名義変更手続き、遺言書作成支援
その他不動産登記手続き
■ 法人設立支援(株式会社、合同会社、一般社団法人、その他各種法人)
■ M&A、企業再編、企業再生手続支援(合併、会社分割、株式交換等)
その他商業登記手続き
<費用一覧>
http://www.aofuru-office.com/cost.html
<司法書士青木古林事務所 連絡先>
TEL 03-5389-7116
FAX 03-5389-7117
〒160-0023
※クリックするとグーグルマップが表示されます
丸の内線 「西新宿駅」 徒歩 4分
大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩10分
J R 「新宿駅」 徒歩15分
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

