【遺言書あれこれ】「相続させる」という遺言
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財産と想いを遺す専門家
遺言・相続アドバイザーの青木郷です。
昨日の記事 で、遺言書で「○○に遺贈する」としてしまうと
不動産の名義変更手続の時に、大変になるというお話しを
しました。
では、もうひとつの「○○に相続させる」の場合だと、
どうなるのでしょうか?
「相続させる」旨の遺言書がある場合、「遺贈する」の場合と違い、
単独で登記を行うことができます。
例えば
相続人がA、B、Cといる場合に、遺言書で「以下の不動産はAに相続させる」とあった場合
不動産の名義変更はAが単独で行うことができます。
「遺贈する」の場合のように全員分の印鑑証明書や被相続人が不動産を取得した際の権利書もいりません。
一応、本当に単独で手続ができるかという点について、昔裁判で争われたことがありますが、現在は以下の裁判例のように確立されています。
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遺言書で特定の相続人に「相続させる」旨が書かれている場合、
特段の事情がない限り、遺産分割協議等何らの行為を要せずして、被相続人の
死亡の時(遺言の効力発生時)に直ちに当該遺産がその特定の
相続人に「相続」により、承継されるものと解すべきである。
(最高裁判所判例平成3年4月19日 若干アレンジしてます)
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この裁判では、何人か相続人がおり、そのうちの一人に「この遺産を相続させる」という遺言書がある場合、
A
その遺産もみんなで話し合って分け合う財産に入るんだから、話し合いをしてからじゃないと、遺言で指定されたあなただけのものにはならないでしょ?
という意見と
B
いやいや、遺言書で私に「相続させる」としているんだから、この財産については話し合いなんかしなくても、私のものになるでしょ?
という意見が、真正面からぶつかりました。
裁判所はBの意見を採用したというわけですね。
ただし、このような遺言書がある場合に、他の相続人の遺留分を侵害しているような場合、他の相続人が遺留分減殺請求権を行使することは別に妨げないとしていますので、単純に「全部、○○に相続させる」としてしまうと、後々、残された者どおしで争いになる可能性があります。
なんにしても、争いになる遺言書では意味がありません。
常日頃から関係を良好に保つことが大切ですね。
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【遺言書あれこれ】その文言だと結構大変です・・・
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財産と想いを遺す専門家
遺言・相続アドバイザーの青木郷です。
久しぶりに不動産登記の話題を。
遺言書がある場合、不動産の名義変更手続は、遺言書に
どのように書いてあるかで手続の仕方が変わってきます。
相続人がA、B、Cと複数いる前提で
① 「相続人Aに後記不動産を相続させる」
② 「相続人Aに後記不動産を遺贈する」
もし遺言書に②のように書いてある場合、名義変更の手続は結構
大変です。
「遺贈する」となっている場合、不動産の受遺者(A)は、他の相続人(A自らを含むA、B、C)全員と共同で、不動産の名義変更の手続を行わなければなりません。
相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
さらに亡くなった被相続人がその不動産を手に入れた際の権利書も
必要になってきてしまいます。
権利書がなくなっている場合は、さらに別の手続も必要になります。
遺言書を遺すことで、大切な家族の時間やお金を節約できるということを
この記事 で書きましたが、遺言書の書き方によっては、手続が大変になってしまということもあります。
遺言書を検討するときには、専門家にとりあえず相談されることをおススメいたします。
もちろん、司法書士青木古林事務所でも随時相談受付中です!
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【円満相続の準備】ご両親が元気なうちに話し合っておきませんか?
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財産と想いを遺す専門家
遺言・相続アドバイザーの青木郷です。
突然ですが、皆さんのご両親は元気ですか?
僕の両親はまだまだ元気です。
では、ここで質問です。
そのご両親のことで以下のことに答えられますか?
①両親の経済状況をだいたい把握している
②両親のかかりつけ医を知っている
③服用している薬を知っている
④どのようなアレルギーがあるか知っている
⑤どのような食生活を送っているかだいたい把握している
⑥好きな食べ物、嫌いな食べ物を知っている
⑦両親の仲良くしている友人を知っている
⑧両親の葬儀の希望を知っている
⑨両親がどのような生命保険に入り、受取人が誰かを知っている
⑩相続についてどのような財産分配を考えているか知っている
どうですか?いくつ答えられましたか?
これ、ある雑誌の特集で並べられていた質問事項です。
質問事項は僕の方でちょっとアレンジしています。
①を知らない場合、急にご両親が怪我、認知症等で介護が必要になったときに
年金や介護保険、ご両親の貯蓄でまかなえればいいですが、まかなえない場合、
子供等家族がその家計から支出することになります。
介護の場合、先の見えない状態が続くことが多いため、その支出は莫大な額となっていくでしょう。
経済的に余裕がある場合は問題ありませんが、そうでない場合、介護を引き受けた家族の家計も破綻に追い込まれる可能性が高いです。家計だけでなく、仕事、生活環境、すべてが介護中心となっていくため多くのものを失うこともあるでしょう。
②、③、④、⑤、⑥を知らない場合、急にご両親が体調が悪くなったときに、どこの医者にみてもらえばいいかがわからない、病院に連れて行ったとしても、医者からの質問に答えられないため、適切な処置をしてもらえないということになるかもしれません。
⑧を知らない場合、万が一の時に、遺された家族は亡くなったご両親がどのような葬儀をしたかったのか分からず、葬儀会社の言うとおりの葬儀を行ってしまうかもしれません。亡くなった直後というのは冷静でいられないでしょう。そんな状態の時に色々と想いを巡らせて故人らしい葬儀を企画するのは、相当精神的に強い人でなければ難しいでしょう。
⑨、⑩を知らない場合、相続発生時に、揉めてしまう可能性が高まります。
例えば、ご両親が自分の死後、こういうふうに自分の遺した財産を分けて欲しいという想いを遺言書にしていたとします。
その遺言書に書かれていた内容に遺された家族が納得できない、どうしてそのような内容にしたのか理解できない場合、揉めることになります。裁判にまでいかなくとも、お互いがとても嫌な思いをすることなります。
どうして、このような遺言書の内容になるのか、しっかりと想いを伝えている場合、揉める確率は格段に低くなるでしょう。
財産の分け方によっては、生命保険を活用することも考える必要があります。
ちなみに僕は正直、⑥と⑦しか分かりません。。。
ご両親の方は、もし自分の子供達から上記のことを聞かれたら、ちょっと抵抗を覚えるかもしれません。
そんなときは、今までどんなふうに家族の時間を積み重ねてきたかを思い出してください。
思い出すことが出来れば、聞いてきた家族が財産目当てで聞いているのか、本当に心配で聞いているのか、分かるはずです。
元気なうちにしっかりと話し合うことで、より良い関係が築けたり、介護・葬儀・相続等に対する不安が解消されたり、大切な家族が将来慌てることなく、介護や相続の問題に対処できるようになるでしょう。
お正月やお盆、節目節目にしっかりと家族会議の場を持つというのもいいかもしれません。
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