絆を結ぶ相続・遺言のススメ~あなたの1000年ストーリー、聴かせてください~ -8ページ目

【自筆証書遺言】自筆証書遺言の「全文」って?

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財産と想いを遺す専門家

遺言・相続アドバイザーの青木郷です。





昨日は自分で「自筆証書遺言」を書くときは

全部手書きで書きましょう!という記事を書きました。


昨日の記事はこちら


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昨日の記事の抜粋


代表的な遺言書の一つとして


「自筆証書遺言」があります。


この遺言書は


①全文、日付、氏名を自分の「手」で書く

②押印する


この要件を備えてはじめて法律上有効な形式の遺言書として認められます。


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この「全文」という要件。


これは文字通り、遺言書のすべてを自分で書くということを意味します。



昔この部分で争われた裁判がありました。


遺言書の文章はすべて遺言者が自分の手で書いている。

だけど、遺言書の末尾に不動産目録がタイプライターで

印刷されていた。


遺言書は有効?それとも全部無効になっちゃう?



東京高等裁判所は


「不動産目録の部分が、遺言書の最も重要な部分を構成し、しかもそれは

 遺言者自身がタイプ印書したものでもないため、全文自書の要件を充足

 しない」

(東京高等裁判所判例昭和59年3月22日)



要は、「この遺言書は無効ですよ。」と判断しました。


この、不動産目録をタイプ印書したのが、司法書士らしいので

なんで、依頼を受けた時点で言ってあげなかったのかなあと

不思議に思っています。


おそらく、

「こんなにたくさんの不動産を自分で書くなんて無理だよ。先生んとこにはタイプライターあったよね?やってよ。遺言書はちゃんと自分で書くから、ここだけお願い!」

みたいな感じだったんじゃないでしょうか。

(あくまで僕個人の勝手な予想ですよ)



外国人が日本で遺言書を作成する場合で、もの凄く特殊な裁判例がありますが

それはまた今度ということで。。


それにしても、明らかに法律上の要件を満たしていない遺言書であっても、このように裁判になっていくのかと、ちょっと驚きました。


やはり、しっかりとした遺言・相続の対策が重要なんですね。



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【自筆証書遺言】自分で遺言書を書くときは「全部」手書きで!

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ちょっと前に遺言書ブームがあり、

巷に「エンディングノート」や「遺言書作成キット」みたいな商品が

結構出回ったのを覚えていますか?

(今でも結構書店に行くと見かけます)


遺言書作成を促進する意味ではとてもいい商品ですし、

「エンディングノート」は、相続人や財産、万が一の時の

連絡先、葬儀の希望等が書き込めるようになっているものが

多く、生前にきちんと整理しておけるとても素晴らしいものでは

あります。

これが一冊あるだけで、遺された人はかなり助かります。



ただ、法律上の「遺言書」を作成する場合、注意が必要になります。


代表的な遺言書の一つとして


「自筆証書遺言」があります。


この遺言書は


①全文、日付、氏名を自分の「手」で書く

②押印する


この要件を備えてはじめて法律上有効な形式の遺言書として認められます。



なので、日付が書いていない、ワープロで文を打ってある、押印がない



等の場合には、その自筆証書遺言は法律上無効なってしまいます。


「エンディングノート」はそもそも書き込み式のものが多く、全文を自分の「手」で書くことを前提としていませんので、法律上の自筆証書遺言にはなりません。


また「遺言書作成キット」についても一般の方の場合、完全に法律上の要件や

効果を理解して書いているとは限りませんので、どこかに見落としがあるかもし

れません。


「エンディングノート」は法律上の遺言書にはなりません!


「遺言書作成キット」を使用して作成した場合、専門家に一度確認

してもらうことをおススメいたします!


自分で遺言書を書くときは、大切な人への想いを込めながら

ゆっくりと一文字一文字、「全部を手書き」にしましょう。


書いた遺言書がちゃんと正しく書けているか、不安な場合には

ご連絡をくださいね。

司法書士青木古林事務所のホームページ




「相続」に関する、読んでいただきたい記事

■ 「相続」のことって、若い人には関係ない?


■ 一度、「相続」について考えてみませんか?


■ なんで遺言書を書いておく方がいいのか?


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【円満相続の準備】なんで遺言書を書いておく方がいいのか?

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昨日の記事に


「なぜ遺言書を書いた方がいいか、少しでもメリットを

書いてくれると心くすぐられると思います^^」


とコメントしてくれた方がいましたので、今日は

その記事を。





なんで遺言書を書いた方がいいんでしょうか?


主な理由としては以下のとおりです。


① 遺言書を書くことで、

  遺された大切な家族が

  遺産の分け方を巡って

  嫌な思いをしなくてすむ。

  

  日本の場合、不動産(土地・建物)や

  非上場株式というとても分けにくいものを

  相続財産として遺すことが多く、

  相続人が分け方で揉めることがあります。

  遺言書があれば、分け方を一から話し合うという

  手間、分け方を巡って嫌な思いをするということを

  防いであげることができます。

  (ただし、ただ遺言書を書くだけでは

   逆にトラブルになることもあるので、

   専門家に相談しながら作成することを

   お勧めいたします)


② 遺言書を書くことで、

  相続の手続がスムーズになり、

  仕事や育児で忙しい家族の時間、

  お金を節約してあげられる。


  遺言書がない場合、遺された家族は

  それぞれ日々の生活に追われる中で、

  役所を回り、書類を一から集め、

  遺産の分け方について話し合い、

  預貯金口座や土地建物の名義の

  変更手続をしなければ成りません。

  遺言書があれば、このような煩雑な

  手続の大部分を省略してあげることが

  できます。


③ 遺言書を書くことで

  高齢の配偶者や気がかりな

  子供にマイホーム等の特定の

  財産を確実に相続させることが

  できる。


  遺言書がない場合、遺された家族の

  話し合いにより、どの財産を取得するかを

  決めることになるため、必ずしも遺したい人に

  遺産が相続されるとは限りません。

  遺言書を書くことで希望どおり相続させることが

  できます

  (ただし、注意すべき点も多いので、

   専門家に相談されることを

    お勧めいたします)


④ 遺言書を書くことで、

  葬儀についての希望を

  最後の意思として伝える

  ことができる。


  葬儀については、しっかりと意思表示を

  しておかないと、遺された家族はとても

  大変です。

  故人がどのような葬儀を望んでいたのかが

  分からず、葬儀屋の言いなりになってしまい

  高額な費用を請求される(もちろん良心的で

  お客様本位の葬儀屋さんもいます)、親戚と

  葬儀のやり方で揉める等々

  遺言書に葬儀の希望を書いておくことで、

  このようなことを回避することが

  できます。


⑤ 遺言書を書くことで、

  自分が歩んできた歴史

  (=自分だけの物語)を

  大切な人たちに伝えて

  いくことができる。

 

  もし、この物語が、大切な人たちに

  遺されていたら、必ず大切な人たちの

  心に響いていきます。その響きは
  将来とても強い「絆」に変わっていくでしょう。

  強い「絆」が生み出す力は、大きく周囲を

  変えていきます。それは大切な人たちが

  遺された物語に共感・感動した、もしくは

  何かの訓えを感じ取ったからではないでしょうか。

  


いかがでしょうか?


財産とその人だけの物語を遺していく。


しっかりと作りこんだ遺言書にはそんなステキな力があります。



一度、ご家族で「ステキな遺言書」について話し合ってみるのも

いいかもしれませんね。



もし、遺言・相続についてご質問、気になることがあれば

お気軽にご連絡をください。


司法書士青木古林事務所へのお問い合わせ



今日も最後までお読みいただきありがとうございました。




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