絆を結ぶ相続・遺言のススメ~あなたの1000年ストーリー、聴かせてください~ -5ページ目

【円満相続の準備】あなたが亡くなると遺された人はこんなにやることがあります 1

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財産と想いを遺す専門家

遺言・相続アドバイザーの青木郷です。








先週は人とのアポイントや今まで待ち状態だったのお仕事が動き始めたりと結構バタバタしておりました・・・

いい感じに更新を続けてきたのにしばらく停滞してしまいました。

まだまだ時間の使い方が下手くそです(反省)



さて、僕達司法書士は



「このたび父が亡くなりまして。。父名義の自宅の名義変更をしたいのですが・・・」


というご相談をよくお受けします。


これは不動産の相続登記のご相談ですが、ここまでくるのにお客様としてはそれはそれは大変な事務や手続をしてきています。


大きく分けて4つの段階に分けることができます。



段階1 臨終から家族・親族の打合せ



段階2 葬儀社との打合せからお葬式



段階3 死亡に伴う届出等


段階4 相続手続




まず、「段階1 臨終から家族・親族の打合せ」


心臓と呼吸が停止したときに、医師が「臨終」を宣言することで「死亡」となります。

その後、医師や看護師の指示に従い、以下の処置や事務を行います。


①末期の水をとる

②遺体を清める

③遺体の衣服を着替えさせる

④死化粧を行う

⑤医師から死亡診断書を受け取る

⑥遺体を自宅または斎場に搬出する



ちなみに、人が亡くなる場所として一番多いのはやはり「病院」で、なかなか「自宅」の布団で眠るように亡くなるということは少ないようです。

もし「自宅」で亡くなった場合、かかりつけの医師がいないと大変です。


なぜ、かかりつけの医師がいないと大変か。

それは医師は通常、生前に診療行為がなかった場合、「死亡診断書」を書くことができないからだそうです。よって医師による死亡の確認がとれず、遺体を動かすことができない。この場合、警察に連絡をすることになります。

元気なうちからかかりつけの医師を見つけておくことが大切ということですね。


長くなりそうなので、明日、「家族・親族の打合せ」から書きたいと思います。



※参考文献 「遺族のための葬儀・法要・相続・供養 二村祐輔著」



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【遺産分割協議】未成年の子供が相続人にいるのですが・・・

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遺言・相続アドバイザーの青木郷です。






先日、お付き合いしていただくことになった税理士事務所の

先生方と打合せをさせていただいたときのお話。


社長さんが亡くなったとのことで、会社の登記のご相談でしたが、

お話を聞いていると、どうやら社長さん名義の不動産もあるとのこと。


相続による不動産の名義変更はまだ終わっていないようでしたので

さらにお話を聞いてみると、ご家族の中に未成年のお子様が

いらっしゃるとのことでした。


若くしてお父様を亡くされ、さぞ辛い思いをしていることと思います。



この場合、お父様が遺された不動産はどのように名義変更を

行うのでしょうか?



パターンとしては3つあります。


①法定相続分に従って、名義変更手続を行う


②遺産分割協議を行って、その結果、不動産を取得する人の名義に変更する


③遺言書がある場合、その遺言書に従って、名義変更手続を行う



夫   A 被相続人

妻   B

子供 C(未成年者)


この場合で、②による場合、遺産分割協議を行う前にやらなければならないことがあります。


それが


「特別代理人選任の申立」です。


本来、親権者は未成年の子供を代理する権限を持っています。

しかし、②の場合、妻Bが未成年者Cの親権者として代理して遺産分割協議を行ってしまうと

Cにとって、不利益な結果となるかもしれません。

例えば、「全財産を自分(B)名義とする」としてしまうかもしれません。

(このように親権者が未成年者にとって外形上不利益なことを行うことを、親権者の利益相反行為といいます)

Cのためにも、公正な第三者に入ってもらった方がいいといえます。

そこで入ってもらうのが「特別代理人」です。


この特別代理人になる方は、法律上特別な資格を有する必要はありません。成人で、相続人でない方であれば、基本的には誰でもなることができます。


申立は、親権者その他の利害関係人が、未成年の子供の住所地を管轄する家庭裁判所に

申立書を提出することで行います。


裁判所のホームページはこちらから


この特別代理人選任の申立から、実際に選任されるまでは、家庭裁判所にもよりますが、

1~2カ月程かかるようです。



親権者の利益相反行為となる場合に、特別代理人の選任をしないで遺産分割協議を行ったとしても

無効になります。


当然、そのような遺産分割協議書を出して、不動産の名義変更の手続を行ったとしても受け付けてもらえません。


相続人の中に未成年者がいる場合には、注意が必要になります。

特に相続の名義変更の後に、売却が決まっているような場合、

特別代理人選任までの期間も考慮しないと、売却期日までに

間に合わないということにもなりかねません。



司法書士青木古林事務所のホームページ



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【青木の休日】屋形船から見たスカイツリー

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昨日は、屋形船中止のお知らせがなかったので

夕方気分上々で大江戸線勝どき駅まで。


社会保険労務士事務所の方々5人と合流し、少し時間が

あったので、船着場近くのホテルのラウンジで軽くお茶を。。




さあ、時間になったので、いざ屋形船に乗船!!



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結構デカイ屋形船です!



晴海を出てからしばらくすると、見えてきました!!



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スカイツリー!


もうしばらくすると正面に見えるということで、しばし

歓談。。



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ほんとにデカイ!!



お台場フジテレビ前の湾に停泊して、しばらく船のデッキへ。


絆を結ぶ相続・遺言のススメ~あなたの1000年ストーリー、聴かせてください~


周りを見渡すと、そこらじゅうに屋形船が!!



大いに飲んで食べてしゃべって、そして見て。


とても楽しいひと時でした。



次回は、合同忘年会ということなので、今から楽しみです(早いか・・・)


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