絆を結ぶ相続・遺言のススメ~あなたの1000年ストーリー、聴かせてください~ -34ページ目

しんしんと雪が降ってます・・・

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鼻から出す息が白くなってます。かなり寒いってことですね。


外は雪がしんしんと降っています。


明日の電車が心配になってきました。。


子どもの頃は、雪が降るとすごく嬉しくて、妙にテンション上がっていました。


はしゃぐ僕の隣で父は


「雪か・・・電車止まったらキツイなあ。会議だし。。」とかぼやいていましたが、その憂鬱が今はわかります(笑)


明日は少し早めに出発しようっと。。



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2年きっかりで出ていって下さい!(定期建物賃貸借契約)

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都内は今日もとても寒いです。


今住んでいる僕の部屋は、とても古い造りの集合住宅なので、外の冷たさが容赦なく浸透してきます(笑)

なので、部屋の中なのに、吐く息が白いです。こんな寒い部屋のせいで、来客はあまりありません(笑)


先日、婚約者と一緒に新居の申込に行ってきました。

これで、ようやくこの寒い部屋ともさようならです(笑)

この物件に決めるまで、それはそれはたくさんの情報を収集しました。



その中で、都内なのにと~ても家賃の安い物件を紹介しているホームページがありました。


ただそこには


「定期建物賃貸借」の文字が・・・


定期建物賃貸借契約

通常の建物賃貸借契約は、賃借人(店子)サイドの保護に重点を置いているもので、賃貸人(オーナー)が契約の更新を拒絶したり、解約を申し入れようとする場合には「正当事由」が必要であり、ホイホイとは賃借人を追い出すことはできないようになっていました。

これは、もともと借家法が施行された時代、戦時下の男手不在の賃借人や軍需労働を支えている賃借人を保護しなければならなかった。また、敗戦後の住宅不足時代には、賃借人の生きる権利を保障する必要があった、という時代的背景があったりします。


ただ、これだと、現在の

期間限定で持ち家を貸したい等のニーズを満たすことが出来ません。


今は、遠方に居住しているが、2年後には確実にその家に住むことになる家庭があったとします。


遠方に住んでいる間だけ、家を貸すことができれば、家は使われることで痛む度合いも減りますし(真っ当な店子が入ればですよ)、その間、家賃収入が発生しますので、ダブルハッピーです(笑)


そこで、「定期建物賃貸借契約」の出番です。


この契約は、一定条件を満たすことで、正当事由なしで、契約期間満了とともに契約を終了させることができ、また更新することもありません。


一定条件とは

①公正証書等の書面によって契約すること

通常契約とは、意思の合致ですので、

「貸します」、「借ります」という当事者の意思表示のみで効力を発生します(当然、トラブル発生防止のため契約書等の書面にはしていますけど)

しかし、この定期建物賃貸借としての効力を発生させたい場合には、ちゃんと書面にしなければなりません。


②契約前に賃貸人から賃借人に対して、書面により「現在の交渉中の賃貸借契約は、契約の更新がなく期間の満了によって終了する」旨を説明すること

「定期建物賃貸借契約書」なる書面に当事者が署名捺印する前に、必ず、「あなたが契約しようとしている賃貸借契約はこういうものなんですよ。期間が過ぎたら、すぐに出て行かないといけないものなんですよ。それでもいいんですね?」と説明しないといけないよということです。


この条件を満たさないでなされた契約は、通常の建物賃貸借契約となってしまいます。つまり、更新を拒絶したり、解約を申し込むには「正当事由」という高いハードルを越えなければならなくなる、ということです。


条件を満たした契約をすることで

「●●年●●月●●日(契約日)から2年きっかりで出て行ってください」ということもOKです。

ちなみにこの期間については、特に制限はないので、「●●年●●月●●日(契約日)1カ月で出て行ってください」なんてのもOKです。




このように、必ず期間が来ると出ていかないとならないので、家賃も安くなるんですね。

普通の賃貸借契約だと、都内の人気タウンだったりすると、平気で家賃10~万円、敷金礼金2本づつ、更新料新家賃の1カ月分とかなっています。


住居を確保するというのは、なかなかに大変ですね。。


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僕の中の司法書士像

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「報道発!ドキュメンタリ宣言」を観ていました。


さいたまの二人の弁護士の活躍を追ったものでしたが、ちょっとだけ昔のことを思い出しました。


国選弁護専門の弁護士事務所のベテランの村木弁護士と若手の谷口弁護士。



一家心中事件の被告の弁護を引き受けた谷口弁護士の


「弁護士は、人(被告人)に寄り添う存在。その人の人生をトレースしなければならない。そうすることでその人が見えてくる」

という言葉。


正確ではありませんが、このような感じだったと思います。

その言葉どおり、事件現場に向かい、被告人の故郷を訪れ、障害を抱えていた子供の施設に赴き、その被告人を理解しようと走り回ります。



結構法律家は、


「六法や大量の書面を相手にデスクに噛り付いている」


のようなイメージがあるかと思います。


でも実際には、こうした谷口弁護士のような信念のもと、走り回っているのが大半なんだと思います。



司法書士はどうなんでしょうか?


簡易裁判所での訴訟代理権を認められたとはいえ、弁護士のような権限はありません。

明治時代から「司法代書人」として、裁判に関する書類作成を専門にしてきているため、弁論やそこに至るまでの駆け引きには弱いです。


また、「不動産」という高額なものを扱う割りに、報酬が低いということもあり、なかなか「言われたこと以上のことはしない」という傾向が強いように思えます。


僕が司法書士の資格を取得して、最初に勤めた事務所の先生によく言われたことがあります。


「司法書士は、水際で問題を食い止める存在であること。扱った案件が決して問題にならないように、細部にわたるケアをすること」


谷口弁護士とはアプローチの仕方が違いますが、

「司法書士としてできる最大限のことをしよう!」という思いがありました。

おそらく古くからやっている先生が聞いたら「はあ~?!」って思うかもしれません。


といっても、この先生も20年以上司法書士をしているベテランでしたけど。

ただ、21歳で開業して、事務所を潰すことなく今日まで生き延びた先生なので、肝の据わり方が違いました。



「言われたこと以上のことを、多少おせっかいなくらいやる。そのことで、水際で問題を防いであげられる」


最初に師事した先生のおかげで、僕の中にはこんな司法書士像が刻まれてます。



久しぶりに、昔の先生のことを思い出させてくれた番組でした。

谷口弁護士。。

一度お会いしてみたい方リストに入りました。同年代ですし。


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