絆を結ぶ相続・遺言のススメ~あなたの1000年ストーリー、聴かせてください~ -18ページ目

カレー部②(ムガル キッチン 国領)

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もう一つ記事をアップします。


最近はなかなかカレー部の活動ができていませんでした。


なので、調布市は国領駅近辺を探索。


ありました、ありました。カレー屋が(笑)


「ムガルキッチン」

http://r.tabelog.com/tokyo/A1326/A132601/13059798/



【先生】になんてならない!若造司法書士の生き様!

とてもお腹が空いていたので、チキンカレーセット980円をオーダー。


【先生】になんてならない!若造司法書士の生き様!

少し辛め、だけど旨みが詰まったチキンカレー。

超~でかいナンが2枚とナンの下にはサフランライス、タンドリーチキン、そしてサラダ。さらにドリンクがついているので、大満足!!


とても美味しくいただきました。


大食いカレー部は今日も行く(笑)



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司法書士青木古林事務所


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仲村みうは一人で取締役になれるか?

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゛取締役グラドル゛仲村みうが所属プロのビジネスにダメ出し!

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/entertainment/gravure/


18歳の現役アイドルが会社の取締役に就任したそうです。

新しい風を吹き込むという意味ではいいんじゃないしょうか。


結構インタビューでもバシバシ自分の意見を言ってるみたいですし。


さて、インタビューの中で仲村さんは、取締役就任の話をされたとき、「即決した」、「取締役という響きがなんだかカッコイイから」と言っていますが、はたして、カッコイイからという理由で、仲村さんの意思だけでその場で取締役就任を即決できるかというと、


できません。


仲村さんは未成年者であり、親権者の監督下に置かれています。したがって、取締役に就任するには親権者であるご両親の同意が必要になってくるわけです。

というのも、取締役に就任するということは、会社との間で委任契約をするのと一緒だからですね。

取締役は会社のために対外的、対内的な業務の遂行していく存在ですから。

そんな重要な契約を未成年者が勝手に締結できてしまったら大変です。


ちなみに、取締役が新しく選任(株主総会の普通決議で選任)したら、登記をする必要がありますが、このとき、選任された取締役が未成年者の場合には、


親権者の同意書

親権者であることを証明する戸籍謄本等


が登記の添付書類になってきます。


仲村さんが即決するのはいいですが、もし、ご両親が


「そんなのダメに決まってるでしょ!!」


となったら、正式に取締役に就任することはできないということです。

はてさて、どうなることやら(笑)


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遺言はきちんと作りましょう(自筆証書遺言の落とし穴)

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順位はかなり下降してしまいましたが・・・



またまた久しぶりの更新になってしまいました。。

新居の細々とした片付け、結婚前の両家顔合わせ食事会の準備、そして、仕事がかなり充実してきたため、なかなかブログに手が回りませんでした。


というのも、今まで、僕が勤めている事務所では自分で仕事を獲得してくることを禁止していました。

それを解禁してもらったため、少しずつではありますが、自分の仕事が増えてきています。知人からの紹介が中心ではありますが、大変ありがたいことです。



さて、今、扱っている相続案件について。


被相続人に配偶者、子供がなく、両親も死去。

兄弟がなんと10人!!

さらに、その兄弟のうち9人が死去。その子供達がそれぞれ6~7人生存。


以前の記事で同じようなケースを紹介しましたが、ここ最近はこのような複雑な相続が増えてきているように感じます。


今回の相続案件では、被相続人の甥っ子にあたる方が依頼してきましたが、その方、なんと「遺言」を持ってきていました。


ただその遺言は「自筆証書遺言」だったので、少し心配ではありました。

予想は的中します。。。

その遺言には

「■■(依頼者である甥っ子)にすべて「相続」させる」

とありました。。


・・・ダメです。。


「相続させる」旨の遺言が、文言どおり「相続」として扱われるのは、遺言によって指定したものが推定相続人の場合のみです。


今回のケースでは、依頼者のお母様(被相続人の兄弟)が生存しており、依頼者は推定相続人にはなりません。

したがって、相続人ではないものに対して「相続させる」旨の遺言を行ったことになります。

この場合、法律上「遺贈」となってしまいます


「遺贈」の場合、不動産登記手続上、相続に比べ、とても大変です。


それは相続人全員が登記義務者となってしまうということにあります。


つまり、このケースで言えば、大量の相続人の実印を押した委任状と印鑑証明書が必要になってしまうということです。しかも、被相続人の権利証も必要になります。なくなっていたら、登記義務者である相続人全員の本人確認情報の作成等が必要となります。

さらに、被相続人の登記簿上の住所が、死亡時の住所と異なっていたら、その住所を合致させる登記も必要になります。


これが、もし、遺言の中で「遺言執行者」を指定していたら、相続人全員が登記義務者とならなくてよかったのですが・・・

その「遺言執行者」が登記義務者になればOKなので。。


「遺言」を作成する前に相談していただけたらなあとつくづく思ってしまいました。


でも、このような「法律」に絡む問題というのは、なかなか一般の方には馴染みのないものです。

僕達法律職の側から、情報を発信していかないと。。


遺言をもし、作るときは、できれば司法書士等の専門家に相談してみてください。


ちょっと足を伸ばすだけで、後々、大切な人たちが、円満に相続することができるはずです!


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