どこまでお客様の側に立てるか。
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今日は、東京では桜の満開宣言がされたようですね。
花見はどこに行こうかな。
東京法務局本局近くには、とてもきれいな桜があるので、ちらっと行ってみようかな(笑)
ここ最近は、事務所に来所されるお客様とのやりとりを結構やらせてもらっています。
開業した際に絶対糧になるので、積極的にやらせてもらっていますが、僕なりに工夫していることがあります。
それは
「とにかくお客様の側に立って、出来る限り(提案)を行うこと」
おそらく、開業されている方にとっては、
「あたりまえだろ!」と怒られそうですが、今、僕が勤めている事務所は、昔からの事務所で、このような(提案)ということに関しては、とても消極的なんです。
極力、「事務所側からは何も言うな。客に言われたとおりやれ」ということを言われます。
従業員のクセに真っ向から反対する姿勢は、おそらく所長(=経営者)から見たら、面白くないかもしれません(笑)
でも、やっぱり、自分が持てる知識と経験をもって、お客様に「良いと思える提案」をさせていただくことで、本当の意味で感謝していいただけます。
ただ言われたとおり、仕事をこなした場合でも、お客様は「ありがとう」と言ってくださいます。
しかし、(提案)をした上での仕事だと、その「ありがとう」には感謝の念がこもっているのがわかります。
その感謝は、また新しい仕事を持ってきてくださいます。
今日のお客様も当初「相続」のご依頼で来所されましたが、かなり複雑な案件で、僕もお客様の話を聞きながら、六法を確認したり、書籍を引っ張り出したり、先輩の意見を聞いたりしながら、今の自分にできる(提案)をさせていただきました。
すると
「ここまでしていただいてありがとうございます。私は近くで会社の経営もしているのですが、是非そちらの登記も○○さんにお願いしたいのですが」と言ってくださったのです。
こんなにうれしいことはありません!
これからも、事務所内で良き(提案)をして、お客様から信頼される司法書士になっていきたいです。
そして開業してからもこのスタンスを貫き通していこうと思います!
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司法書士青木古林事務所
遺言書作成・相続手続・1000年ストーリー作成支援
財産と想いを遺す専門家
遺言・相続アドバイザー 青 木 郷
<ご相談・お問い合わせ>
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■ その人だけの物語を大切な人達に伝える1000年ストーリー作成支援
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レッドクリフから学ぶ弱者の戦略
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突然ですが、「三国志」の好きな方は多いと思います。
三国志の中の、名勝負の一つ。
「赤壁の戦い」
これを映画化したのが「レッドクリフ」ですが、まあ、その賛否はさておき、この「三国志」上の名勝負「赤壁の戦い」には、現代でも参考になる弱者の戦略があります。
(パートⅡが4月10日から上映されますね)
魏の覇者、曹操率いる軍、推定80万人
それを迎え撃つ、蜀・呉連合軍約5万人
数としては圧倒的に不利な連合軍。
この劣勢を、何とかして跳ね返すだけの戦略が必要になります。
そこで、呉の智将、周瑜、そして三国志上最強の軍師、蜀の諸葛亮は綿密な戦略を練ります。
曹操が得意とする、野戦をさせず、連合軍が有する(正確に言えば、呉軍が有する)水軍を活かす為の人材配置。
強力な水軍を有しているとはいえ、やはり少数。
曹操軍の圧倒的な数には、及びません。
そこで、用いたのが「連環の計」、「苦肉の策」という計略。
「苦肉の策」で、魏軍に内通者を送り込み、さらに「連環の計」で魏軍の水軍全てを鎖で繋げてしまう。
そして、これは、北方謙三「三国志」の解釈ではありますが、呉軍は以前から風の吹き方を研究しており、確実に南風が吹く日を予測。
(三国志演戯では、諸葛亮がまじないで風を呼んだことになっています。そんなバカな(笑))
そして、その予測日に内通者が魏軍の船に火を放つ。鎖で繋がれ、しかも魏軍ではその時期吹くはずがないと思われていた南風により、大群は瞬く間に焼かれていきます。
完全に弱者が強者を凌駕した瞬間です。
自分が最も得意な戦地で戦う
最適な人材の配置を行う
継続して情報収集を行う
熟慮したら即実行する
まさに、現代の経営に活かせる過去の事例です。
やはり、歴史書は面白いし、勉強になりますね。
ちなみに「レッドクリフ」は観にいきます。
Ⅰを観てしまったので、Ⅱを観にいかないわけには行かないんです(笑)
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取締役と会社の利益相反取引 その3
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明日を乗り切れば、年度末も終わります。
明日は、1億円超の土地の売買があります。しかも、先日記事にアップした「買主の地位の譲渡」によるイレギュラーな残代金決済のため、かなり緊張します。
でも、ここまで完璧に準備をしてきたので、大丈夫です!!
さて、最近はグルメ記事ばかり書いてしまい、全くもって自主学習がされていないことに気がつきました(笑)
なので、久しぶりにアップします。
もう少し「取締役と会社の利益相反取引」を続けようと思います。
前回、取締役と会社の利益相反取引になる典型的なケースとして「売買」をあげました。
今回は、「担保権の設定」についてです。
担保権の設定で、利益相反取引になる典型的なケースは
例
甲会社
代表取締役 A
Aの債務を担保するために、甲会社所有の不動産に(根)抵当権を設定する行為。
Aは自らの債務を、自分が代表者をしている会社の不動産によって担保してもらおうとしています。
これが出来てしまうと、甲会社の利益を図ることはできません。
(Aは自分の借金担保のために、自分が代表を務める会社の不動産を債権者に差し出すことができてしまうからです)
よって、取締役会の承認(取締役会がない株式会社の場合は「株主総会の承認」)が必要になってきます。
例
甲会社
代表取締役 A
乙会社
代表取締役 A
乙会社の債務を担保するために、Aが甲会社を代表して甲会社所有の不動産に(根)抵当権を設定する。
これも甲会社にとっては利益相反取引になります。
(代表)取締役Aは、第三者である乙会社のために、会社(甲会社)を代表して乙会社と取引することになるため(間接取引)、利益相反取引に該当するということです。
では、
例
甲会社
代表取締役 A
甲会社の債務を担保するために、A個人の不動産に(根)抵当権を設定することは、利益相反取引になるでしょうか?
これは会社にとって利益にこそなれ、不利益になることはないので、利益相反取引にはあたりません。
「登記研究」という実務家向けの機関誌があるのですが、これにはまだまだ利益相反取引の事例が掲載されています。
仕事でも本当によく利益相反取引については判断することがあるので、絶えず勉強していこうと思います。
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