絆を結ぶ相続・遺言のススメ~あなたの1000年ストーリー、聴かせてください~ -19ページ目

実は監査役の任期がきています

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林真須美被告の最高裁判決は結局、上告棄却により「死刑」確定となってしまいました。


当初から検察側は状況証拠を積み上げての立件だったので、どうなるかと思いましたが。。。

ただ、どうも釈然としないものがあります。朝の情報番組でも誰かが言っていましたが10年もの長い間、犯人が「自分は無罪である」と言い続けられるのか?

物的証拠もない、目撃証言も実はあいまい。

だけど、結果は「死刑」確定。。

刑事司法にはとんと疎いですが、今回の判決はどうもしっくりきません。。

これからどうなるんでしょうか?



さて、今日は会社が見落としがちな「監査役の任期」について。


少し歴史のある会社によく見られる事態なので、もし、会社を経営されている方がいましたら、ご自身の会社の履歴事項証明書を取得して確認してもらいたいことがあります。


「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する」


この文言が入っていますか?


入っていれば、とりあえずは安心です(もちろん、選任後4年内の最終の決算期に関する定時総会を向かえていたら、そこで監査役は任期満了しているので、早急に登記をしてくださいね。100万円以下の過料にされちゃいますから)。


もし、入っていないとすると、実は

平成18年5月1日に退任していることになります。


「いやいや、うちの会社では平成17年の定時総会で再選しているから、まだ任期はきていないよ」

という反論もあるかと思います。


でも平成18年5月1日に、その監査役は退任しているんです。


会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第53条では


「旧株式会社が会社法施行の際現に旧商法特例法第1条の2第2項に規定する小会社(=資本金の額1億円以下で負債が200億円未満の会社)の場合~中略~、会社法389条第1項の規定による定めがあるものとみなす」としています。


つまり、商法時代から存在する小会社の定款には、「監査役の監査の範囲は「会計監査」に限定する」旨の定めがあるものとみなしますということです。


ただし、この会社法第389条第1項は「公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)は~」という具合に、非公開会社(=発行する全株式について譲渡制限が付いている会社)に限って、監査役の監査の範囲を「会計監査」に限定できる定款の定めを置くことができるとしています。


したがって、商法時代から存在する会社で、譲渡制限(先の「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する」という文言)が設定されていない場合、会社法施行(平成18年5月1日)と同時に任期満了退任することになります。


もう会社法施行から3年近く経過していますので、早めに確認した方がいいかもしれません。



さて、今日は東急大井町駅のスタバに行きました。

本屋が併設されており、ちょっと気になる本をチェックしてから、ゆっくりコーヒーを飲む。。



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本当に「公衆用道路」ですか?

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かなり放置してしまいましたので、順位は・・・

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今日は、


朝一で渋谷区役所で戸籍収集

横浜の銀行で不動産残代金の決済

湘南法務局(辻堂駅)で申請

栄法務局(本郷台)で申請、完了書類の回収

大田区役所で戸籍収集


というほぼ丸一日、外回りな一日でした。しかも、夕方に自宅に荷物が届くため、18時には事務所を出ないといけなかったので、かなり集中力があがっていたように思います。


このようにケツが決まっていると、いろんなことに力を分散させることが出来ないため、自ずと優先事項を割り出し、さらにその優先事項を集中的に処理しようとするので自分の中の集中力が増します。

限られた時間の中で、お客様に「最高の提案、その提案に基づく手続き」を提供していくには、自分の力をあげるしかありません。

努力あるのみですね!


さて、唐突ですが、みなさんは「道路」というとどのようなものを思い描かれるでしょうか?


不動産取引において、この「道路」というのはかなり重要な要素であったりします。


「道路」にきちんと通じている土地でないと、建物が建てられないからです。


大枚はたいて、土地を購入したのはいいけど、道路に面していないため建物が建てられないじゃ、洒落になりません。


間に不動産会社が入っているような場合は、とりあえずは安心できると思います。

不動産会社の方は、宅地建物取引業法に従って、不動産売買契約締結前に必ず、宅地建物取引主任者が主任者証を提示したうえで重要事項説明を行わなければならないことになっています

この重要事項説明を行うために、詳細に対象物件を調査しています。なので、この重要事項説明が交付されてきちんと説明がされている以上は、ひとまず安心と言えるかと思います。


この「道路」は、不動産登記記録上は結構曖昧であったりします。


きちんと「公衆用道路」となっているものもあれば、たんに「雑種地」となっているもの。はたまた、「宅地」とだけなっていて、登記記録上は「道路」であることなんか全くわからないようなものもあります。


それに伴って、不動産登記申請時に納める登録免許税算出に必要となる課税価格にも気を使います


というのも、「公衆用道路」であれば、課税価格については㎡単価を100分の30にしたうえで価格を出していいことになっているので、かなり安くなります。


しかし、この計算方法を使えるのは、原則として固定資産評価証明書に「公衆用道路」であるために非課税になっている旨の根拠条文(地方税法第348条2項5号)があるものに限られています。


そのため、根拠条文が入っていない場合、例えば、宅地の一部を道路として指定されており、その部分いついては特に分筆がされているわけでもないような場合、固定資産評価証明書には「未分筆私道」等と入ることになります。


この場合、必ず法務局への確認が必要になります。


「未分筆私道」の場合、それが公共の道路なのか、単にその土地の所有者だけが使用する本当の「私道」なのか判断できないということがあります。


まあ、固定資産評価証明上「非課税」にしているということは、税務署が調査した上で「道路」と認定してるということだと思われるので、大丈夫だとは思いますが。。


以前、とある法務局で「未分筆私道」で、100分の30にする計算方法を認めてくれなかったところがあったので、それ以降かなり神経質に確認はしています。


道路部分の面積が大きかったりすると、登録免許税が何万円単位で変わることもありますので、あとから「やっぱりあといくら必要です」と買主さんにお願いするのも格好悪いですしね。


僕達司法書士の仕事は、「一に確認、二に確認、三、四、五、六と確認(笑)」ですので、少しでも疑問に思ったら調べて、役所に確認しての繰り返しです。

それも、お客様に「安全に不動産取引を完了していただく」ためなので、当然のことです。

って、調べているときが結構面白かったり、解決策が見つかったときなんかはとてもうれしかったりします(笑)



久しぶりのスタバ紹介になってしまいました(笑)


渋谷公園通り最初の十字路を右に入ったところにある「オルガン坂通り店」。


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近くには公園通り店もありますが、初めて入ってみました(結構渋谷は行ってるんですが・・・)


二階席がとても広くてよかったですね。。

朝の一休みには最高だと思います。是非行ってみて下さい(笑)


かなり放置してしまいましたので、順位は・・・

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お久しぶりです!

新居への引越も終わり、ようやく片付けも終わりそうです。


なかなかインターネット環境を整えることが出来ず、ここまで長期間ブログを放置する結果になってしまいました。

いつも見ていただいている方、大変ご迷惑をおかけいたしました。


これからも、自分が持てる情報を最大限、発信していこうと思っていますので、どうか見捨てずにいてください(笑)


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