人と会うことが大事
現在はまだ渋谷の司法書士事務所に勤務していますが
6月の開業に向けて、日々準備をしています。
具体的に何をしているかというと
「出来るだけたくさんの人に会う」
です。
開業に向けた各種機材の準備やホームページの
作成、親類縁者への挨拶 などなど
いろいろやることはあるとは思いますが、やっぱり
たくさんの方々、それも、いろんな業種の方々に
お会いすることが、とても刺激になります。
たくさんの人に会っていると、いろんな考え方を
吸収できるし、意見を取り込めます。
また、気が合えば、開業後のお仕事に繋がるかも
しれない。
何より、自分自身が楽しんで出来ます。
これから6月までは、毎月10人の方と
お会いすることを目標に休日やアフターファイブの日程を
調整していこうと思います。
お客様と一緒に「入口」に立ちたい!(ファイナンシャルプランナー資格を活かす!!)
お久しぶりです。
1年以上もブログを放置してしまいました。
いや、放置していたわけではないのですが・・・
(3ケ月くらい前にプロフィールを更新しています・・・)
さて、久しぶりのブログですが、前回の続き(管理組合法人の「理事」について)はまたの機会にするとして(気になる方、本当に申し訳ありません!!)、今回は私の「今」をお伝えしようと思います。
現在は司法書士事務所で勤めながら、ファイナンシャルプランニング技能士として、主に個人のお客様のライフプランニング(お客様自身が「こんな人生を送りたい!」、「こんな夢を叶えていきたい!」という大きな目標への地図となるもの)を作成するお手伝いをするべく、動き始めました。
司法書士として働きながら感じていたことは
「司法書士とは主に「出口」部分を担当する機能である」ということ。
司法書士はメイン業務として「登記業務」を扱っていますが、これはまさに「出口」部分です。
不動産取引でいえば、お客様が自分の年収、家庭の事情等様々なことを考慮した結果、このくらいの金額の家がほしいと思う。そこで近くの不動産業者(今はインターネットが普及していますのでウェブサイトから情報を収集して申し込むこともあります)に相談する。不動産業者の担当者といろいろ打ち合わせして、家の購入を行う。
そして最後に売買代金の決済が行われる。
この最後の売買代金の決済の場(不動産取引における「出口」)に現れるのが、我々司法書士です。
ここまでの間にお客様が家を購入するにあたっての様々な問題は既に解決してしまっています。
また解決されずに、ただただ家を購入しているというケースも多いです。
(そのお客様には到底購入が無理と思われるような不動産を無理なローンを組んで購入しているケース、複数人で購入する場合で持分について全く考えていないケース等々)
もし、この家を購入するまでの間の様々な問題点を一緒に考えることができたら、もっともっとお客様から「ありがとう」をいただけるのではないか?
また家の購入という一大イベントを考えるにあたって、ただ「家」のことだけでなく、そのお客様の夢、人生設計について一緒に考えることができたらどれだけやりがいを感じるだろうか?
と考えるようになりました。
つまり、お客様それぞれのイベントの「入口」部分に一緒に立つことができたらと・・・
10月から、このFPで週末起業をして、本格的に受注していこうと考えています。
勤務であってもお客様から「ありがとう」をいただくということに変わりはありません。
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司法書士青木古林事務所
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管理組合法人の設立 その2
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今日は都内はとても寒いですね。
そろそろ、結婚式の準備を本格的にしないといけないのですが、なかなか。。。
さて、前回の続きです。
管理組合法人の設立の条件として
①一棟の区分建物を単位として、区分所有者が30人以上いる
②区分所有者で構成する団体がある
をあげたと思います。
このようなベースがあってはじめて管理組合法人を設立することができるのですが、実際の手続きとしては以下のとおりとなります。
①招集通知(集会の1週間前までに通知)
②集会による決議
必ず決議しなければならない事項
ⅰ 管理組合法人となる旨
ⅱ 名称・主たる事務所の定め
ⅲ 理事及び監事の選任
③理事の就任承諾
④設立登記申請
⑤完了
という流れになります。
②の集会による決議についてですが、まずどれだけの賛成があれば管理組合法人になれるのか。
区分所有者の4分の3以上で、かつ、その議決権の4分の3以上の多数で決することになります。
この集会については必ず議事録を作成しておかなければなりません。この議事録は登記の添付書類にもなりますので。
この議事録について注意しなければならないことといえば、「議事録への署名押印」です。
会社法では「取締役会議事録」について、
「出席した取締役及び監査役はこれに署名し、または記名押印しなければならない」(会社法第396条第3項)と規定しています。
なので、取締役及び監査役が自署するか、議事録に名前を印刷しておいて、その横に押印するか、いずれの方法でもいいわけです。(ただし、役員の就任承諾書として議事録を援用するような時は、押印しなければならない場合もありますが)
しかし、この管理組合法人設立の集会議事録については
「議長及び出席した区分所有者2名が署名押印しなければならない」(区分所有法第42条)となっています。
なので、必ず自らの名前を自署したうえで、押印しなければならないということです。押印に用いる印鑑については特に制限はありません。
次回は、「理事」についてです。
久しぶりのスタバ紹介(笑)
川崎駅前モアーズの中にあるスタバです。このスタバはとてもいいですね!!
とても広い店内、ゆったりとした窓際席、そして何より混雑していない!
とても落ち着けるスタバです。なかなか新宿あたりではこういった店舗はありませんからね。
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